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昭和40年 3月(第 2回)定例会−03月30日-06号

  • "病院事業会計補正予算"(/)
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  1. 西宮市議会 1965-03-30
    昭和40年 3月(第 2回)定例会−03月30日-06号


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    最終取得日: 2021-07-30
    昭和40年 3月(第 2回)定例会−03月30日-06号昭和40年 3月(第 2回)定例会               市議会3月定例会議事日程                   昭和40年3月30日午前10時                   於      議      場 日程順序  議案番号    件         名           ページ 1  議案第112号 西宮市職員定数条例の一部を改正する条例制定の件   492  議案第113号 西宮市特別職報酬等審議会条例制定の件        492  議案第114号 社会福祉法人の助成に関する条例制定の件       492  議案第115号 西宮市公益質屋条例の一部を改正する条例制定の件   492  議案第116号 西宮市福祉年金条例の一部を改正する条例制定の件   492  議案第117号 西宮市援護資金条例の一部を改正する条例制定の件   492  議案第118号 西宮市印鑑条例の全部を改正する条例制定の件     492  議案第119号 西宮市東口公会堂条例の一部を改正する条例制定の件  492  議案第120号 西宮市消防団条例の一部を改正する条例制定の件    492  議案第121号 西宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件 492  議案第122号 西宮市立学校条例の一部を改正する条例制定の件    492
     議案第123号 西宮市立中央病院診療所条例の一部を改正する条例制定の件                                    492  議案第124号 西宮市清掃手数料条例の一部を改正する条例制定の件  492  議案第125号 西宮市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件   492  議案第126号 西宮市水道条例の一部を改正する条例制定の件     492  議案第147号 西宮市事務分掌条例制定の件             492  議案第148号 西宮市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定の件                                    492  議案第149号 西宮市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例制定の件                                    492  議案第150号 西宮市特別会計条例の一部を改正する条例制定の件   492  議案第151号 西宮市市税条例の一部を改正する条例制定の件     492  議案第152号 西宮市競輪場管理条例の一部を改正する条例制定の件  492  議案第153号 西宮市食肉センター条例の一部を改正する条例制定の件 492  議案第145号 西宮市農業共済事業事務費の賦課総額及び賦課単価を定める件                                    492 2  議案第129号 昭和40年度西宮市一般会計予算           551 3  議案第130号 昭和40年度西宮市国民健康保険特別会計予算     563  議案第131号 昭和40年度西宮市公益質屋特別会計予算       563  議案第132号 昭和40年度西宮市食肉センター特別会計予算     563  議案第133号 昭和40年度西宮市農業共済事業特別会計予算     563  議案第134号 昭和40年度西宮市下水道事業特別会計予算      563  議案第135号 昭和40年度西宮市区画整理清算費特別会計予算    563  議案第136号 昭和40年度西宮市住宅費特別会計予算        563  議案第137号 昭和40年度西宮市分譲住宅建設事業特別会計予算   563  議案第138号 昭和40年度西宮市兵庫県住宅協会委託事業特別会計予算563  議案第139号 昭和40年度西宮市自転車競技事業特別会計予算    563  議案第140号 昭和40年度西宮市公会堂建設事業特別会計予算    563  議案第141号 昭和40年度西宮市苦楽園地区宅地造成事業特別会計予算563  議案第142号 昭和40年度西宮市中央病院事業会計予算       563  議案第143号 昭和40年度西宮市水道事業会計予算         563  議案第144号 昭和40年度西宮市工業用水道会計予算        563 4  議案第170号 昭和40年度西宮市一般会計補正予算(第1号)    569  議案第171号 昭和40年度西宮市一般会計補正予算(第2号)    569 5  議案第127号 昭和39年度西宮市一般会計補正予算(第15号)   571  議案第154号 昭和39年度西宮市一般会計補正予算(第16号)   571 6  議案第128号 昭和39年度西宮市食肉センター特別会計補正予算(第4号)                                    577  議案第155号 昭和39年度西宮市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)                                    577  議案第156号 昭和39年度西宮市公益質屋特別会計補正予算(第1号)577  議案第157号 昭和39年度西宮市食肉センター特別会計補正予算(第5号)                                    577  議案第158号 昭和39年度西宮市農業共済事業特別会計補正予算(第2号)                                    577  議案第159号 昭和39年度西宮市下水道事業特別会計補正予算(第6号)                                    577  議案第160号 昭和39年度西宮市区画整理清算費特別会計補正予算(第3号)                                    577  議案第161号 昭和39年度西宮市住宅費特別会計補正予算(第5号) 577  議案第162号 昭和39年度西宮市分譲住宅建設事業特別会計補正予算(第6号)                                    577  議案第163号 昭和39年度西宮市兵庫県住宅協会委託事業特別会計補正予算(第2号)                                    577  議案第164号 昭和39年度西宮市自転車競技事業特別会計補正予算(第5号)                                    577  議案第165号 昭和39年度西宮市苦楽園地区住宅造成事業特別会計補正予算(第1号)                                    577  議案第166号 昭和39年度西宮市鳴尾財産区特別会計予算      577  議案第167号 昭和39年度西宮市上山口財産区特別会計予算     577  議案第168号 昭和39年度西宮市立中央病院事業会計補正予算第4回)                                    577  議案第169号 昭和39年度西宮市水道事業会計補正予算(第1回)  577 7  議案第146号 金融機関指定の件                  580  議案第173号 工事請負契約締結の件(西宮市消防本部兼西宮消防署庁舎新設工事)                                    580 8  議案第172号 市道路線認定の件(愛宕山所属)           581 9  議案第81号 西宮市立軽費老人ホーム条例制定の件          582 10  議案第88号 市道路線認定の件(五月ケ丘町所属)          583 11  請第14号 脱脂ミルクの給食に反対し生牛乳の給食を要求する請願   583  請第15号 保育所設置に関する請願                 583  請第2号 地区公民館建設とその敷地確保の件請願           583 12  請第5号 浜脇中学校に隣接する砂利置場の除去に関する請願      584 13  議員提出議案第3号 市有地不法占拠調査の件             584 14  公有水面埋立調査の件                        585 15  請第7号 水道料金、し尿汲取料、国民健康保険料等公共料金値上げ反対に関する請願                                    585  請第8号 水道料金、し尿汲取料、国民健康保険料等公共料金値上げ反対に関する請願                                    585 16  請第9号 水道料金値上げ反対に関する請願              587 17  議案第174号 監査委員選任につき同意を求める件          588 18  決議案第5号 平和都市宣言に関する決議の件             589 19
     議員提出議案第5号 特別委員会設置の件               590                               西宮市議会議長              出   席   議   員    1番  綾 部 寅 夫 君      24番  西 中 惣 司 君    3番  岡 田 八百蔵 君      25番  宮 崎 三 治 君    4番  長 岡 初 男 君      26番  佐 藤 光司郎 君    5番  大 庭 し ま 君      27番  北 本   正 君    6番  平 野 正 裕 君      28番  森     豊 君    7番  草 加 義 直 君      29番  若 原 敏 孝 君    8番  阪 本 信 弘 君      30番  東 内 三 男 君    9番  八 木 米 次 君      31番  神 谷 美 明 君   11番  前 田   東 君      32番  白 川 夙 雄 君   12番  半 田 幸 雄 君      33番  南 野 茂三郎 君   13番  伊 藤 亀 雄 君      34番  江 上 常 富 君   15番  井 上 マキヱ 君      35番  幸 田 竜 一 君   16番  中 村 芳 雄 君      36番  阪 田 頼太郎 君   17番  佐 藤 政 隆 君      37番  小 西   元 君   18番  木 下   茂 君      38番  野 田 義 夫 君   19番  目 黒 邦 典 君      39番  長 本 信 頼 君   20番  大 槻 弥之助 君      40番  浅 川   守 君   21番  山 崎 長之介 君      42番  大 賀 数 一 君   22番  中 野 熊 市 君      44番  平 岡 利 美 君   23番  吉 村 夘之松 君              欠   席   議   員   41番  安 藤 美 信 君      43番  清 水 保 雄 君              説明のため出席した者 市長       辰 馬 龍 雄 君   文書統計課長   森 原 孝 雄 君 助役       松 田 愛太郎 君   財政課長     松 村 暢 之 君 助役       松 浦 松 一 君   消防長      竹 下 宗 吉 君 収入役      岩 崎   彰 君   水道局長     小 野 行 茂 君 企画室長     松 岡 清八郎 君   同庶務課長    井 上 重 治 君 総務部長     竹 永 昭 義 君   同給水課長    森 本 春 雄 君 人事部長     日 昔   清 君   同営業課長    小 倉 誠 矣 君 財務部長     小 田 忠 彦 君   選管委員長    小 川 正 男 君 建設部長     前 中 正 夫 君   選管事務局長   西 田 豊 正 君 失業対策部長   高 津   実 君   監査委員     覚 心 平十郎 君 社会部長     南 野 三 郎 君   同        久賀田 義 治 君 産業部長     河 田 辰 一 君   監査事務局長   三 村 幸 治 君 衛生部長     野 田 徳太郎 君   教育委員長    矢 内 正 一 君 中央病院長    北 村 文 雄 君   教育委員     側 垣 雄 二 君 中病事務局長   中 島 保 昌 君   教育長      刀禰館 正 也 君 福祉事務所長   安 部 武 男 君   教委管理部長   永 島   茂 君 建築部次長    有 村 正 雄 君   教委指導部長   中 上 利 一 君 秘書課長     内 藤 康 夫 君            職務のため出席した事務局職員 事務局長     平 山 義 一 君   書記       天 野 禎 夫 君 次長       田 中 正 節 君   速記員      野 口   修 君 議事係長     川 崎   正 君   同        川 勝 立 春 君           (午前10時41分  開議) ○議長(八木米次君) ただいまより定例議会を再開いたします。  現在までの出席議員は37名であります。なお本日は安藤君が所用のため、清水君が病気のため欠席する旨の届け出を受けております。  本日の会議録署名議員に、会議規則第113条によりまして、28番 森 豊君、29番 若原敏孝君、以上両君を指名いたします。  本日の日程は、お手元に配付いたしました日程表の通りであります。  これより日程に従い議事を進めます。  まず、議案第112号ないし議案第126号、議案第147号ないし議案第153号及び議案第145号、以上23件を一括上程いたします。  各案につきましては、それぞれ担当常任委員会に付託し審査を願っておりましたので、これより委員長の報告を伺います。  まず、総務常任委員長 野田義夫君。 ◆38番(野田義夫君) 総務常任委員長報告。  ただいま上程中の各案のうち本委員会に付託されました、議案第112号 西宮市職員定数条例の一部を改正する条例制定の件、議案第113号 西宮市特別職報酬等審議会条例制定の件、議案第147号 西宮市事務分掌条例制定の件、議案第148号 西宮市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定の件、議案第149号 西宮市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例制定の件、議案第150号 西宮市特別会計条例の一部を改正する条例制定の件、議案第151号 西宮市市税条例の一部を改正する条例制定の件、以上7件につきましては、去る23日、24日、26日、27日及び29日の5日間にわたり開催いたしました委員会において、当局より詳細なる説明を聴取、慎重審議いたしました結果、議案第112号については次の要望を付し、他はいずれも異議なく原案に承認を与えることに決定いたしました。  次に議案第112号に対する要望を申し上げます。現在、本市職員の増員と配置につきましては、各所管部課の要求に応じ人事当局においてその所管の事務量と財政事情等を勘案し、適宜その措置を講じられているのであります。しかしながら、その決定に当っては、おのずから各部課の主観的要素が介入し、全般的に見た場合これが不均衡な点が生ずると思われます。よって当局におかれましては各所管業務内容の多角的分析を行なうことにより事務量を的確に把握し、これに基き必要人員を定める、いわゆる定数の査定基準を設け、将来人員配置の適正化を図る制度の確立について今後十分に調査研究をされたいのであります。さらに本条例第2条第7号消防職員の定数改正につきましては、消防活動の機能充実を図るために提案されたものでありますが、別途議案第129号 昭和40年度西宮市一般会計予算中、消防費において救急自動車等購入費が計上されているのに対し、その要員が今回の定数増員に見込まれていないことが審査の過程において判明したのであります。このような装備充実の計画がなされているにもかかわらず、これが要員について考慮されていないことに対し、当委員会は甚だ遺憾と考えますので、起債認証の見通しがつき次第、定数改正の措置をとられたいのであります。以上2点につき要望いたします。  議員各位の御賛同をお願いいたしまして、委員長報告といたします。 ○議長(八木米次君) 次に、社会文教常任委員長 半田幸雄君。 ◆12番(半田幸雄君) 社会文教常任委員長報告。  本委員会に付託されました、議案第114号 社会福祉法人の助成に関する条例制定の件、議案第115号 西宮市公益質屋条例の一部を改正する条例制定の件、議案第116号 西宮市福祉年金条例の一部を改正する条例制定の件、議案第117号 西宮市援護資金条例の一部を改正する条例制定の件、議案第118号 西宮市印鑑条例の全部を改正する条例制定の件、議案第119号 西宮市東口公会堂条例の一部を改正する条例制定の件、議案第120号 西宮市消防団条例の一部を改正する条例制定の件、議案第121号 西宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件、議案第122号 西宮市立学校条例の一部を改正する条例制定の件、以上9議案については去る23日より26日まで委員会を開催し、当局の詳細なる説明を聴取し慎重に検討いたしました結果、議案第115号については要望を付し、議案第121号については多数決をもって、いずれも原案に承認を与えるべきものと決しました。  ここで特に問題となった議案第121号についての審議経過を申し上げます。本件については過日の本会議でも相当議論をされたものであり、ひとり西宮市のみならず国保財政の健全化が強く叫ばれておりますが、事業の建前から収入面は保険料と国庫支出金の2面において考える必要があります。しかしながら、国庫支出金は国の施策によるものであり、このことについては当局においても国に対し他市と協力して国庫補助増額の要望をしており、本会議においても1月臨時会で意見書提出の議決をなされました等、あらゆる努力を続けられている現状であります。一方、保険料については、被保険者の過半数が低所得者層であり、保険給付費の上昇にスライドさして無制限に引き上げることは大きな問題でありますが、現在政府において検討中の標準保険料の設定についてもさらに本市で検討を続ける必要が生じてきますが、現時点においては本市の保険料が他都市に比べて低額であり、医療費も上昇の一途にあるので、この際保険料を若干引き上げることは止むを得ないとし承認を与えるべきとの意見と、公共料金の値上げ抑制の観点から保険料も改正すべきでない、根本的には政府自民党政策に誤まりがあるので早急に国が抜本的な措置をとるべきであり反対である、との2つの意見に分かれ、採決の結果、多数決で承認すべきことに決したものであります。なお本件につきましては若原議員が所定の賛成者を得て少数意見の留保をいたしております。  次に、議案第115号の要望を申し上げます。本件は鳴尾並びに北口公益質屋を廃止しようとして提案されたものでありますが、本件に関連し事後処置の問題として職員の再配置並びに施設の転用処分等、種々の問題が残りますので、市当局は細心の注意を払い取扱いに遺漏のないよう留意されたいのであります。  以上、委員会の決定を御報告申し上げましたが、議員各位の御賛同をお願いいたします。 ○議長(八木米次君) 次に、産業衛生常任委員長 北本 正君。 ◆27番(北本正君) 産業衛生常任委員長報告。  ただいま上程中の各案のうち、議案第123号 西宮市立中央病院診療所条例の一部を改正する条例制定の件、議案第124号 西宮市清掃手数料条例の一部を改正する条例制定の件、議案第145号 西宮市農業共済事業事務費の賦課総額及び賦課単価を定める件、議案第152号 西宮市競輪場管理条例の一部を改正する条例制定の件、並びに議案第153号 西宮市食肉センター条例の一部を改正する条例制定の件、以上5件につき委員長報告を申し上げます。  各案につきましては、本月23日より26日までの4日間にわたり開催いたしました委員会におきまして慎重に検討を加えました結果、議案第123号並びに議案第124号につきましては多数決をもって、また議案第153号につきましては次の要望を付し、いずれも原案に承認を与えることと決定いたしました。  議案第153号に対する委員会の審議経過並びに要望事項を申し上げます。食肉センター使用料につきましては、かねてより健全財政維持のため増額改定方を要望して参ったものでありますが、施設老朽のため改定を見送られていたものであり、今回食肉センター改築完成に伴なう諸施設の近代化、能率化を機に改定に踏み切られたわけであります。当局の改定案によれば、大動物150円の引上げに比し小動物等は10円の引上げにすぎず、その率において著しい不均衡となっている点、並びに市内業者、市外業者の実態等、内在する諸問題に関して特に詳細な資料の提出を求め事情を聴取するとともに、現地をも視察し慎重に検討を加えたのであります。その結果、現時点においては過去の実情等から運営上やむを得ない措置として承認することとしましたが、当局におかれましてはなお今後の経過を勘案し、これが適正料金を再検討され、同特別会計の健全化のために一層の努力をお願いする次第であります。  以上の通りでありますので、議員各位の御賛同をお願い申し上げ、委員長報告といたします。 ○議長(八木米次君) 次に、建設水道常任委員長 森 豊君。 ◆28番(森豊君) 建設水道常任委員長報告。  ただいま上程されております諸議案のうち当建設水道常任委員会に付託されました、議案第125号 西宮市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件、並びに議案第126号 西宮市水道条例の一部を改正する条例制定の件、以上2議案の審査報告を申し上げます。  まず、議案第125号 西宮市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件でありますが、本案については3月23日に開催いたしました委員会におきまして、当局の説明を聴取し慎重審議いたしました結果、当局の提案通り承認いたすことに決定いたしました。  次に、議案第126号 西宮市水道条例の一部を改正する条例制定の件でありますが、本案については3月27日及び29日の両日にわたり開催いたしました委員会におきまして、当局より提出の資料に基き詳細なる説明を聴取し慎重審議いたしました結果、条例の改正は事情やむを得ないものとして、次の要望を付し、賛成多数をもって当局の提案通り承認いたすことに決定いたしました。次に要望意見を申し上げます。水道料金の値上げは好ましくないが、他の阪神水道受水都市に比較しても最低であり、諸般の情勢より勘案するに、現段階ではやむを得ないものと考えられるので、これを了承するが、当局におかれましてはこれらの真に止むを得ない実情を全市民に徹底するよう図られるとともに、さらに一段の企業努力を重ねられたい。以上、要望意見を申し上げました。なお、本案につきましては、大槻、森両委員は少数意見を留保いたしております。  議員各位におかれましても、何とぞ本委員会の決定に御賛同を賜わりますようお願い申し上げまして、委員長報告といたします。 ○議長(八木米次君) 以上で各委員長の報告は終りましたので、次に議案第121号及び議案第126号に対する少数意見の報告を願います。           (登  壇) ◆29番(若原敏孝君) 議案第121号 西宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件について、社会文教常任委員会において少数意見を留保した者を代表いたしまして、反対の意見を申し述べます。  本条例の改正によって、西宮市の国民健康保険の保険料は徴収限度額を引き上げ、被保険者1人当り平均500円の引上げとなり、昭和40年度の保険料収入は前年度に比べ3972万7000円に上ります。現在、地方自治体財政はあらゆる分野において政府の施策の誤まりから破綻を来たし、各種の公共料金の値上げによって現状を打開しようとして結局は住民に負担を押しつけているのであります。特に国民健康保険の事業は本来的に国の事業であり、国民健康保険法の趣旨から見ても、一定の保険料収入のほかは全額国庫負担によって賄なわなければならないものであります。日本における数少い社会保障制度の中の一つである国民健康保険の事業が、国の施策の誤まりから地方自治体に大きな犠牲を強い、それが住民負担にはね返っている状態は由々しいものがあり、これを見逃がすことは結果において政府自民党の責任を見逃がすことになるのであります。例えば被保険者1人あたりの事務費を国が当然288円負担しなければならぬものを、昭和39年度で150円、昭和40年度で200円しか出されず、その差額を全部自治体に押しつけているのであります。また本年1月より政府の措置によって医療費の緊急是正による9.5%の引上げが行なわれたにもかかわらず、殆んど全くといってよいほど政府はその値上り分を負担しようとしていません。昭和40年度の西宮市国民健康保険特別会計予算案の中に処置されている、この緊急是正に伴なう補助金は僅かに162万5000円であり、是正による必要経費4114万3740円の僅か4%にすぎないのであります。この二、三の例を見ただけでも、政府の施策によって如何に自治体と住民が不当な圧迫を受けているかが分るのであります。西宮市は毎年国民健康保険財政の赤字に対して多額の市費を繰入れ、昭和39年度で1億4000万円、昭和40年度で2億1000万円に上ることになっています。このような自治体の努力にもかかわらず、政府はこれを西宮市の国保財政の赤字と見ず、そのために政府の国保政策の欠陥をおおい隠す役割を果たしています。しかも政府は国民健康保険法を改悪し、医療保険制度を根本から破壊することを企てていますが、これと歩調を合せて国民健康保険法を改悪し、標準保険料を設定することによって強制的に保険料の大幅引上げを狙い、一そう過酷な条件を国民全体に押しつける準備を着々と進めています。今こそ地方自治体の理事者、議会が、単に市町村長会や議長会などの運動に頼るだけでなく、日本の社会保障制度の確立を要求する国民運動の先頭に立つべき時であり、その決意を固めなければなりません。従って、本議案の如く住民負担によって当面する赤字克服の一手段とすることは、政府自民党の社会保障制度破壊の政策を免罪するだけでなく、結果においてそれを支持することになるものであり、同時に公共料金値上げムードをあおり、市民生活全般にも悪い影響を及ぼすことは必至であると考え、私どもはこの議案に対して反対の意見を留保するものであります。  議員各位におかれては、私どもの少数意見に御理解を賜わり、議案第121号に反対して下さるようお願い申し上げます。(拍手)
    ○議長(八木米次君) 次に28番 森 豊君の発言を許します。           (登  壇) ◆28番(森豊君) 議案第126号 西宮市水道条例の一部を改正する条例制定の件に対しまして反対意見を留保しておりますので、御報告申し上げます。  西宮市当局は、財源がない財源がないと言いながら冗費も沢山あると私は思うのであります。また補助金交付金等の財政的援助金の合計は38年度において1億6456万390円に上る膨大な補助金または交付金が出ておるわけでございます。この中においても相当数の不必要な出費が含まれている。また40年度の予算において県または国がやるべき第2阪神国道の信号灯設置にすら寄付金を240万円計上しているのであります。また全市民に関係のない阪急立体交差事業に対して3億9458万という膨大な予算を組んでいるのであります。公営企業の在り方は独立採算制が原則である、これを楯にとって公営企業法第18条2項の規定を適用すれば一般会計から繰入れも可能であるにもかかわらず、補助金を出そうともしない。また水道事業に投資をすることもしない。そうして全市民に最も関係の深い水道に対する援助は皆無であり、市民の負担の増大によってのみ企業の経営の健全化をはかろうとしているのであります。こういう立場に立って、議案第126号 西宮市水道条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、断固反対するものであります。  ここに少数意見を御報告申し上げまして、各位の御賛同をお願い申す次第であります。以上。 ○議長(八木米次君) 以上で各委員長の報告及び少数意見の報告は終りましたが、ただいまの各報告に質疑はございませんか。──34番。 ◆34番(江上常富君) 建設水道常任委員長にお伺いをいたします。  この水道料金の問題と…(発言を求める者あり)予算のところで、その後私が聞いている範囲では…(発言する者あり)ちょっと静かにして下さい。2つの点だけを私は委員長に聞いておきたい。  まず1つは、下水道条例と水道条例が1つの議案として出ているわけなんです。それで表題は水道料の方の一部改正という工合に出て、その内容には付則の中に、重要な条例であるのに付則の中に下水道の料金値上げが出してあるわけです。この点について委員会としては不審に思われなかったか。そして、その審議過程がどうであったかということが1点。  それから第2点といたしまして、聞くところによると委員会においていわゆる浴場業者の料金の問題について一部修正意見が出て採決がとられたように聞いておるわけです。これはこういう意見を出した人は当然原案反対にならなければならない人だろうと思うのですが、その採決の在り方が、私は採決をとるんであれば原案に対する採決のとり方を一括をせなければいかんと思うのです。それがどういうような経過で採決がとられたのか、その点について詳細にお聞きをしたいわけです。  以上2点。 ◆28番(森豊君) お答えいたします。  ただいまの下水道に関しては、上水道に関連をして値上げがなされるもの、こういうような考え方の中で、意見を聴取しておりません。  それからもう1つは、浴場の値上げに対しての採決は年長者の阪田さんが交代してやっておりますので、その方から答弁を願います。阪田さん、お願いします。 ◆36番(阪田頼太郎君) 私が昨日の建設水道常任委員会におきまして、正副委員長とも事情のために席をはずされました関係上、私が年長の故をもって委員長席に着いたわけでございます。その際に採決の動議が出まして、それが成立いたしましたので、採決をいたしました結果、出席委員中2名の反対者がございました。その方々は先ほど言われた通り少数意見を留保されております。そういうような関係で決定した次第でございます。(「答弁が違っている。討論に立つ時に関係があるから」「もういいじゃないか」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) ここで質疑を打ち切り、討論に入ります。議案第121号及び議案第124号並びに議案第126号に対する討論の通告がありますので、発言を許すことにいたします。なお発言の時間につきましては先ほど幹事会における申合せの通り御協力を願います。  まず、6番 平野議員。登壇をお願いします。           (登  壇)(拍  手) ◆6番(平野正裕君) 本議会におきまして条例改正の件、121号の西宮市国民健康保険条例の中で特に第9条の改正につきまして反対意見を申し述べたいと思います。私は本市会の社会党、共産党、民主クラブ、公明党を代表いたしまして、反対意見を申し述べたいと思います。  先ほど国民健康保険値上げ反対の少数意見といたしまして、同僚の若原君が大体の内容を表明いたしましたので、殆んどその内容につきまして私が言わんとする内容につきましても同じような問題でございますが、特に今回の国民健康保険、その源を発しまするのが一昨年の日本医師会の会長 武見太郎氏が現在の政府に対する要望といたしまして、国民保険の再診料を要望したのであります。このことは御存じのように外来者の方であっても、また入院患者でありましても、今までは第1回目の診断をする時だけ初診料というものをとっておりましたが、この要望はその都度毎回受診料を10点、いわゆる100円を徴収しようという改悪の問題であります。しかしながら自民党政府におきましては非常に重大な問題でございますから、各方面に相談いたしまして、いろいろ支払い側あるいは医療費負担側、あるいは公益側とそれぞれの検討をして参りましたが、皆さん御存じのように紆余曲折の末、本年の1月10日に厚生大臣が職権告示という名のもとに9.5%の医療費の値上げを強行したわけであります。それと同時に、薬剤費の半額を患者負担とするようなとてつもない患者に対する大きな負担を与えるような改悪の問題を出してきたのであります。現在まで西宮の国民健康保険につきましては、昭和32年以来、少くとも国の福祉の一環として社会保障の中で特に国民保険、普通いうところの政府管掌の健康保険あるいは組合関係の国民保険に入っておらない市民の中で、本当に救いがたい人を何とかしようということで、昭和32年から国民健康保険が認定されたのであります。非常に制度といたしましては問題がありましても、その趣旨につきましてはわれわれ国民の一人として非常に喜ばなければならない状態であったわけであります。ところが先ほど若原君の説明がありましたように、二つの例をとりましても、その国民健康保険の運営を地方自治体に一任いたしまして事務費が非常に地方自治体の財政の負担になっておるわけであります。地財法によりますと、事務費につきましては全額国がこれを支出する、負担するということになっておりますけれども、実際問題としては1人あたりの単価をうんと低くしておるために地方財政を苦しくしておるというのが現状でございます。さらに全体的に、国の福祉の増進といいながら常に地方自治体の財政を苦しめておる現状では、国民保険の総ワクの中で約5分の2を国が負担をし、そして患者が5分の1、地方自治体においては国に変らないところの5分の2程度の負担をしておるわけであります。それが先ほど若原君が言いましたように、今年度においては2億1000万円の一般会計からの繰入れをしなければやっていけない、こういう状態であります。これはただひとり西宮だけの問題だけではなしに、地方自治体といたしまして今国民健康保険を扱っております全国の自治体が、その大半が39年度におきましては赤字で悩んでおるわけであります。やり方がまずいために地方自治体の財政を困窮にしておる。こういう状態が続きますと、ただ地方自治体の財政だけでなしに、先ほど申し上げましたように国民健康保険料は値上げになり、さらには患者にいたしましても薬剤費を半分自分が負担をしなければならない。結に国民健康保険に入っておられる方の相当多数の人たちに、言葉は悪いですけれども、市民の中であまり恵まれない方が多いわけであります。保険料は毎月払っているが、薬剤費が出せないために、医者に行こうと思っても行けない方が相当出るんじゃないかと思うわけであります。われわれ国民は少くとも自分たちの生命と健康を第一に考えなければなりません。欧米諸国におきましての例は抜きにいたしましても、当面する日本の福祉行政の中で特にこの国民健康保険につきましては、足りない分は当然国が負担するか地方自治体が負担をいたしまして、恵まれないそれらの人々を救済することが福祉行政の一番大きな点であろうと私は考える次第であります。そういう意味におきまして、現在までのそれらの矛盾は地方自治体におきましても、多くの地方自治体がこの運営を県なりあるいは国に返上しようという考えを持っておる方も相当おるというように見聞しております。以上、私たち西宮市会におきましても年々一般財政からの繰入れにおいて財政が困窮をしておりますけれども、これはいうところの法律を改正して、そして立派な国民健康保険を作るということが一番よいと、われわれは考えておるわけであります。抜本的にこの問題を、ただ単に自治体だけでなしに市民の方、国民の方と手を取り合って、現在の国民健康保険の内容を抜本的に検討いたしまして、これを改正する運動を起さなければ、決して現状を打開することができないわけであります。また、国民健康保険問題につきましては少くとも、国の福祉行政の中で5つほど項目はございますけれども、その重たるものは国民健康保険の問題であります。先ほど言いましたように、現在の自民党政府におきましては、冒頭に申し上げましたように医療費の値上げとからませて少くとも健康保険料を10%以上引き上げること、あるいは薬剤費の半額を患者に負担させること、それらによって保険行政の水準を引き下げ、われわれから言わせるならば後退をさせるような行政をやっておるわけであります。少くとも現在のわが国における経済の成長からいたしまして、ますます国の福祉行政の向上ということが叫ばれておる今日、国民に対しては背を向けて、国民健康保険の改悪と、その水準を引き下げるようなそれらの問題につきましては、先ほど申し上げましたように国民全体の力でもってこれを改正しなければならないと考えております。そのような意味におきまして現在2億1000万円の繰入れにつきましては、これは西宮市だけでなしに全国の自治体が打って一丸となって、国民市民も打って一丸となって、全額国庫負担にさせるような行動をやらなければならないと思います。このような意味におきまして、私はこの121号西宮市国民健康保険の、特に9条に載っております料金値上げにつきまして反対を申上げる次第でございます。  何とぞ議員各位におかれましては、先ほどの若原さんの説明と私の説明によりまして、われわれの意を了解されまして御賛同を得られんことを切にお煩い申し上げまして、反対意見といたします。(拍手) ○議長(八木米次君) 次に、42番 大賀数一君。           (登  壇)(拍  手) ◆42番(大賀数一君) ただいま平野議員から傾聴する反対意見を出されておりましたが、その中で一般健康保険と国民保険との性質の違いを大分混同せられてやっておられたようでありますが、そのことについてはここであえて反論はいたしません。大体昭和40年度の当初予算の提案の中で二、三の料金の改正の問題が出ております。これは問題の性質上、一部に反対意見が出ているところでありますが、私はこの中で国民健康保険料の改正について原案に賛意を表したいと思うのであります。もとより値上げそのものが、そのまま据え置いて済むものであれば、これにこしたことはないのでありますが、現実はそのような理想通りには参らないのであります。これらのことから国民健康保険を分析しながら、その理由を申し述べたいと思います。  本年度までに国民健康保険が本市に施行せられてすでに7年半を経過しておりますが、この間に常に国の施策に先がけまして給付の改善を行ない、また保険料を据え置くことによって低所得者の多い被保険者の負担軽減に当局が鋭意配慮と努力を払って今日に至っておることは、皆さんよく御承知のことだと思うのであります。しかしながら今日国保の会計におそらく全国一と思われる2億1077万5000円を繰入れしなければならない現状に直面していることは、市財政の上からまことに憂慮すべきものであると考えるのであります。この故に先の臨時議会で国保に対する国庫補助金の増額に関する意見書を決議したのであります。市長会あるいは議長会、あるいは当局者が、あらゆる機会をとらえて政府国会に働きかけていることも熟知しております。これらの運動にもかかわらず、なお十分の措置がとられないことに対しては実に施策の貧困と言わざるを得ないことは御同感、御共鳴のことであります。この現状を考える時、当局はさらに今後とも一そう強力に運動を展開し、市財政並びに被保険者ともに負担増を来たさないように、切に努力を望むものであります。これらの運動に参加することは、われわれ賛成の議員であっても、いささかも運動に協力することはやぶさかではありません。さて、これらのことを考え合せれば、現実面を直視する時、今回提案の国保料金の改正の最も大きな原因は医療費の増加によるものであります。本市は阪神間にあって医療機関にも恵まれ、保健衛生知識の向上とも相まって、国保の利用度は他都市と比較して非常に高率であります。これが医療費の多い第一の理由でありますが、反面加入者にとっては利用度の多いということは、それだけ利益が多いということになると思います。このような観点から、受益者においてもある程度の負担を分担することがあっても然るべきものと考えるのであります。国保料金の改正に当って、公共料金の値上げは市民生活を苦しくし物価の上昇を助長するものであるとの理由で、画一的にこれに反対することは適当ではないと私は考えております。国保は、ある程度社会保障の面もありますが、本来の性格は社会保険であります。その保険料は加入者が自らのために備えてこれを負担するものであって、これを公共料金と考えることは私は妥当ではないと考えております。(拍手)このように申し上げましても、私はどんな値上げでも値上げがよいと考えているのではありません。本当にその必要があるか、または妥当なものであればあえて反対することはないと申し上げたいのであります。今回の改正に当って私は次の点からその必要性、妥当性があると考えるのであります。  第1点は、本市の保険料は、利用度が非常に高く給付率がよいにもかかわらず、低率であったということが言えるのでありまして、昭和39年について見ましても1人あたり平均、京都市の2505円、豊中市の4740円、芦屋市の2180円、尼崎市の2000円等、いずれも本市の1300円よりははるかに高く、本市が40年度に1782円に改正いたしましても、なおこれらの都市よりはるかに下回るものであります。また健康保険とこれを比較する時には、健康保険においてに事業主及び本人のおのおの負担経費は各2分の1の負担となっておるのであります。一例を挙げますと、標準報酬月額5万2000円の月額保険料は3276円でありまして、事業主1638円、本人が同じく1638円と相なるのであります。さらに定額2万円の標準報酬月額のものは保険料1260円でありまして、これまた事業主630円、本人630円と按分されておるのであります。これを本市の国保について見ますと、1800円として計算した時に本人の負担に相当する保険料は20.9%、事業主負担に相当する国県の支出金等、先に申し上げました本市の繰入金2億1000万円余をこれに合算すると79.1%にも達するのであります。他の社会保険と比較した時まことに恵まれているものと思うのであります。本市の国保施行以来の実績を振り返ってこれを考える時には、32年実施当時において本人負担が51.5%、33年度に38.6%、34年度40.4%、35年度35.9%、36年度33.6%、37年度26.9%、38年度29%、39年度これが低くなりまして19.3%、本年度は39年度より0.6%増となって参るのであります。本年1月、医療費の値上げ9.8%をはるかに下回り、これらの事情から考察しましても改正は止むを得ないと考えるのであります。  第2に、繰入金の増加であります。人員構成の面からこれを見ます時に、その人員は市内全人口の5分の1に相当した人口でありまして、繰入金額は本人負担1億1000万円余に対し国県の支出金を除いても本市の場合は約2倍の2億1000万円余でありまして、過去の実績から見ましても、36年度3842万3000円、37年度6000万円、38年度8500万円、39年度約1億5000万円、前年度よりさらに1.8倍の増と積極的な繰入れを行なっておるものでありまして、本来自主財源を原則とする保険料について、このような変則的な繰入れによる本人負担の軽減が正当であるか、あるいは妥当であるかどうかということを指摘せざるを得ないのであります。  第3に、今回の改正額は適正であるかどうかというのであります。本年1月、医療費の緊急是正による負担の増加により、さらには政府の緊急是正による全額国庫負担の声明にもかかわらず、これが3カ月分のみの措置によって地方自治体にしわ寄せせられました負担は9カ月分であります。これも繰入金として市が繰入れしております。保険料500円の改正にとどめられたことは、大阪市が前年に比べ約2倍の保険料の値上げに踏み切ろうとしている時に、被保険者の急激な負担額にならないように細心の配慮を払った妥当なものと見るのであります。なお一部には、保険料の改正を行なわず借入金によって賄なうとの御意見もあるやに聞いておりますが、現状では借入金利子のために将来に加えて加入者の負担増となって現われることが予想されるのでありまして、ますます保険財政を窮迫に陥れるものと考えますので、今回の当局の提案を支持するものであります。  以上、今回の国保料金の改正につきまして私の所信を述べまして、議員各位の御賛同を得たいと考える次第であります。有難うございました。(拍手) ○議長(八木米次君) 次に、124号の討論に入ります。29番 若原敏孝君。           (登  壇) ◆29番(若原敏孝君) 議案第124号 西宮市清掃手数料条例の一部を改正する条例制定の件について、この議案に反対の意向を表明しております社会党議員団、民主クラブ、公明党議員団、共産党議員団の4派の了解を得まして、私が反対の討論を申し上げたいと思います。  この清掃手数料条例の改正によって、一般普通世帯は基本料金として20円から26円に引き上げられます。その引上率は水道料金に比べればやや低めではありますが、3割に上ります。この清掃手数料の引上げによって全市民にどのような影響を及ぼすかということを考えてみますと、市の一般会計の収入として約1000万円の増収になります。これが直接この引上げによる市民に対する影響であります。ところが市の手数料条例を改正することによって、市から認可を受けて営業をやっている民間のし尿汲取業者もまた同様に汲取料金を引き上げて参ります。従って、市の直営の分と民営の分とを半々に見ますと、民営の汲取りをやってもらっている家庭の負担もやはり約1000万円に上るであろうということが推定されるのであります。この清掃手数料の引き上げは金額にして全体に占める割合は極めて少い。当局の言い分は、汲取りという事業は全市民が恩恵をこうむっているのではない、一部特定の市民が受けている恩恵であるから受益者負担をすべきが当然である、その負担の割合が今まであまりにも低すぎた、だからこれを若干引き上げても負担の公平を期する上で妥当ではないか、こういうように主張しております。しかし私はこの負担の公平という考え方に疑問を持っています。一つは、現在し尿汲取りで賄なわなければならないという生活の在り方自体、問題があると考えています。本来ならば下水道を完備して、すべて水洗便所にならなければならない。しかし、その事業が遅々として進まないために、われわれは非文化的な汲取りに頼らざるを得ないのであります。従って、文化的な恩恵に浴し得ない市民だと考えても差支えありません。また、下水道料金を徴収されている地域で水洗便所さえ出来れば下水道が利用できるにもかかわらず、下水道が利用できない。水洗化が出来ないために下水道が利用できない家庭は、一方で下水道料金を支払わせられながら、汲取料金も払わなければならないという矛盾が起きております。従って、汲取料金を単に負担の公平という立場から見てはならないと考えています。また、今度の汲取料金の値上げだけではなしに、すでに論議されております国民健康保険料の値上げやら、あるいは水道料金の値上げが大きく市民の生活にのしかかっております。今度の予算全体でどのように市民に大きな負担がかかっているかということをざっと見てみましても、この汲取料金、先ほど申し上げましたように約2000万円、国民健康保険の保険料3900万円の増徴、水道料金の2億3000万円の増徴、さらには市民税、個人市民税だけを見ましても5億7300万円の市民税の大収奪が行なわれています。一般市税全体では7億7500万円の大収奪になっているわけであります。このように、あらゆる分野で市民からしぼり上げ、吸い上げて、住民生活にいろんな制約を加えてきている現状からみて、この汲取料金がその割合において少いといって、われわれはそれを見逃がすことができないと考えるのであります。また一面で、こういうものが金額の多少、率の多少にかかわらず他の公共料金に影響することは避けることができないのであります。そのようなことから、われわれはこのし尿汲取料金の値上げに賛成することができないと考えています。また近来、市の清掃事業がどんどん民営に下請けされていく、これによって市民へのサービスは一時的にはよくなるかも分りませんが、これが恒常化することによって逆に低下することを恐れています。われわれは繰り返しそのことを指摘して参りました。この清掃の手数料を引き上げないと採算が合わない、これは一般会計でありますから特別会計のような明確な採算が出ては参りませんが、この事業だけを単独に考えてみた場合に、確かに採算が合いません。ですから、この汲取りの事業の採算が合わないということを口実にこの値上げを認めるならば、それはますます清掃事業の合理化と民間下請を促進することになることもまたわれわれが恐れなければならないと考えるのであります。従って、私たちは諸物価へのはね返りを恐れると同時に、またますます合理化が推し進められ労働条件が悪化されていくことも恐れて、全市民の収奪強化に役立つようなこのような汲取料金の値上げに反対せざるを得ません。  極めて簡単ではありますが、私は以上のような立場からこの汲取料金の値上げの議案に反対するものであります。(拍手) ○議長(八木米次君) 次に、33番 南野茂三郎君の発言を許します。33番、どうぞ登壇して下さい。           (登  壇)(拍  手) ◆33番(南野茂三郎君) ただいま若原君がし尿汲取りの値上げの問題に、非常に活発な御意見を披瀝されておられる。私も、ある程度それには同感をいたします。けれども、昔から臭い物にはふたをすなということをよくいいますので、私はいろいろと当局と検討した結果、臭いものにふたをしないように赤裸々にこれを申し上げなければいかぬ、かように思いまして、賛成の意見を申し上げたい、かように思います。  実は大体このし尿汲取りの基準というものは、30リットルが37円32銭となっておるのが原則なんです、当局の方でね。ところが、昭和36年の4月に改正されました面が37円32銭、ところがその料金はわれわれ払っておりません。30リッターに対して20円しか払ってない。それで17円32銭というものはどこからか知りませんが、当局が出しておるか県が出しておるか、市民の税金から出しておるのか、まあどうせその2つから出ておるわけですね。そこまでやっておりますが、その清掃というものは市町村の固有事務であって、当然税金で賄なうべき性格です、税金でね。ところが、地方自治法第222条と清掃法第20条によってこれらの手数料が徴収されていることは事実であります。ここにおきまして、現行の30リッターに対して20円の徴収は実績経費に比して格安であり、当然適正な料金に是正せなければならないのでありまするが、それがいろいろな問題によって市民の税の負担を重くすれば非常に市民の方々が困られるというふうな面から今日まで延びてきた、延ばしてきた、当局はかように申し上げるわけです。それで市の収集機関がその直営のみで実施されているならば問題は別ですが、今現在市直営と独立採算制の経営でされておるので、許可業者、先ほど申されましたが許可の業者があります。この業者の担当区域が2万1250世帯、戸数にしまして1万7000戸、この汲取対象の世帯が結局40%になっておるわけです。実情においてはあくまでも格安の料金を押えるので、毎年助成金を増額せねばならないということになっておりますので、かつこの業者は安んじて清掃業に従事することが困難であるような現状にもなってきております。というのは、いろいろな社会情勢から物価の高騰により人件費が上ってくるということは、もう当然、私が申し上げるまでもなく皆さんが御承知の通りである。そういう点から見て、どうしても困難である。もしもこういう業者が、もう私の方は絶対にこんな長いものではやれません、どうかあなた方の方でやって下さい、と言われた時に、一番影響を受けるのは誰か。市民の方々です。何とかせい何とかせい、こう言われる。そういうような面を考えると、どうしてもこの際私は何とか落後者のないように、お互いに業者も提携されるようにやっていかなければならないというのが、われわれはいわゆる値上げ問題を聞かしてもらった考えをもつものでございますので、少くとも年間に今までは4600万円ほど助成をしておりましたが、これがさらにもっと進めば6000万円か7000万円くらいの経費の必要を来たしてくるのは当然なんです。そういう面から、このたび経営育成のために適正なる助成金を増額することを市民の方々にお願いせなければならないというふうな、当局の非常に熱意あるお話でございましたので、私どもはそういう点を考慮いたしまして、そうしてこれは当然やむを得ないことである、かように考えまして、私どもはこれに対して賛成を唱えたものでございますので、ただいま私が申し上げました如く、先ほど僅か1000万円の金というふうに言われますけれども、その1000万円が大きな財源となるのでございますので、私はさように考えましたので賛成をする一人でございますので、どうぞ皆さん、議員の諸公におきましてはよろしく御了承のほど、御賛成をお願い申し上げる次第でございます。有難うございました。(拍手) ○議長(八木米次君) ここで休憩いたします。           (午前11時51分  休憩)           ──────────────           (午後 1時08分  開議) ○議長(八木米次君) 午前に引き続き、ただいまより再開いたします。  議案第126号の討論に入ることにいたします。  まず、34番 江上常富君、発言を許します。           (登  壇)(拍  手) ◆34番(江上常富君) 水道料金の条例の改正について、社会党議員団を代表いたしまして反対の理由を申し上げたいと思います。  私は去る本会議におきまして水道料金の問題について一般質問を行ないました際に、当局からもいろいろ答弁がありましたけれども、その当局の考えの矛盾について、まず指摘をしておきたいと思うのであります。まず、当局がこの値上げの提案をするに当りまして、昨年と本年の態度の豹変の問題であります。昨年は、政府の方から公共料金値上げ抑制の指示が来たので見送ったという見解をまずとったのであります。で、本年もやはり政府の方はそういうことを明らかにしておるのでありますけれども、そういった点でまず考えが非常に豹変をしているということをまず申し上げておきたいと思うのであります。昨年そういう措置をとられるなら本年も同じく同様な態度で終始するのが正しいのではないか、かような観点からまず指摘をしておきたいのであります。  それから第2の問題といたしましては、当局は安い料金でもって市民にサービスをするということを言明されてきたのでありますけれども、しかしながら今回の値上げを振り返ってみますると、そういうことはやはり従来の考えが必ずしも安い料金で市民に水道をサービスするということの考えが私はどうしても理解をしないのであります。その証拠には、まず水道料金の値上げであると同時に、この水道料金が赤字になって参りました原因をつぶさに考えて参りますと、まず第1点に指摘しなければならないのは、工業用水につきましては政府の補助金あるいは市の一般会計からの投資によりまして事業が行なわれてきておるのであります。すでに去る本会議で申し上げました通り、その金額は40年度予算まで含めますと約6億に達するのであります。これを年利7分といたしましても、6億の利子だけでも42000万円という巨大な数字になるのであります。こういうものが、この水道の経常費の中から支出をされてくるのであります。そういった点で工業用水に比較いたしまして、最も市民の生活に欠くことのできないこの上水において非常に差があるということであります。少くとも33万市民の生活を、すなわち民生の安定を図るためにはこういう角度からも検討をする余地があるのであります。しかも今日まで水道事業を振り返ってみますると、一般の会社経営でありますと工場を設備をするのに当りましては株主が資本を出して、そして工場が成り立ってくるのであります。ところが、この上水は市としては一銭の金も出していないのであります。すなわち設備投資、すなわち土地の購入にいたしましても、あるいは建物の建築にいたしましても、配水管を布設するところのその用地につきましても、すべてが市民の飲料水の中に設備投資が含まれておるということが今日水道料金の値上げの最大の原因であるということを私は指摘せざるを得ないのであります。今日どこの企業におきましてもゼロから出発をする企業というものは、もう殆んどないのであります。この公営企業の水道だけが全然投資を行なわずして、そして借金をして、その借金はすべて水道料金の中に含まれておるということが水道料金の値上げの最大の理由で私はあると思うのであります。今日まで水道を廉価で供給するという態度は、従ってそういうふうな点から必ずしも市当局が安い水道料で賄なってこようという考えがなかったということを私は指摘をせざるを得ないのであります。いま申上げましたとおり、工業用水につきましては政府の補助金あるいは市からの設備投資の金を市民の税金から出しておるのであります。それと比較いたしましたらお分りのように、この上水道においては一銭の投資もしていない。従って、それらの元金、利息の返済だけでも年間膨大な数字になるのであります。それが今指摘をしております通り、水道料金に加味されておりますから、必然的にそういう経営をやる限りは水道料金の値上りになっていくことを私は指摘せざるを得ないと考えるのであります。  さらに、阪神上水道の水道料金の値上げが市の直接の水道料金の値上げに通じてきていることは、皆さんが御承知の通りであります。しかし、この阪神上水道におきましても4市が共同で経営をいたしておりますけれども、この4市すら阪神上水道のあの膨大な資産に対しまして一銭の投資もしていないのであります。そういうことが阪神上水道の大幅な料金の値上げになり、それがひいては市の水道事業に反映をしてきているということを私は遺憾に思っているところであります。従いまして私は過去から今日まで市当局が営々として投資を行ない、起債を減らしたり、あるいは利息の支払いについても減らすということの経営をやってくるならば、必ずしも今日のような大幅の値上げにならなかっただろうということを私は考えるものであります。  特に私たちは申し上げておきたいのは、今日国会においても、あるいは政府においても、公営企業の制度あるいは運営、こういったものについては今検討の段階にあるわけであります。私は少くとも公営企業の在り方が今日のような状況であってはいけないということを常に指摘をしてきているのであります。従って根本的な公営企業の在り方について政府なり国会なりが具体的な方針を出すのが、おそらく今年の秋になるだろうということが言われているのであります。従って水道料金の問題にいたしましても、その結論を待ってやっても私は遅くないというように考えるのであります。いま地方財政は非常に赤字になり、財源が乏しくなってきておるのが今日の地方自治体の財政であります。そういった中で公営企業の占める率というものは、市民に与える影響というものが非常に大きいものがあるのであります。私はそういった点から公営企業の赤字というものは根本的には今指摘したような問題がありますけれども、それを本質的に解明せずして水道料金の値上げに直ちに安易に求めるというところに私は根本的な誤まりがあるのではないかということを言っておきたいのであります。  皆さん御承知の通り、本市が40周年になりますけれども、一番初めに水道料金をとっておりました料金を考えてみますると、大体その時分の水源だけでも、あるいはその時分に住んでおった人はそんなに値上げしなくっても十分に現在の料金で採算が成り立っていくようになっておったのであります。しかしながら今日の水道というものは人口増に伴ないまして、そうして設備を拡大をする、だから新しい市民の入ってこられるために大きな経費がかかり、そしてそれが古い市民にも影響を及ぼしておるのが今日の水道の経営の在り方であります。  私はそういった点から、いろいろな問題を指摘しなければなりません。従いまして私は根本においてそういう経営の在り方についてはどうしても納得がいかないのであります。従いまして私はそういうふうな理由から今回の水道料金については絶対に私は反対をしたいのであります。特に本年の特徴といたしましては、各種料金というもの、あるいは使用料というもの、いろんな段階で上って参ります。少くとも市民の中には非常に低所得者の人もおるわけであります。そういった方々に今回の市の行政の在り方が非常にしわ寄せでいくということを非常に遺憾に思っておるわけであります。私は少くとも政治の在り方としては民生の安定に市の行政というものは最大な力点を置かなければならない、こういう考えを持つものであります。従いまして、今回この水道料金の値上げというものは市民の生活の安定にむしろ逆行をする料金の引上げではないか、こういうふうに考えるわけであります。従いまして当初から申し上げております通り、社会党といたしましてはこの水道料金の値上げについては絶対に反対ということを意思を表明いたしまして、私の反対討論を終りたいと思います。  どうか皆さん一つ御賛同を願いまして、水道料金の値上げを否決されるように御協力を賜わりたいと存じます。終らせていただきます。(拍手) ○議長(八木米次君) 次、16番 中村芳雄君の発言を許します。           (登  壇)(拍  手) ◆16番(中村芳雄君) 私は、このたび提案されております水道条例の一部を改正する条例制定の件に賛成するものであります。これから賛成の理由を次々に申し上げていきたいと思います。  このたび水道当局が水道料金の改正に踏み切った最大の理由は財政の窮迫であることは皆さん御存じの通りであります。何が故に財政が窮迫したかということは、説明書にも出ております通り、まず人件費の上昇であります。ベースアップが行なわれておる、今後においてもベースアップは続けられていくという見通し、また御存じのように諸物価は随分と高騰してきております。物の値段は相当高くなっております。また直接関係のある阪神水道企業庁から受水しております水代が2年前にすでに値上りをしておる、このような理由のために財政は窮迫いたしまして、このたびの料金改定は水道当局における失政によるものでないということを、われわれは銘記すべきであります。水道料金の改正表による将来における収支表を見て参りますと、38年度には赤字が1億150万円すでに出ております。また39年度の予想といたしまして1億6400万円が見込まれるのであります。この2カ年間における赤字の累増額は2億6500万円になります。今後における40年度以降における5カ年間におけるものを見て参りますと、約44年度には11億5000万円の赤字を来たすということが財政収支表においては明らかにされておるのであります。このたびの料金改正をいたしましても、5年後における昭和44年度の収支の結末は僅か237万円しか黒字になっておりません。すなわち、このたびいろいろ反対されておる方も数限りなくありますけれども、このたびの料金改定をいたしましても昭和44年度に至るこれから5カ年においての収支というものが僅か237万円しか黒字にならないのであります。従って、このたびの料金改定は最低のものだと私は自負するものであります。  まず、反対理由にいろいろおっしゃっております内容を分析いたして参りますと、一般会計から繰入れすべきじゃないか、すなわち競輪収益から繰入れせよとか、一般会計における補助交付金を全廃して、そしてこの水道料金改定の赤字の穴埋めをしなさい、このような意味の説が行なわれております。なるほど、もっともらしいことであります。しかしながら地方公営企業法の17条の2によりますと、災害の復旧またはその他特別の理由によらない限り一般会計からの繰入れは認められないのであります。すなわち、法律に基いて認められないということをわれわれは銘記すべきであります。災害復旧をせなければならない。水源地がこわれた、従って市民に対する水を確保するがためにどういたしましても水源地を元通りにしなければならない、このような災害的な場合においてのみ一般会計から繰入れが認められるということは、公営企業法において明記されておるのであります。従って、競輪収益金の中から繰入れなさいというようなことは法的において到底でき得ないということにおいて、われわれはその説には賛成ができないのであります。  次に、政府から借入れている起債償還の期限を延長せよ、いわゆる長期にしなさい、また起債に基いた利子を引き下げるべきじゃないか、このような反対の理由も出て参ります。これについては政府に対する問題であります。西宮市に対する問題でなく政府に対する問題であって、西宮市は当然しばしば陳情を続けております。また全国の水道協会は同じ悩みをもつ公営企業の水道事業をやっておる各市が連名いたしまして、政府に強い陳情を続けておることは周知の事実であります。従って、ある程度、起債の利子については7分3厘からやや下るように水道局長からも答弁を承っておりますけれども、この問題にいたしましても西宮市だけの問題ではなく西宮市が今後国会に強く申し入れ、政府を動かして、起債の利子の引き下げとか、また政府から借り入れる起債額の償還の期限の延長ということを打ち出す必要が出てくることは当然であります。でありますから、このように対政府の問題については、水道当局は今後もしばしば政府に対して力を入れるように力説いたしております。従って起債の利子を引き下げるとか、また政府から借り入れました起債償還の期限を延長するということにおいても、今のところ強い反対の理由にはならないのであります。  次に、工業用水道に補助を出しまして上水道に補助を出さないことは不合理じゃないか、いわゆる大資本企業に奉仕するものだ、このようなことを強く打ち出されております。いわゆる工業用水といえば工場を対象にいたしますけれども、このような工場に対して国が助成し市が金を出しておきながら、上水道について金を出せないということは、本当の市民のための政治でない、住民のための政治でないということが力説されてくるのであります。これももっとも当然なことでありますけれども、当局の説明によりますと、現行法上、上水道には補助金はもらえない、いわゆる出していただけないということに規定されております。いわゆる法治国家である以上、工業用水道については国が助成金を出しましても、上水道に対しては助成金は出さないということにおいて、法律で決められておる以上、いくら工業用水道が大資本に奉仕するものだといいましても、あえてこれも直接的な西宮市に関係あるものとは言えないのであります。説明によると地盤沈下を来たす、地盤沈下を来たすということにおいてその原因を究明すれば、当然地下水の汲上げということが問題になって参ります。地下水の汲上げは各工場が自分の所有地内において地下水を汲み上げることは民法上に認められた一つの権利であります。従って、その権利を行使する場合において地盤か沈下し、国土の保全という面においても当然これは抑制しなければならない。ここにおいて工業用水道についての法律が生まれたのであります。従って、個人の権利を抑制するという意味において、おのずから国が助成し、市もこれに基いて助成いたしまして、できるだけ安い水をそのような工場に供給いたしまして、そして地盤沈下を防ぐ。すなわち地下水の汲上げを抑制するという措置が、工業用水に対して助成をいたしまして、上水道に助成がないということの理由になるのであります。従って、現行の法律において考えるならば、この税も私は当を得てないと言わざるを得ないのであります。  次に、一般会計からそれでは長期の貸付けをしてはどうか、また出資金を出してはどうかという説が生まれます。勿論これも公営企業法の中にはっきり謳われております。しかしながら、市当局の説明によりますと、長期の貸付けまたは必要な出資という面については今の財政事情においては到底でき得ない、そのような余裕がない。おのずからこれは市当局の考え方によるものでありまして、現在における財政事情においてはこのような長期貸付けとか出資金とかいうものについては出すような意思がないということを明確に答えておるのであります。また長期の貸付けを受けましても、公営企業法の中において考えるならば、翌年度から毎年度これを返済しなければいけないということになって参りますが、貸付けを受けたからそれで事至れりじゃなくして、当然特別会計の独立採算である水道会計は翌年度から返還しなければいけない。このような意味から考えるならば、一時的な貸付けまたは長期の貸付けを受けましても、おのずから助成されたものではないということを、われわれは了解しなければならないのであります。このような意味において反対の方はしばしば唱えられておりますけれども、現行法において考える限りこれは私は当を得てないと言わざるを得ないのであります。  それでは次に、料金を改正される内容はどのようなものだろうかということを分析して参りたいと思います。阪神上水道の企業庁から受水しております都市は阪神間に神戸、芦屋、そして西宮と尼崎の4市であります。この4市は阪神水道企業庁から水を受けております。従って阪神水道企業庁において値上げをいたしますと直ちに西宮市の水道料金に影響してくることは当然であります。38年に阪神水道企業庁は料金を改定いたしております。料金を改定いたしまして直ちに神戸市は10立方を190円、超過料金を29円に値上げいたしております。また尼崎市は直ちに10立方メーター175円の超過料金29円、芦屋市は10立方を165円の25円の超過料金、このように3市は阪神上水道が値上げをすれば打てば響くという面において直ちに3市はもう料金を改定いたしておるのであります。このたび西宮市が料金を改定する率はどのような率になるかということを考えて参りますと、西宮市は10立方メーター165円、そして超過料金も5立方メーターを基本にいたしまして、それ以下と以上においては22円と25円に区別しておるのであります。西宮市当局において、水道当局が考えております内容は、できるだけ小口の利用家庭に対しては負担を少くするというような意味において強く考えておることは、このたびの改正において8立方という一つの基本料金を設けられたことであります。今まで10立方を単位にいたしておりましたものが、2立方メーター下った8立方メーターというものの基本料金を設けておりますが、8立方メーターを例にとるならば、現在8立方が120円のものが130円になるだけであります。従って8立方まで使う方々については僅か10円しか値上げがないということでありまして、今まで強く言われておるような45.6%というような平均面から考えるならば、小口の需要家については相当水道当局は値上げ率を押えておるということを言わざるを得ないのであります。従って1立方メーターを例にとりますと1トンということになります。1トン、すなわちドラム罐を例にとればドラム罐は200リッター入っております以上、ドラム罐が5本分であります。8立方といいますと、ドラム罐が40本が僅か130円だ、このように考えていくならば水代はそれほど高いものでないということは十分に御存じになられるはずであります。しかも8立方までの使用されております戸数は2万3039戸、10立方までの戸数が2万2688戸といたしますならば、西宮市水道当局が給水いたしております全戸数8万9065戸のうちの半数強がこのような小口需要家であるということになって参ります。従って市当局におきましてもこのような小口需要家についての値上げ幅というものは随分と押えておるということを言わざるを得ないのであります。大体このたびの料金改定にいたしましても、庶民のことを念頭に置きまして、水による利益享受と水の経済的な使用ということを十分に配慮されておるということを強調したいのであります。  次に、尼崎市及び神戸、芦屋市と比較してみたいと思しますけれども、先ほども申し上げましたように3市は38年に料金を改正しております。西宮市は2カ年間遅い40年度から実施になるのであります。しかも、改正される料金は県下の最低線に位いするものであります。決して2カ年神戸、芦屋、尼崎より遅いからといって、それを上回るようないわゆる料金の改定でない、このたび2年後においての改定をいたしましてもその神戸よりも安い、尼崎市よりも安い。また芦屋市と比較するならば、超過料金においては西宮市の方がまだ有利であります。しかも、その上に8立方メーターという新しい基本料金の制度を設けました以上、小口需要家に対しては大へん有利な面があるということを考え合せます時に、おのずからこのたびの底上げというものは真に止むを得ないものである。料金を改定せなすれば如何にもどうにも仕方がないという、本当に心苦しくも行なったという当局の説明は、十分に了解されるものであります。しかも西宮市がこの前において料金を改定いたしましたのは昭和33年であります。従って、このたび料金の改定をいたしましても7年目であります、7年間もこのような安い水の給水をしておったということにおいて、当局が本当に努力したということについての労を私は多としておるものであります。  次に、西宮市が阪神上水道から受水いたします量をできるだけ減らしていきまして、西宮市の自己水源を拡大していかなければならない。いわゆる阪神水道から買い入れる量を減らさない限り、阪神上水道もおいて料金が上れば直ちに西宮市の料金に影響するというような意味において、西宮市が将来においてどのような計画をしているかということを考え合せます時、39年度は阪神上水道から受水いたします配水量と西宮市の自己水源との割合は、39年度において阪神上水道からの受水量は50.7であり、自己水源は49.3になっております。すなわち半分よりも自己水源が僅か足らない。いわゆる阪神上水道の方から僅かではあるけれども、自己水源よりも少し沢山水を受け入れておるというものが、このたびの料金改定によりまして昭和44年度には受水量は43.3%に減って参ります。また自己水源は56.7%と大きくなるのであります。自己水源が大きくなればなるほど阪神水道との響きというものは極めて少くなるということは当然であります。このような自己水源の拡張というような意味も考え合せます時、ここにおいて当局が財政5カ年計画を立てまして、最低の料金改定をいたしまして、地方公営企業法による堅実な経営に踏み切ることは当然と言わなければならないのであります。地方公営企業法はあくまでも独立採算制であります。独立採算制の本質の上において考え合せます時、おのずからここにおいて企業の経済性は発揮されなければなりませんし、また公共の福祉を増進するように運営されなければならない。そのような目的をもつにかかわらず、内部的な財政が赤字に苦しんでおるという場合、果して市民のための水の供給が十分にできるだろうかということをわれわれは考えなければならないのであります。従って私は心苦しくも料金を改定いたしまして、人口増に基く水の需要を十分満たしていく。そして阪神水道企業庁からの受水量をできるだけ減らせ、そして水源を確保する、または建設していく。すでに北山ダムの建設という問題も謳われておりますけれども、できるだけ自己水源の拡張を図っていくということも一つ考えなければならないのであります。  次に、赤字というような形において経営していくならば政府の起債も認証されないということであります。公善企業はあくまで独立採算制であり、赤字という形においての企業体に対して起債額も政府は認証しないという面から考えるならば、ここにおいて健全な経営というものに踏み切らなければならないと考えております。また一部市民から赤い水が出るとか、または出水不良がある、そのような意味のものを解消いたしまして、そしてサービスはより以上に徹底せなければならこいと思うのであります。次に、西宮市内に配水されております水道管に対しましても、随分老朽化しておるようなパイプもあるのであります。従って、このような老朽化しておるパイプは取りかえなければならないと思いますし、また北部地帯においてどんどん発展して参りますこの地区についても新しく配水管は布設されなければならないと考えるのであります。また改良工事も推進しなければならないという場合において、おのずからここにこの水道料金の改正という面については私は真に止むを得ないものと見まして、賛成するものであります。  最後に申し上げたいのでありますけれども、水道料金が値上げをされるということを市長の方々に問えば、必ずといっていいほどほとんどの方が、値上げしないでほしいというような要求が出るのは当り前であります。私たちの議決機関の一人といたしまして、おのずから市民の感情に迎合したい気持は十分に持っておりますけれども、諸般の事情から考えるならば、われわれはやはり大局的な面を見まして、一個の議員とし、そしてこれを見失なわないような形において、ここにおいて私は賛成ということに踏み切ったことを付け加えまして、以上の理由により賛成いたすものであります。(拍手) ○議長(八木米次君) 次に、19番 目黒邦典君の発言を許します。どうぞ。           (登  壇)(拍  手) ◆19番(目黒邦典君) 公明党を代表いたしまして、126号議案について反対討論をさせていただきます。  産湯の時から死に水まで、また先ほど国保の話が出ましたけれども、薬を飲むにしてもこれは水を用います。全部、水を飲んでわれわれは生活をしておるわけでございます。従いまして、人間の根本、人間生活の基本をなすものは水である、こういう建前に立ちまして、税金で水道料金を支払うか、もしくはただにすべきであるというのが、これが公明党の考えでございます。従いまして水道料金を支払うということは税金の二重払いであるというふうなことを言った学者がおると聞いております。かかる見地から、水道料金の値上げはわれわれは悪政の見本であり、当然これはやめなければならない、こういうふうに力説するのであります。従いまして市民生活において最も関心の深い水道料金の値上げ問題に対しては公聴会を開くべきであると指摘しましたけれども、多数の人によりましてこれは否決になりました。次に公明党といたしまして、陳情署名4万人を集めました。また請願7号、請願8号 公共料金の値上げ反対、この数を集めますと5万名になります。この5万名の署名をもって聴聞会を開くように要請いたしましたけれども、市長さんは「市会議員の皆さんは市民の代表であるから、聴聞会を開く必要はない」と拒否されたのであります。市長は40年度の行政方針の中で「市民の声を十分に聞き、円滑なる市政の運営を図るため、公聴活動の強化を図る」と言明しております。この点から申しますと市長さんの意図がどこにあるのか、われわれははっきりしないのであります。かかる水道料金の値上げというふうな重大な問題は当然公聴会にかけるとか、または聴聞会を開催するとか、そして市民の心を聞きまして決定するのが当然であると思うのであります。われわれは大衆福祉に反するこの水道料金の値上げに対してはまずこういう点から反対するものであります。  次に、先ほど水道料金の赤字に対して、これを補填するのには一般財源からは無理だ、こういうふうに言われました。公営企業は独立採算であるということは当然存じております。しかし17条の2項で申しますと、特別の理由があればこれは一般財源から入れていいということになっております。われわれは一般財源から繰入れをして悪いという法律はないと断言するのでございます。東京都におきましては36年の7月、一般財源から繰入れをしておるところの実績があるのであります。かかる見地に立ちまして、先ほど同僚森議員が申し上げました如く、38年度の補助金が1億6000万円もあった。この1億6000万円の内容というものをつぶさに検討したかどうか。また、38年度の不用額、つまり金を使わなかった、この金が7100万円あるわけでございます。こういうふうな金というものを検討すれば財源として出てくると、われわれは思うのでございます。こういう点におきまして水道料金の値上げというものもこの中から出てくると思いますので、第2点として反対するわけでございます。次に、先般の一般質問におきまして幸田議員が申し上げましたけれども、たばこの消費税の問題でございますけれども、売上げの増加を図るならば8000万円の増収は可能である、こういうように申しました。姫路、他都市と比較しても特に西宮がこのたばこ消費税が少いのでございますが、こういうふうにこの増収を図るべきである。また税金の滞納、特に固定資産税、土地を持っている人が税金を払わないというのがおかしいわけでございますが、非常に滞納額が多い。こういうものを市当局は真剣に取り組んでいくならば水道料金の赤字の穴埋めはできる、こういうふうにわれわれは思うのでございます。何でも勘定が合わなければ市民から負担をさせようという物の考え方を改めて、頭と体とを使って市民にサービスすべきであると私は思うのでございます。  また第3点としまして、水道料金の値上げというものは公共料金の値上げを必須的に起すものでございます。かかることは市民に大きな影響を及ぼすと考えますので、この3点について特に公共料金はこの際上げるべきではない、現行通りにすべきである、こういうふうにわれわれは力説する次第でございます。  以上。(拍手) ○議長(八木米次君) 次に、26番 佐藤光司郎君の発言を許します。           (登  壇)(拍  手) ◆26番(佐藤光司郎君) ただいま上程審議中である議案のうち議案第126号 西宮市水道条例の一部を改正する条例制定の件に関し、私の賛成討論をこれから申し上げたいのであります。  私はまず討論に入ります前に、総論と各論に分けまして、総論的に申し上げますと、まず水道料金を値上げする前提条件として、現在西宮市がとっているところの水道行政に対する施策が誤まりがあるかどうか。水道料金を値上げされなければならない理由の中に、そういう施策の誤まりがあるかどうか、運営の方法の間違ったところがあるかどうか。または為政者の不手際によってそういう結果を招来したのではないかどうか。こういった点をわれわれはまず見極めなければならない。どうして水道料金というものが値上げせざるを得ないかという根拠を、われわれは知る必要があるのであります。それは先ほど来、諸議員から数字を挙げて説明されましたが、議案の説明並びにわれわれがそれぞれの常任委員会において審議の過程を通じ、そのもののすべてを知っておりますので、内容を省略いたします。それを分析して総論的に見て参りますというと、これらに対して西宮の水道事業はそういう欠陥がみじんも見られない、誤まったところはないということが断言できるのであります。むしろ困苦欠乏する財政の中から何とか市民の水道に対する事業を十二分にサービスを提供するために、創意工夫研究をして全力を傾注しておると見られる向きが多いわけでございます。そういう点から、総論的にいって私は反対の理由にはならないという点を、まず指摘しておきたいと思うのであります。  各論的に例を挙げて一つ一つ討論をしていきたいと思いますが、まず第1点の法治国であるわが国のとるべき道、並びにその義務について、私はここで述べてみたいと思うのであります。先ほど来、どうして補助または出資金を仰がないのか、こういう問題に対し、あるいは公営企業法に基くところの法律の実体は公共企業体、すなわち自主的財源に基いて独立採算制をすることがその目的であります。そういうところからいうならば、当然その企業の実態が法律に適合し、法律の示しているところの道を守らなければならない。現在市がとっているところの全ての措置、対策は、これらの国の法律を忠実に守り、それを完全に実施している段階であるということを私は信じて疑わないのであります。そういう点から、まず法治国家の国民はまず法を知るべきであり、まず守るべきであるという点から、私は当然のとるべき手段であると考えるのであります。  その次に、一般財源から繰り入れてはどうか、こういう発言がございます。私はなるほど分る気もするのでありますが、よくわれわれはここで考えなければならない。一般財源から繰り入れる、あるいは一般財源から繰り入れられない場合は特別会計、競輪会計から繰り入れる。こういった点を1回取り上げて考えてみましょう。考えた場合に、水道事業のためにそれらのものを投入した場合に、今まで行なっておるところの教育行政あるいは道路行政、あるいは清掃行政、すべてこれらの一般行政に対する及ぼす影響は必至となって参ります。水道事業に無制限に出資またはこれに対する補助を行なう、そうするとおのずから求められるところの財源は限られておるから、その財源を水道に使い果してしまった場合においては結局財源が乏しくなるから、学校教育に、あるいは道路行政に、あるいは環境衛生その他の全ての諸政策に欠陥が生じることは必至であります。そういった点から、物事の見方は近視眼的でなく大きな広い見地からこれらを眺めるべきである。故に私は現在市当局がとっているところの一般財政から繰り入れておらない原因が、諸法の精神を遵守すると同時に、一般の市行政に及ぼす影響が多とある点を重視せられてとっている手段に対して賛意を表するものであります。  次に私は庶民的な立場からこの問題を考えてみたいと思います、庶民的な立場から。先ほども数字を挙げて説明をされましたが、水道というものは人間が生きていく以上なくてはならないものであるということは言をまたないのであります。西宮市の全体を一つの水準を引くということは大へん難しゅうございますが、庶民的な立場をとるものと、庶民でないそれ以上の方と、区別して考えてみましょう。いういろな区分の仕方があろうと思うが、まず第1に私はこの庶民的な立場で水道料金を反対しておられる多くの皆さんの立場を、代りに私が代弁したいのであります。どういうことかと申しますと、庶民的な立場で水道料金値上げを反対しておられるが、結局水道料金というものを反対して値上りがしなかった、そうする場合には赤字経営でどうにもならない。水が出なかったら、止めるわけにいかないから、他の方面から財源を求めてそれらの資金にし、あるいは水道事業の状態を円滑にしていくためには投資をし、あるいは補助を受けなければならない段階になる。それはすなわち税金であるか、他の方面に使われる財源なんです。このものは私は水道というものに対する値上げの考え方は、あくまでも水道という一つの事業に限り考えるべきである、基本的に考えるべきである。というのは、何を言おうとするのかといいますと、水を使う人が水の料金の負担をすべきであって、水を使わないものまでがいわゆる税金によって沢山使うところの人々の水代まで負担をするというような行為は公平の論が不公平になる現実を作る。そういった面で私はあくまで受益者負担にゆだねるべきである。そういった見地から、いわゆる水道料金というものを他の方の財源から求めるということに対しては賛成ができないのであります。むしろ、そういう立場をとることが庶民階級の立場からいうならば、水の使う量が、先ほど数字で示した如く、少いのであります。西宮の32万市民の全体の基準を引くというと庶民の方が少い。その使用量の少い庶民が結果的には余計使う人の水代のために税金で繰り入れをしてやらないかぬという矛盾が起る。こういう点から考えても、庶民の利益のためにも私は水道料金の値上げは妥当である、こういう点を考えるのであります。(拍手)(傍聴席で発言する者あり) ○議長(八木米次君) 傍聴席静かに願います。発言を禁じます。(傍聴席で発言する者あり) なお発言があれば退場を命じますよ。(傍聴席でなおも発言する者あり) ただいまの発言まことに不穏当であります。退場を命じます。(傍聴席で発言する者多し)  ここで暫く休憩いたします。           (午後 2時02分  休憩)           ──────────────           (午後 2時14分  開議) ○議長(八木米次君) 休憩前に引き続き再開いたします。           (登  壇) ◆26番(佐藤光司郎君) とんでもないところで水が入りまして、それでは発言を続行いたします。  庶民的な立場で考えてみても、先ほども申し上げましたように、いわゆる水道料金の値上げが妥当であるか否かがお分りだと思うのであります。換言していうなれば、庶民と庶民以外の者との線の引き方は極めて難しいが、あえて線を引いて考えるならば庶民的な立場に立つ人々の数とそれ以外の数とは、すなわち逆の立場、庶民の立場が少いということであります。その少い人が水値上げ反対をして、そのままとどめた場合に、水のために必要とする多くの経費は庶民以外の多くの人々のために沢山要るわけであります。その必要とする金を他の財源から繰り入れられるということは、税金からとって使うということは、結局庶民の貴重なるところからとった税金がその方面に余計に使われる。その結果が招来するところの市政における悪循環、すなわち庶民に逆行してマイナスになる。故に私は庶民的な立場から考えても水道料金を適正価格に値上げすることは賛成であるという論を申し上げたのであります。  その次に、サービスの点について申し上げてみたいと思うのであります。昔から「ない袖は振れない」という諺がございます。御存じのように水道料金が値上げにならず現在のまま釘付けになった場合に果してどういう現象が起るかということを、われわれはひもといて考えてみる必要がある。それをひもといて考えてみるというと、おそらくは水道料金が釘付けにせられた場合には、伸びゆくところの西宮市の現状、1カ年に大体1万3000人から1万5000人近くの人口が自然に増加いたしておりますが、それらの人口を対象とする水の需要、水がなくては生きていかれない現状、さらにあわせて先ほど来お話があったように、戦後布設されたところの古い老朽したこれらの管、水道管は取りかえなければならない。金がなければ取りかえられない。直接その影響はどこへいくか。われわれ市民に及ぼすのであります。そういった点、また人件費の面においても給与は上る。結局、人件費がないから、経費がないから人は雇えない。お客に対して親切なる答弁ができない、それに対する応待ができない現実、これらの全てはやはり市民に対する水道行政を通じて直接サービスが低下することになるのであります。そういった点から見ても、やはりサービスを向上せしめる上においても適正なる価格に水道料金を値上げすることが妥当である、こういうように考えるのであります。  その次に、正しい政治の姿、いわゆる正しい地方自治の在り方と申しますか、正しい市政というものに対して一言ここで論じてみたいと思うのであります。いわゆる今回このような英断を下して、嵐の吹く中に、市長はじめ関係理事者が水道料金の値上げをここに打ち出したということはすこぶる英断であり、これを双手を挙げてわれわれはその英断に対して拍手を送らなければならない、こういうふうに考えるのであります。その考え方は、政治というものは悪循環であってはならない。片っ方によくて片っ方に悪くてはならない。やはり公平な立場から見て、すなわちいずれにもそういう隔りないように、不公平がないように適切なる施策を講ずることが為政者に課せられた重大なる政治の在り方でなければならない。卑近な例をここに申し上げますが、大阪市の中馬市長は、皆さん御存じのように水道料金値上げを反対する立場をとっている革新系の方から支持をされて当選された市長であります。しかるに、その市長はその次の選挙のことを顧みず、自分を支持してくれた団体に対してその意見を容れることなく、正しい首長として、政治の姿の正しい在り方としてかくあることが最も好ましい姿であり、実態はかくなければならないという英断を下して、今回あのように水道料金値上げの実態を呈するようになった現実は、やはりわれわれは近隣都市の為政者の一人として、政治に携わっておるものの一人として、私はこの壇上から拍手を送って賛意を表したいと思うものであります。政治家はすべからく如何なる場合にも自己の利益を顧みず、常に民衆のために、大衆の利益のために毅然としておるところの態度を示さなければならない。こういう点において私は中馬市長並びにわが市長がとった手段に対して双手を挙げて賛意を表するものであります。  以上、意見はもろもろ申し上げましたが、簡単にいってです、私もこの場で多くの市民が嫌がるところの水道料金の値上げに対して私も反対を言うて、よかったなと手を叩いて喜ばれたい、はなばなしくそう言われてみたい。しかし、それは先ほど来申し上げているように、政治の実態というもの、政治のあり方というものの、われわれが現在置かれている立場において考えなければならない政治家としての立場というものを考える場合に、私はかく皆様の反対の意見があっても毅然として皆様の前に賛成の意見を申し述べなければならないのであります。顧みて、いま申し上げました全てを換言するなれば、市の理事者が水道料金の改定に伴なって、値上げに伴なって経営の合理的な運営、並びに収入業務の対策の適正、並びに市民に対する公共事業のその使命を遺憾なく果たし万全を期しておるのにもかかわらず、現実の問題として赤字に悩む実態であり、水道料金値上げは万やむを得なかったものと思い、本議員はこの件に対して双手を挙げて水道料金の値上げに賛成の意見を申し上げたのであります。  以上。御清聴、有難うございました。(拍手) ○議長(八木米次君) 次に、4番 長岡初男君の発言を許します。           (登  壇)(拍  手) ◆4番(長岡初男君) 反対の討論を申し上げるわけであります。社会党あるいは共産党、あるいは公明党、民主クラブ、その他この議場には今回の水道料金の値上げについて反対の議員の方がいらっしゃると思うのでございます。それらの方々と同じように、これから暫くの間反対の意見を申し述べたいと存じます。  私ども地方自治に参与しておるものは、ここへわざわざ持って出ましたが、いわゆる地方自治関係の法律によって運営がされ、これを守ってやらなければならないということは当然のことであります。先ほど来いろいろと賛成反対の意見が出ておるわけでありますが、いわゆる公営企業法というものもこの法律の中に定められておるものでございます。しかも、その公営企業法の中には明らかに18条に、地方公共団体は水道事業、いわゆる地方公営企業に対しては出資を行なうことができるとなっておるのであります。それらの措置が今までになされておらないし、今度の水道料金の値上げについてもそういうことが一向に考えられておらない、いわゆる企業経営というものについての市の努力の欠除というものが大きく水道料金の値上げということに関係があると、私は思うのでございます。この前の議会で私がここから同じように公営企業法の問題点について質問をいたしました。西宮市が水道事業そのものに対して非常に協力的でないということが、はっきりしております。それは、この18条に書いてある「地方公共団体が公営企業に対して出資ができる」という条項を私が言うた時に、市の幹部の方が「長岡さん、そういう法律があるんですか。それは一ぺん検討してみないけませんな」。企業債は22条に載っております。第22条にある「企業債は、行政官庁の許可を得ずに市で発行できるじゃないか」ということを申しました。「それがあるんやったら、一ぺん検討してみましょうか」と言われた方があるわけです。あとで私のところへ来られて、どういう答弁をされたかといいますと「付則の中に、当分の間それはやはり県知事あるいは自治大臣の承認が必要である。こういうことがありますから、これは駄目です」、その一つのことを取り上げても水道事業をやっておる小野局長は私は非常に気の毒だと思うのです。市の方では水道事業は独立採算制であるという考え方、その考え方をただ通すために極めて水道事業そのものに対する協力態度がとられておらない。法律で定められておるところのそういう出資であるとか、あるいは企業債を設定するとかいうようなことについては、私どもが言うてから初めて公営企業法を読んでおられる。これはまことにひどいことだと思うのであります。これは西宮の全部の市民といってもよいぐらいの人が関係のある水道事業を経営する上において、市がとるべき態度ではないと私は思うのでございます。そういう努力がされておらない。そのことによって今次の水道料金の値上げという問題も起ってきたという感が深いのであります。  次に、市民の人々をごまかしてはいけないと思うのであります。市政ニュース等で、今度の水道料金を値上げしたら赤い水が出ることも解消する、あるいは出水不良も解消するんだ、こういう意味のことを市政ニュースでは発表いたしております。一般の市民の方はそういうものをお読みになりますと、水道料金が少々上ってもその方がいいという判断をされるわけであります。実際にそれではそうなるのかというと、そう簡単には私はならぬと思います。現実問題として西宮市内で現在出水不良やあるいは赤い水で困っておられる家庭の方は、それらのものが昭和40年度のこの水道料金の値上げをした予算の中で全て解消するとは到底思えないのであります。ところが市民の方にはそういう形で発表をして、そしてあたかも料金を僅か値上げしたらそれで全部が解消するというような印象付けをやって、行政を行なっていく。これは私は間違いだと思います。市民の方をごまかして政治をやる、市政を行なっていくというような根本的な間違いは是非とも改めなければならぬことであると思うのでございます。  料金値上げの大きな理由の一つに、先ほどから他の議員の方々が言われましたが、西宮市の水道料金は安い、よその市と比べたら安い、値上げをしてもなおかつ西宮の水道料金は安い、だからこの程度の値上げはしてもいいんだ、こういうことが言われておるわけであります。西宮の水道料金が安いのは当り前でございます。よその都市は、西宮のように昔から自己水源というものを持っておりません。これは私ども西宮の市民は古い西宮の市政に参与された方々に深く敬意を表さなければならぬと思うのであります。西宮市では古い時代において自己水源を持っております。従って自己水源を持たない他の都市よりは水道料金が安いんであります。安くて当り前でございます。昔からの古い住宅に入っておる人たちの家賃が安いのと、いま建てる文化住宅の家賃が権利金までとられて高いのと同じ理屈であります。自分のところには現在西宮市の水道使用量のうち約半分の量は、1日約10万トンぐらいの水が要りますが、そのうち約5万トンの水は西宮市が保有しております自己水源によって賄なわれておるのであります。残りの半分を阪神上水道から買うておるのであります。よその市のように8割9割の水、あるいは全部の水を買うておるような市と料金が同じであっては、これは不公平であります。西宮市の水が安いのは当り前でございます。それをもって西宮市の水が他の市よりも安いから、よその市と同じようにするんだ、どこに行政手一腕があり、どこに市民に対するサービスがあるかと私は言いたいのであります。西宮の水はよその市の半分ぐらいの値で当り前でございます。
     いま一つ大切なことは、阪神上水道の水の値段が上ると西宮の水道料金は自動的に上るんだ、阪神上水道が値上げをしなかったらいいんだけれども、阪神上水道が値上げをするからこれは仕方がないという論であります。これらのことについては根本的に改革をしなければなりません。阪神上水道という市町村組合ができたのは非常に古いことですが、その当時には現在のように神戸市が大きくございませんでした。魚崎であるとか、あるいは近郊の現在神戸市になっておるところでも昔は町や村であったところが沢山あったわけであります。そういうところに、阪神上水道の市町村組合の組合会議の議員というものが定数として割り当てられておりました。ところが、戦後合併が行なわれて神戸市が今日のような形になって、現在では阪神上水道の組合会議の議員は神戸市の議員が半分以上おるんであります。この根本的な欠陥が阪神上水道の水の値上げにつながっておるのであります。西宮や芦屋や尼崎、この阪神間の議会から選出されておる、あるいは当局側から出ておる阪神上水道市町村組合の会議の議員が幾らやかましくいっても、神戸市から選出をされておるその議員が阪神上水道の案に賛成をすれば、ほかの市が幾らやかましくいってもどうにもならぬのであります。この現実があります。これらの問題、いわゆる阪神上水道の定款を根本的に変えなければ、本当に阪神上水道の運営そのものが正常な形にならないのであります。それらの努力が今日までなされておるかどうかということにも、大きな課題点があろうと思います。これらの点を解決することによって、阪神上水道の水の料金の値上げの率というものは相当変るはずであります。この中には阪神上水道の市町村組合の会議に出ていかれた議員さんも沢山いらっしゃいますから、よく御存じの通りだと思うのであります。  もう一つ、公共料金の値上げ、なかんずく水道料金の値上げというものは物価とは非常に関係が深いと思います。すでに、西宮市で水道料金を値上げするということが発表されますと、洗濯、いわゆるクリーニング業の組合の方は、「西宮の水道料金が値上げされるのでクリーニング代を値上げさしていただきます」、明らかに理由として掲げられておるのであります。私は浴場を経営されておる方に聞きました「水道料金が値上げになったら、風呂代は値上げになりますか」と申しましたら、「これは県知事が許可をするものであるから、私どもの方では値上げをしようと思っても、勝手にはできません」、「それでは、あなた方は料金値上げの運動その他はおやりになりませんか」重ねて聞きましたら、「水道料金が上ると、非常に私どもは大量に使いますので、入浴料金は上げてもらう運動はしなけりゃならぬと思います」、こういうことです。東京都で23円の風呂代が、どういう計算か数字を引っくり返して32円になった、同じようなことが近い将来に西宮でも起るということが予想されるのであります。水を使う業者は、西宮の水道料金が上ることはいい材料であります。値上げをしたいと思っても、ほかのものを理屈につけて値上げをするということは非常に難しい。ところが、市の事業の料金を上げるということは、全部のそういう関係業者にとっては絶好の値上げの材料であります。あらゆることがそういう面で起ってくるので、公共料金の値上げについてはやはり考えなければならぬと私どもは思うのであります。今回の提案されておる水道料金の値上げの金額そのものは極めて僅かのように見えます。けれども、実質的には一つの値上げが次々と波紋を描いて、丁度池の中に石を放り込んだように大きく輪を描いて西宮の市民生活を圧迫すると思うのでございます。  そのような意味で、今回の水道料金の値上げについては私どもは絶対に反対でございます。(拍手) ○議長(八木米次君) 次に、8番 阪本信弘君の発言を許します。           (登  壇)(拍  手) ◆8番(阪本信弘君) とかくしんがりは二番煎じや出しがらのように味気なくて、また豆腐に醤油をかけないで食べておるように、まことに味気のないものでありまして、長時間御清聴いただいておる皆様方にとっては、まことに聞きづらい点が沢山あるだろうと思いますけれども、賛成論者の最後である私でございます。どうぞ生理現象の起らない限り退場なさらないで、最後まで一つお付合いを願いたいと思います。  新年度における予算の特徴は、何といっても公共料金の値上げであり、わけてもこの水道料金の改定こそは山であり頂点であると思います。市民感情もまさにこの一点に集中されておる感がいたします。従って議員各位におきましても連日連夜これについての論争が行なわれて参りましたけれども、私は不幸にいたしまして社会文教常任委員会に所属しております。その審議の内容は分りません。従って、この料金改定が是であるか非であるかについて、私は財政の方面から一応検討したいと思います。従って、細かい数字的なことが出て参りますけれども、あしからず一つ御了承を願いたいと思います。  私は本案についての意見を申し上げるに先立ち、まず市政を審議するについての根本的な私の態度について申し上げたいと思います。申すまでもなく、地方自治体が存立する目的は住民のための最大の幸福をかちとるために、きめ細やかな愛情ある政治を行なう点にあるのであって、このためには常に市民の負担を最小限度にとどめるとともに、一方市政の水準は一歩それより以上に、より高く、より充実させることは当然の義務でございます。最小の住民負担と、より高度な行政水準、この相矛盾するこの2つの要求を同時に相満たすことは、同時に実施することは言うにやすく行なうは極めて困難でありまして、この困難を克服することによってのみ市の発展が約束され、市長のいうところの市民の幸福につながる条件もまた相満たされるものと私は信ずるものでございます。しかし、かく申しまするものの、現実の政治はあまりにも厳しく、また極めて冷厳なものがございます。われわれの住む地域社会の運用は、一部、国や県などの他の行政単位からの補助、援助がございますけれども、われわれの愛する西宮は自らの力によって、市民一人一人の負担によって賄なわなければならないのは当然の理であります。今日、水道料金の値上げが市民の大きな反響を呼び、目黒さんが言われたように、すでに4万名を突破するところの陳情や請願が行なわれておることを聞いております。すでに議会にも提案されておりますが、物価値上げにおびえる家庭の主婦の気持を考える時、また当然だと言わなければなりません。しかし、その値上げが本市行政全般的な視野に立って、全市民的な立場から冷静な分析と判断の上に立って、その値上げが真に止むを得ない最小限度の必要欠くべからざる値上げであるならば、たとえ一時一部市民の冷い批判を受けることはあっても、断固として議員の責任上その所信を披瀝し、市民の心からなる協力を得なければならないものだと私は確信しております。(拍手)いたずらに第三者の思惑にこだわり、真実を糊塗し、事の真実に目をふさぎ耳をおおうて阿諛迎合することは、市政の一翼を担うわれわれ議員の責任として断固として避けなければならないところと確信するものであります。(拍手)真実を語ることは常に勇気と信念を必要とします。私はかかる見地に立って、今回行なわれる水道料金改定値上げ問題につきまして、つぶさに検討したいと思います。  その第1点は、本市水道事業の赤字は、すでに他の議員から申されました通り、39年度末において2億6638万44円となっておりますが、この赤字はこのままの料金を据え置いて、人件費、物件費をそのままに据え置き値上りがないと仮定いたしましても、5カ年後には如何に膨張するか。ちょっと数字を申し上げます。40年度は1億8570万円。41年度2億7900万円。42年度2億2925万円、43年度2億5208万円、44年度2億7770万円、計、何と11億5276万円の巨額に達するのでございます。すなわち水道料金の据置きを行なうと今後5カ年に11億5000万円の赤字を生ずることに相なります。しかも現在におけるわが国の物価の趨勢を直視する時に、実際上の赤字は現行物価を基礎に置いて算出いたしましたこの数字よりもはるかに大幅に拡大されることは、火を見るよりも明らかでございます。一方、日ごとに発展し、膨張する本市の人口の増加に伴う飲料水を確保するためには、水道事業は今後5カ年に第4次拡張工事のみでも10億7900万円の建設資金を必要といたします。この建設資金は一体どこから、どうして調達するのでしょうか。片方では原価平均22円90銭の受水料金を14円で今日提供しておる限りにおいては、赤字は年々とうとうとしてとどまることなく、その財源がないのでございます。起債の償還期限の延長、利子の引き下げなど、いわゆる国家的な呼びかけを主張する反対議員がございますけれども、この主張に対しては私も全く同感でございます。その必要性を痛感するが、現在一部議員が攻撃する政府の方針や態度でもって考えたならばです、極めて実現性の乏しい困難な問題であることは、諸君すでに御承知の通りでございます。全国の市長会並びに議長会が度重ねる血の出るような陳情をいたしましても、また全国市議会が極めて激しい決議文をもっていたしましても、なおかつカエルの面に水の如く、てんとしてわれわれの主張を聞き入れない現政府を当てにしておっては、百年河清を待つ感じがするわけでございます。私が殊に恐れることは、先般の公営企業調査会の中間答申中にも、料金を適正に是正し企業の健全化を図らぬ水道事業者に対しては厳重に起債を抑制せよ、と自治大臣に答申しております。自治省もまた強くこの方針を打ち出している以上、本市が水道料金をそのまま据え置いて、今後10億、20億の赤字を出す場合は、さらにこの起債は全く到底不可能であると私は断言せざるを得ないのであります。殊に、この起債の許可不許可は単に水道事業のみならず、他の一般事業、どなたかも先ほど申されましたが、他の一般事業に適用される恐れが十分あることを思いいたす時、本市財政の損失は実に測り知れざるものがあると信じます。角をためて牛を殺す愚をやってはならぬと思います。  また、一部議員は先ほどからも論じられておるように、一般会計からの出資や繰入金を主張なさいます。まことに簡単な論理でございます。これは起債の困難性を十分承知の上での御意見だと思いますけれども、もしこうした繰入金方式をとった場合、果して本市財政の運営上、如何なる影響をもたらすか。換言すれば、本市の施策上具体的に如何なる結果を招来するか。私は理解を容易にし、かつ推論を確実な基礎の上に立って新年度予算案の分析との対比をやってみたいと思います。  新年度の本市一般会計中、投資的経費の総額は19億6693万7000円であって、このうち一般財源で充てられている額は7億5555万円となっております。従って、もし繰入れを主張される議員のように、もし水道料金の値上げを行なわない場合に生ずる赤字の総額1億8575万円をこの確定財源から繰り入れるとしたならば、その充当額は実に単独事業の2割4分に相当するものでございます。しからば、果してこの額は実際事業の如何なる部分に相当するかということを、われわれはよく考えなければならぬと思う。例を、市民各位の最も関係の深い学校並びに幼稚園の施設に見ると、一般財源のみによって賄なわれておる、先ほど委員長が報告されました、仮称段上小学校増築工事ほか8件ありますが、このうちの7件、すなわち仮称段上小学校増築工事、鳴尾東小学校・大社小学校増築工事、同校講堂の改築、今津小学校の改築、学文中学校の増築、仮称芦原幼稚園及び中央公民館芦原分館新築の、各工事の総額が丁度この1億8500万円になるのでございます。従って、仮に水道料金の値上げ分を一般会計から出資するとするならば、これらの事業はことごとく中止の止むなきに至るのでございます。もっとも、これは分りやすいように一つの例をとって申し上げたものであり、何も教育施設のみが集中的に財政のしわ寄せを受ける筋合いのものではありませんが、他の部門の事業においても予算の編成が、どなたかが無駄だとおっしゃいましたけれども、いずれも緊急必要やむを得ない事業、重要事業のみを計上されておる現今において、どの事業を犠牲にいたしましても、いま申し上げました学校建築中止のような重大なる影響を受けることは自明の通りでございます。  また、もし見地を変えて、これを補助事業に当てはめた場合に、一体どうなるのだろうか。一般会計中の補助事業総額は7億9984万6000円中、一般財源から充てておる額は2億9045万9000円で、この中から水道料金に回す1億8500万円は、これは補助起債がつきますから、これに補助起債がつき、その割合は5対3となっておりますが、この1億8500万円の財源が補助事業に対してはなんと4億9000万円の事業中止に相なるのであります。それは本年度予算の補助事業の61%の事業返上となります。これを事業部分に当てて一ぺん検討したいと思います。いわゆる国から補助起債をもらって確定財源を充てておる、その確定財源を水道に回したら一体補助事業はどんな事業をやめなければならないか。老人や養護児童の施設である福祉センター建設事業、山口町所属土地改良事業、今津土地区画整理事業、苦楽園・鉄北の整理事業、小曽根線街路改築事業、中津浜線街路事業、山手幹線街路事業、甲山墓地造成事業、鳴尾浜公園事業、香櫨園小学校増築工事、広田小学校増築工事、浜甲子園小学校並びに浜甲子園中学校の増築工事、これの総額が、いわゆる今申し上げました4億7808万3000円となるのでございます。1億8000万円の補助事業に相当する額は、実に公共事業の61%を占めることを考えた場合に、軽々しく一般会計から繰り入れろという言は、あまりにも私は無責任な論だと鋭く叫ばざるを得ないものでございます。(拍手)  このように検討した場合、水道料金値上げ相当額を一般会計から支出した場合に、新年度における単独事業を中止するか、補助事業の61%を放棄するか、二者択一を行なわなければなりません。われわれは一体いずれの道をとろうとするのだろうか、いずれの道を選ぶといたしましても本市行政の水準は著しく低下し、市役所の一部は完全にマヒし、開店休業の様相を呈することは火を見るよりも明らかでございます。それこそ市民の大きな抵抗と憤激を買うことは疑いを容れることができません。しかも、この状態は料金値上げを行なわない限りにおいて、ますますそれに拍車をかけ、いつまでも継続することをわれわれは覚悟しなけれはならないのでございます。すなわち、今後5カ年間、これはもうやめますわ。  以上、起債にその財源を求めるにしても、かつまた一般財源から繰り入れるにしても、極めてその実現には大きな無理があり、困難なことは十二分に立証することができます。先の見通しのない、将来を考えない、現実から遊離した理論でもって当面する問題を処理しようとすることは、責任あるわれわれ議員として断じてとらないところでございます。  今期本会議中、20名の市会議員諸君が強く市当局に対し要望された諸施設中、主なものを私は拾ってみたいと思います。これは名前はちょっとなにしますが、下水道事業を完備せよ、市庁舎を建設せよ、奨学資金を増額せよ、中津浜線を早く完成せい、在日朝鮮人に対し特別の補助金を増額せよ、ほかにも沢山ありますが、し尿処理場の速かなる建設、養護学校のプールを作れ、私学校に対する補助金の増額、鳴尾南都地区の公民館の分館を建設せよ、阪神本線の高架線化に労力せよ。こんなもの挙げていったら切りがないのですわ。また本来われわれ西宮市の多年の要望である中央卸売市場の移転、し尿処理場の問題、市庁舎の建築、これは宿命的にわれわれに負わされた重大な事業なんです。一体これらの膨大な予算をどこからどうして賄なえとおっしゃるのか。公共料金値上げをオールストップして、理屈には成り立ちます。沢山の傍聴者から拍手も得たい。また私たちも、賛成を唱えられる物を言わない議員も、おそらく値上げ反対をしたら市民や傍聴者の諸君から万雷の拍手を得られるだろうと思います。私もそう叫びたい。けれども、西宮市の現実を直視した時において、そうした無責任な叫びは私は決して言いたくないのであります。(拍手)過去十数年にわたって、わが西宮市は市財政の豊富を誇りといたして参りましたが、そのわが西宮市も財政窮迫の時代の波は容赦なく訪れ、市の屋台骨をも押し流そうとしておる現在、今や市有地を身売りし、手持ちの債券までも売って、そのつじつま合わせておる、この苦しい四苦八苦の市財政を考えた場合、われわれは無賃任な発言は慎むべきであると私は考えます。  また先ほど、本市水道料金の改定が諸物価値上げの端緒となるとの議論がございました。これについて私は一言したいと思う。この主張は全く特定の結論を得んがための牽強付会の説と私は言わざるを得ないと思う。(「その通り」と呼ぶ者あり)何故なればです、改定反対論者の主張する如く、物価は一連の経済現象によってのみ変動するものであって、決して一部中都市の公共料金の、しかも1日30銭から、これはまあ平均をとっているのですが、1日50銭の極めて低額な値上りが近隣都市の経済圏内に非常な日常現象を起し、物価の値上げを促進するものと考えるならば、それは行為とそれのもたらす結果についての判断の誤まりであると私は信じております。公共料金の値上げが物価の上昇に影響することは私は否定はいたしません。すでに本市との比較にならない影響をもつ大都市、並びに近隣都市が、大阪市やらみな言われましたがね、近隣都市の料金改定を行ないつつある時点に、ひとり本市のみが現状のまま踏みとどまったところで、しょせん大河の流れを板子一枚でせき止めようとするにほかならない。如何ほどの効果もないと私は思います。その結果は結局本市のみが行政水準の決定的な低下を来たすにとどまり、けだし市民の失なうところ、まことに大なるものがあると確信するものでございます。勿論、物価は常に数字上の分析のみに左右されるものでなくして、いわゆるムード的に大きく変動する事実は肯定せざるを得ません。本市の水道料金が広範な経済圏のムードを左右するほど重安な影響をもつというなら、それは価値判断の誤まりであろうと私は考えております。  昨日、聴聞会を開くべきだということで随分市長室にまで詰めかけたことを聞いておりますが、このことについて一言私の所信を申し上げたいと思います。聴聞会は何ら法的に義務付けられないものであるが、私は法的必要の有無にかかわらず、少くとも直接市民の声を聞く必要があるならば、そう判断した場合は、そのような措置がとられてもよかったのではないか。しかし自治体の運用には一定の規律と一つのルールがございます。われわれ議会議員が市民の代表として慎重に事案を審議し、その結果われわれの判断に迷うことがあった場合、あるいは市民の声をいま一度お聞きするのが必要と存じますが、現段階においてはあらゆる資料を検討し調査し、確固たる信念のもとに結論を見出しておる場合は、その聴聞会は改めて開かなくとも十分その責任は全うできると私は信じております。昨日の新聞紙上によりますと、大阪市においては昨29日午後1時から各界の有識者や代表者を集めて聴聞会を開いた結果、本市を大幅に上回る52%の料金値上げもまた止むを得ないとする意見が大部分を占めたということを聞いております。勿論これは他都市のことでありますが、本市の場合にも委員会の審議の過程上、委員会がその必要性を認めれば格別であるが、そうでない場合はむしろ責任の所在を不明確にし、適当な措置でないと私は考えるものでございます。  結論を急ぎます。以上のように検討を行なった結果として、私はこの際、本改定案に対し全く止むを得ない処置として同意を与えるものでございます。私は今この壇上から心から謙虚に、そして敬虔な気持でもって市民の良識に訴えたいと思う。本市水道事業の健全な運営のために、日々進歩発展する本市の魅力ある将来の西宮市建設のためにも、市民各位の深い認識と御理解を賜わるよう衷心お願いいたしまして、私の賛成の演説にかえさせていただきます。  御清聴、有難うございました。(拍手) ○議長(八木米次君) 次に、29番 若原敏孝君の発言を許します。           (登  壇)(拍  手) ◆29番(若原敏孝君) 水道料金の値上げに関する条例に反対する立場から討論をさせていただきます。  反対討論のしんがりを承わるわけですが、すでに私の前に反対者3名、賛成する方3名、6名の方が発言をされました。いま阪本議員の発言に見られるように、賛成する立場から討論をされた方々はこの水道料金値上げに賛成することが如何に勇気が要るかということを口を極めて強調されています。まるで殉教者の如く、正義を守るのは賛成者であるかの如き印象を受けたのであります。しかし、いま西宮市政においてこの水道料金の値上げを頂点として各種の公共料金の値上げが論議をされ、多くの生活に苦しんでいる市民の方々がこれに反対している、その気持に応えることこそ、真に政治を守る立場であると考えるわけであります。この場で、多くの反対の立場の方々がおられる、この中で賛成することは勇気が要るでしょう。しかし、ここに辛うじて傍聴でもして意見を反映させなければする方法のない市民の立場を考えなければならないと思うのであります。大金持で、ふんぞり返って、自分の意向一つで国の政治を、地方の政治を動かす人たちは、大きな机にすわって大きな家に住んで居眠っていても、思うままに政治を運営することができるのであります。われわれはこのような階級に対決をして戦う、このような立場をとっているのであります。従って、決してわれわれの意見は大衆に迎合し市民の御気嫌を伺っているのではありません。  前置きは以上にいたしまして、反対の論拠につきましては、今まですでに社会党、民主クラブ、公明党の方々が、それぞれ条理を尽して説明をされました。私は出来るだけ重複を避ける意味で、賛成を表明された方々の意見に即して若干の討論をしていきたいと思います。おおむね3議員とも共通した意見を出しておられましたけれども、順次特徴的な問題を拾って反論を加えてみたいと思います。  一つは西宮市の財政窮迫の実態であります。このことについては中村議員も詳細に御説明をなさいましたし、さらに阪本議員も多くのデータを挙げて反論をなさっておられます。しかし特に私は水道当局が市議会に提出をいたしました財政収支表の分析について意見を述べてみたいと思うのであります。この財政収支表を見ると、確かにこの5年後には現状のままであるならば11億の赤字になる、今回の値上げによって年々若干ずつの黒字を出し、おおむね収支トントンになるような計画を作っております。ところが、この財政収支表の根拠は水道局長が申された通り、厚生省に値上げの認可をもらうための資料として提出したものであるということであります。従って、この財政収支表は人件費を極力切りつめ、全く賃上げを見込んでいないものでありますし、また近い将来に予想されております阪神上水道の原水の値上げ分も含まれておりません。このことについて去る本会議において私あるいは前田議員からも追及を行ないましたところ、水道局長は「そのことを聞いて何になるんだ。結局それでさらに赤字が大きくなるということが明らかになれば、もっと値上げをして下さいというようなものではないか」、こういうことを言いました。しかし私たちはこの人件費の問題、あるいは阪神上水道の値上げの可能性をこの時点で明らかにしておかなければ、水道企業の持っている構造的な欠陥を明らかにすることができないと考えたからであります。すなわち水道局が作成をいたしました財政収支表によっては、人件費は全く増額を見込んでいない。これは明らかに人件費のみでも41年度あるいは42年度において赤字が生ずることが明らかであります。そして、さらに阪神上水道の受水費の値上げが加われば、ますます大きな赤字になって参ります。われわれは今の水道企業が持っている根本的な矛盾と欠陥を明らかにしない限り、この近い将来に赤字が出てくる可能性を覆い隠してこの値上げを認めるならば、またぞろ2年後3年後に簡単に値上げを提案され、押し切られてしまわざるを得ないのであります。先ほど反対討論の中で江上議員も言われたように、この水道企業というものは全く元手のかからない大商売であります。従って、これからわれわれが設備を拡張し財政投資をやる度に値上げをしなければ、この水道企業を拡大、拡張することができないのであります。そして、そのことが直接水道料金の値上げにはね返って参ります。長岡議員も指摘されたように、私たちの先輩の市政を担当された方々の努力によって、西宮市の水道が安く料金を保つことができたのであります。これは長岡議員の指摘されたような原理からいっても、今の水道企業の在り方、独立採算を維持し、一切を水道料金によって賄ない、政府の起債等の費用によって賄なう限り、ますます赤字を累積し、水道料金はとどまるところを知らず上らざるを得ないのであります。われわれは今の水道企業が持っている独立採算制を打破しない限り、どのようにもがいても、この持っている本質的な矛盾を解決することができないと考えるのであります。  賛成議員の人たちが共通して言われたことは「われわれは法治国に住んでいる。従って、法の立場を守らなければならない。法律を遵守する限り、この水道料金値上げも止むを得ないのである、と言われました。私たちは、全ての事案についてそうでありますが、とりわけこの水道料金の問題については変革の立場で物を考えない限り、一歩も前進はあり得ないということを強調しておきたいと思うのであります。従って、工業用水問題についても法律において一定の規定があり、地盤沈下を解消するためには一応やむを得ない処置だと認められ、また所有権に伴ない地下水を掘り上げる権利を規制する以上、国によって何らかの補助を加えなければならないという主張がありました。しかし、同じようにその所有権に関する規定をいたしました民法において「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」と書いてあります。この規定を見ても、権利を濫用したものはそれに応じた報復を受けるのは当然であります。私たちは決してそういう報復的な処置をせよと言っているのではありませんけれども、その権利の濫用によって地盤沈下を起したとしたならば、その地盤沈下を起した当の責任者が自費をもってそれを措置する措置をとるべきであると考えるのであります。従って、これを現在の法律が認めているから止むを得ないと見るのではなく、その法律を変えさせるための戦いを起していかなければならないのであります。しかし私たちは先ほどの国民健康保険の保険料の問題についても申し述べました通り、この現状を肯定し、現在の法律のワクの中で自治体独自で物事を処理していく限り、一切の変革は生まれてこないということを重ねて申しておきたいと思います。  それから、水道料金というものは受益者が負担すべきである、だから水の恩恵を受けるものが水道料金を支払えはいい、それで水道企業の経営が困難になれば、それに応じてそれをカバーするための水道料金も止むを得ないのである、このような意見がありました。しかし私はこの発想方法に根本からの誤まりがあると考えます。現在の日本の社会は勿論資本主義社会であり、すべてが平等に行なわれているものではありません。しかし資本主義社会の中においても私たちは今この税制にいろいろな欠陥と不備があり、私たち勤労人民を苦しめる収奪政策が行なわれてはおりますけれども、それを辛うじてごまかすための処置として一定の累進課税方式をとっています。しかし私たちの所得税においてはそのような課税の方式がとられておっても、消費税、いわゆる間接税においては貧乏人も金持も一切の差別なしに税金がとられています。しかも日本の今の税金の収入の大きな部分はこの間接税であります。さらに自民党政府はこの間接税をますます拡大していこうとすることを企らんでいます。この公共料金、すなわち水道料金とか、あるいはバス代とかいうようなものは、いうならば受益者負担とはいいつつも、これは一種の税金であります。従って、これは最も悪質な収奪方法である、形を変えた税金であり、貧乏人も金持も全く平等にしぼり上げていく制度であります。従って、われわれはこのような公共料金はできるだけ安く、できることならば無料であるべきだとは思いますけれども、しかし現段階において一定の費用をとるにしても可能な限り安い掛金で、その不足額を税金で賄なうべきであると考えるのであります。  しかし、反対の立場をとられる方々が一般会計からの出資あるいは繰り入れをすべきだということに対して、阪本議員から詳細な反論が加えられました。確かにもっともであります。今もし一般会計から1億ないし2億の大きな財源を水道会計に投入するならば、そのしわ寄せは各分野に起ってくるでありましょう。私たちはそのことを極めて堪えがたいことだと考えます。また今の市当局が組んでいる予算は、若干の問題があるにしても、その大部分が重要な施策を遂行していくための予算であることも私たちは認めるにやぶさかではありません。しかし先ほども私が申し上げました通り、今の中央の政策が自治体にどのような形で現われていくかということを、この一般会計予算の中で分析をしてみるならば、私が去る16日の本会議で代表質問を行ないました時にも触れました通り、いろいろな分野で自治体が国の政策によってしぼり上げられております。例えば高潮対策、あるいは港湾河川の高潮対策事業一つをとってみても、本来国の責任でやらなければならないものを、何億という金を自治体がそれに注ぎ込まなければならないような事態が現実にあります。また阪急連続立体交差の事業一つを見ても、これは4カ年計画で、3億9000万円の費用の持出しを西宮市が行なわなければならないのであります。これは単に国がやらなければならないというような問題ではなく、むしろ阪急という独占会社に国と県と市かこぞって奉仕する、べらぼうな事業であるということを私たちは指摘いたしました。このように見るならば、今の国の自治体政策、施策があらゆる分野で自治体を苦しめ、私たち人民をしぼり上げていく政治の現われとして、自治体予算を組まなければならないという現実を見逃がしてはならないのであります。だから、われわれはそのような立場を堅持して見るならば、奇妙にも阪本議員と一致する意見を1カ所見付けることができました。「現在の政府を当てにしていては百年河清を待つものである」このように言われました。まさにその通りであります。そのように阪本議員ですら今の自民党政府に対して心の底から怒りを感じているということを表明されたのであります。私はそのような一致点から、必ず共に行動することができ、同じ立場で戦うことができると信じておるのであります。(「同志になれる」と呼ぶ声あり。笑声)近い将来になっていただきます。(笑声)しかし、ただ違いは百年河清を待つといって結局内輪だけで物事を処理してしまおうとする態度と、積極的に広範な人民を結集して政府と対決する戦いを起していくかということの違いであります。現在、自治体の行財政が逼迫し、事あるごとに市町村長会とか、あるいは議長会が政府に圧力をかけています。しかし同じワクの中で同じベースで物事を考える限り、結局は政府となれ合って問題の解決がつかないのであります。自治体の理事者、市議会が、同じように勤労人民の立場に立って戦うことのない限り、この問題は解決しないと考えています。私の意見は阪本議員に言わせれば、飛躍していると言われるかも知れません。しかし今にして地方自治体が中央政府と対決する姿勢を示さない限り、それこそ百年河清を待たなければならないのであります。だから、われわれはこの水道料金あるいは国民健康保険料の値上げに反対し、これが全国津々浦々に広がることによって政府の地方公営企業に対する政策を変えさせることができるし、また国民健康保険に関する政策も変えさせることができるのであります。われわれは結局は、今われわれだけがやっても何にもならない。この大河の流れにさおをさしても意味がないとおっしゃいました。私たちが今そのような運動をわれわれからまず手をつけていく気にならなければ、結局は政府の政策に巻き込まれて、ますます地方自治体の財政は圧迫され、勤労人民が収奪され、生活が困難になっていくのであります。このように私たちは水道料金一つの問題を取り上げても、今の自治体が政府の政策によって認めて困難な状態に陥れられていることを見なければなりません。しかし私たちは一つだけ注意を喚起しておかなければならないことは、やはり何といってもこのような自治体の危機が政府の高度成長政策、それを必要とするアメリカの戦争政策に従属しておることが、このような結果をもたらしているということを正しく把握しなければならないということであります。私たちはそういう立場を堅持し、全市民が本当に団結してこの問題に取り組まない限り、解決はあり得ないと考えます。私たちはそういう立場から市長が全市民の先頭に立って戦われるべきであると考えるのであります。従って、この水道料金の値上げを撤回するよう数度にわたって要請して参りましたのも、そのためでありました。事ここに至って、われわれはここで反対の意見を述べねばならないことを極めて残念に思うのでありますが、幸いにして多くのわれわれと考えを同じくする議員を得られたことを喜んでいます。  議員各位におかれては、われわれの反対の立場を正しく御理解いただき、この水道料金値上げに関する条例を否決されるよう心からお願い申し上げて、私の反対討論を終らせていただきます。(拍手) ○議長(八木米次君) 以上で通告による討論は終りました。  ほかに発言はございませんか。──どうぞ。 ◆20番(大槻弥之助君) 議案第113号 西宮市特別職報酬等審議会条例に、日本共産党議員団として反対意見を述べるものであります。  まず、ここに本条例が提案されたということは、近い将来に市長及び市議会議員の報酬の値上げが迫っておるということを意味するものだと考えます。市民の先般私どもに対する答弁では、「現在はしない」、しかし40年度やらないのかと言ったら、それについては明確な答弁をされておらないわけです。この条例の内容というものが一体どんな性格を持っておるのか。まず市長は、この審議会の委員には10人の委員をもって構成する、しかも西宮市内の公共団体の代表者、私ども現在西宮市にあるところの市長が任命されておる専門委員、すなわち公共団体の長たる人たちが一体どういう階級に所属しておる人たちかということを明らかにしておかなければならないと思う。おそらく各専門委員に参加されておる人は会社の重役であってみたり、あるいは地域においては比較的中産階級以上の人々であったり、あるいはまた大会社の社長であってみたり、本当に勤労者の代表というものは今の市の専門委員の構成から見て、ごく小部分だ。いわゆる「葭の髄から天のぞく」ほどしか労働者階級、いわゆる貧困者階級というものは市の公共団体の代表という形では入れられていない。そうすると、ここでこの審議会を構成された場合、おのずからその構成するところの人員も、先に申し述べたように、私どもの言葉でいうならば地域ボスといっても差支えないような人たちによって構成されるだろう。そこへもってきて、市長が、いわゆる市3役及び市議会議員の報酬値上げをかけたならば、私は当らずとも遠からずだ。おそらくその原案が、修正されても修正の幅はごく僅かであってみたり、あるいは宝塚市や、あるいはその他の全国各都市に見られる如く、審議会を作ったとたんに値上げをやって、そうして市民の失笑を買う。こういうのが今のこの西宮市特別職報酬等審議会の在り方だと思う。いうならば、これは西宮32万市民が今水道料金等の値上げ、公共料金の値上げに強く反対しておる、この声は私どもは十分に聞いておくならば、こんなものは設けなくてもいい。いうならば、これは特別職の報酬を値上げするがために市民の上にベールをかぶすところの機関である、いわゆる市民の批判をそらすところの機関としてこの条例が制定されておるということを私どもは指摘せざるを得ないわけであります。こういう点から考えまして、私どもはこの議案第113号については賛成ができないのであります。  それと同時に、議案第152号 西宮市競輪場管理条例の一部を改正する条例制定の件、これについても賛成することができません。過般の建設水道常任委員会において高津失業対策部長は、現在の日雇労働者の中でも1日1時間か2時間しか働かない人たちの多くは競輪場へ行ったり野球場へ行ったりして、そして仕事を抜け出していく、だから労務管理が非常に必要だ、こういうような形の、いわゆる社会悪が一番貧しい層にまでひどく滲透して、そして労働意欲を失なわす。あるいにもう少し悪い言葉でいうならば、いわゆる社会悪の場に直接行って、そして一獲千金の夢を満たす、こういうことを市当局自身認めている。いわゆる競輪場というようなものは社会悪の場であって、決して勤労者階級のためにならないということは、市みずから委員会の中で発言をされておるのであります。ところが本市の市長は、この競輪事業については今年もやめないだろうし、あるいは将来もやめないんだ、こういう格好で文教住宅都市を宣言しておきながら文教住宅都市宣言が泣くようなことを市長はみずからやってのけておられるわけであります。私どもはそういうような文教住宅都市であるならば、いわゆる他都市に競輪場を貸して、さらにそこから財源をとろうなんというような、さもしい根性を出すんじゃなくして、この際、先ほど若原議員が申し上げましたように、私どもの地方自治の在り方を根本的に変える、すなわち中央従属の政治を中央に抵抗するところの姿勢に変えていく、そういう中で全国自治体の人民と、そして市長や市議会が一緒になって戦って財源を獲得するという方向が出ない限り、私どもが如何に小細工をやろうと自治体財政は破綻の一途をたどっていくことであろうということを強く指摘せざるを得ないのであります。私どもはそういう、西宮市は文教都市である、住宅都市である、こういう宣言をしている以上、私どもは速やかに競輪を廃止をしろというのが共産党の要求であります。だから私どもはこういうような競輪場を他都市に貸して、そこからさらにその上前をはねるというような条例については、共産党議員団としてはあくまでも賛成することができないということを申し上げて、反対意見といたします。 ◆38番(野田義夫君) ただいま大槻議員から、議案第113号 西宮市特別職報酬等審議会条例制定の件に関しての御意見でありますが、その中で現在当局が考えておるところの構想は、大槻議員が御心配になるような構想ではなかったということを、ここに発表しておきたいと思うわけであります。  まず、10人のこのメンバーでありますが、経営者の団体から1名、労働者の代表を1名、政治経験者が1名、婦人層が1名、学者2名、報道機関より2名、有識者2名、以上10名でございます。こういう点につきましては総務の委員会におきましてよく慎重審議して、先ほどの報告をいたしましたことを、改めてここで御参考のために申し上げておきたいと思います。終ります。 ◆29番(若原敏孝君) 議案第125号 西宮市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件、及び議案第147号 西宮市事務分掌条例制定の件、この2件について反対の討論をいたしたいと思います。  第1点の議案第125号におきましては、改正の趣旨は、一つには従来の公園の使用料に関する規定を若干緩和するということであります。それは市長は従来、「第8条第1項の許可を受けた者に対しては公益上の必要があると認めたときは使用料を減免することができる」という規律でありました。しかし、これを「第8条第1項の許可を受けた者に対しては」というのを削除して、単に「公益上必要があると認めたとき」すなわち何らの申請を行なわなくても、市当局が一方的に公益上の必要があると認めたときには、その公園の使用料を全部または一部減免することができるという規定に改められたことであります。これは現在もうすでに実施されている内容を合法化しようとするものであります。それは公園の上に建てられたいろいろな施設、特に電らん、あるいはその地下を通るガスの埋設物等に対する使用料が全くといっていいほどとられていないということであります。このことを私たちは非常に不審に思い、とるべきだと考えておったところが、市当局はこれらの大きな会社、ガス会社や電力会社に対して公園の使用料をとることができないから、それを公益上必要と認めてとらないということを条例によって合法化するという立場をはっきりさしたものであります。  さらに公園の使用に対して罰則規定を強化したことであります。従来は公園において募金活動あるいはその他の活動をした場合に、使用の規定に違反すれば過料2000円以下に処することが決められておりました。それを1万円に強化するということであります。このように罰則を強化することによって、公園の自由な利用に対する大きな制約を加えるおそれがあります。特に公園は民主団体がいろいろな行事を行なう可能性が最も多く、そういうものに対して制約を加えることをわれわれは恐れるものであります。以上の理由から、この公園条例の一部改正に反対をいたしたいと思います。  次に議案第147号について反対の意見を述べていきたいと思います。私は本会議においてもこの機構改革案について幾つかの疑問点を提出いたしました。また私の所属委員会ではありませんが総務常任委員会にも2度にわたって参加をさしていただきました。そこにおいていろんな角度からわれわれは市当局にこの機構の真の狙いを明らかにするよう要求したのであります。とりわけ従来の機構に大きな欠陥があるとするならば、どこに具体的な欠陥があったのか、それを明らかにすべきであると私が質問いたしたことに対して、何ら納得のいく説明がありませんでした。ただ一つ当局がこの機構改革案を提案する重要な理由として、従来の横の連絡が不十分であったことを改めるために、この機構改革により少数の局長を作ることによって十分な意思の疎通を図っていく、このような理由を述べられたにすぎませんでした。私たちはこのような理由は全く筋の通らないことだと考えています。それは現在、従来までの機構において十分も部下を掌握し、市長助役の最高首脳部の意思を正しく下部に伝えていくためには、市長助役の適切な指導能力がなければならないと考えます。そういう点から現実にどのような欠陥があったかを明らかにしない限り、機構をいじることによっては問題は解決をしないと考えるのであります。今度の機構を見た場合に、特にわれわれは、局長制を布くことによって権力の集中化を行ない、これは当局に言わせれば事務の能率を上げる合理化の一つであると言っています。しかし単にそれだけではなく、住民奉仕の分野を強化するよりも、むしろ市長公室を強化することによって収奪機構と、それから労務管理の人事局を作ることによって労働者に対する支配の機構を強化するものであります。このような危険な要素を持っている機構改革案にわれわれは賛成することができないのであります。全体として、この機構改革は権力行政を推進していく下準備を企らむものとして、共産党議員団としては断固として反対するものであります。 ○議長(八木米次君) この辺で討論を打ち切り、採決に入ります。(「議事進行について」と呼ぶ者あり)どうぞ。 ◆40番(浅川守君) これは23件、一括採決されますか。 ○議長(八木米次君) 一括採決いたします。 ◆40番(浅川守君) そうしたらね、ちょっと記録の関係で、はっきりさせておきたい。われわれ民主クラブは、23件のうちで反対いたしますのは、議案第121号 国民健康保険条例の問題、同じく議案第124号 清掃手数料の問題、同じく126号 水道条例の料金の問題、3件に反対いたします。 ○議長(八木米次君) 議案第112号ないし議案第126号、議案第147号ないし議案第153号、及び議案第145号、以上23件はただいまの委員長報告通り決定して、異議ございませんか。           (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 異議ある方は起立願います。           (起立する者あり) ○議長(八木米次君) 起立少数であります。よって、議案第121号、議案第113号、議案第123号、議案第124号、議案第125号、議案第126号、議案第147号、議案第152号については多数決をもって、他の15件については満場一致をもって、原案通り可決確定されました。なお、委員会における要望事項につきましては要望の趣旨に沿い当局におかれては今後十分善処せられるよう、強く要望いたします。  ここで暫く休憩いたします。           (午後 3時44分  休憩)           ──────────────           (午後 4時42分  開議) ○議長(八木米次君) ただいまより再開いたします。  議案第129号 昭和40年度西宮市一般会計予算を上程いたします。  本案につきましては、それぞれ担当常任委員会に付託し御審査を願っておりましたので、これより委員長の報告を願います。  まず総務常任委員長 野田義夫君。 ◆38番(野田義夫君) 総務常任委員長報告。  ただいま上程中の議案第129号 昭和40年度西宮市一般会計予算のうち、当委員会の所管にかかる各予算につきましては、去る25日、26日及び29日の3日間にわたり開催いたしました委員会において、当局より詳細なる説明を聴取し慎重に審査を行ない、あらゆる角度から論議を尽した結果、採決いたしましたところ可否同数と相なりましたので、委員会条例第14条の規定に基く委員長の採決権行使によって、原案に承認を与えるべきものと決定いたしました。  議員各位の御賛同をお願いいたしまして、委員長報告といたします。 ○議長(八木米次君) 次に社会文数常任委員長 半田幸雄君。 ◆12番(半田幸雄君) 社会文教常任委員長報告。  上程中の議案第129号 昭和40年度西宮市一般会計予算のうち本委員会所管にかかる各予算につきましては、去る23日より27日までの5日間委員会を開催し、当局より提出された各資料に基き詳細なる説明を聴取するとともに、現地視察の必要ある予算については現地へも赴き、慎重に検討を加えました結果、要望を付し多数決をもって原案を承認すべきものと決定いたしました。  次に要望事項を申し上げます。第10款教育費 第6項幼稚園費中、仮称芦原幼稚園及び仮称中央公民館芦原分館の建設については、本委員会の要望を考慮し実現を迎えたことに対しては敬意を払うものでありますが、建設場所については出来得る限り地元の意向を参酌し、なお検討されたいのであります。  以上、本委員会の決定を申し上げましたが、議員各位の御賛同をお願いいたします。 ○議長(八木米次君) 次に、産業衛生常任委員長 北本 正君。 ◆27番(北本正君) 産業衛生常任委員長報告。  ただいま上程中の議案第129号 昭和40年度西宮市一般会計予算のうち本委員会の所管にかかる各予算につきましては、去る23日から25日までの3日間にわたり開催の委員会において慎重審査の結果、次の要望を付し、原案を承認することを決定いたしました。  委員会の要望事項を申し上げます。歳出第4款衛生費 第1項保建衛生費に西宮医師会宿直医制度等報償金として200万円を計上しておりますが、これは宿直医制度その他予防接種等、市行政における医師会の協力に対する報償金であります。このうち主たる報償の目的は宿直医制度に対するものでありまして、昭和38年に同制度が発足以来、医師会の自発的な行為に対して年間20万円の報償金を支出して参りましたが、その後消防法の一部改正によりまして救急業務が市の行政事務として義務付けられることとなりましたので、引き続き医師会の協力を要請する措置として今回報償金の増額が提案されたのであります。本委員会はあらゆる角度から慎重に検討を加えました結果、たとえ法の改正があったとはいえ、従来と同様な方法がとられながら、このような大幅な報償金の増額を行なうことの妥当性につきましては、いささか疑問を持つものでありまして、なお多角的基礎調査、並びに医療関係に対する専門的知識をもって交渉を行なうべきではなかったかと考えるのであります。よって当局におかれましては将来かかる報賞金の決定に当っては、まず十分な調査研究を行ない、実態を的確に把握した上でその任に当られるよう、強く要望するものであります。また、救急制度の隘路の一つに数えられる医療費未払い問題につきましても、県単位あるいは阪神間諸都市による広域的な処理機関を設置するなど、その解決のために積極的な方策を検討されるよう、あわせて要望いたします。  次に、第7款商工費 第1項商工費について要望事項を申し上げます。第4目観光費に音楽とほたるの夕べ開催経費として18万2000円が計上されておりますが、この催しにつきましては市民のレクリエーションを兼ねた観光施策として実施、育成されてきたものであります。発足以来3年を経た今日、その実績で見まする時、所期の目的は十分に果たされているとは申しがたいのであります。すなわち、ごく一部にのみ限られた行事に終る傾向があるばかりでなく、現在本市の市街地で現実にホタルが生息できがたい環境でありますので、折角の経費や労力も効率的効果が薄いのではないかと考えます。従って当局におかれましては、このような実情を十分に考慮せられまして、本行事について再検討を加え、もってより効果的な事業を行なわれるよう要望するものであります。  以上、本委員会の審査結果の御報告を申し上げ、議員各位の御賛同をお願いする次第であります。終ります。 ○議長(八木米次君) 次に、建設水道常任委員長 森 豊君。 ◆28番(森豊君) 建設水道常任委員長報告。  ただいま上程されております議案第129号 昭和40年度西宮市一般会計予算のうち本委員会所管にかかる各予算につきましては、3月23日より25日まで及び27日、29日の5日間にわたり開催されました委員会において、当局の詳細なる説明を聴取するとともに、必要と思われるものについては資料の提出を求め、現地をも視察し、慎重に審議いたしました結果、第2款総務費 第3項戸籍住民登録費 第2目住居表示整理費、並びに第7款商工費 第1項商工費 第6目工業用水道費、及び第8款土木費 第4頁都市計画費 第14目連続立体交差事業費、以上3件につきましては賛成多数で、その他の予算はいずれも異議なく原案を承認いたすことに決定いたしました。  議員各位のご賛同をお願い申し上げて、委員長報告といたします。 ○議長(八木米次君) 委員長の報告は終りましたが、ただいまの各報告に質疑はありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) この辺で質疑を打ち切り、討論に入ります。  上程中の本案に御意見はございませんか。──20番。 ◆20番(大槻弥之助君) 日本共産党議員団を代表して、昭和40年度一般会計予算案に反対をいたすものであります。  本年度の市長の市政方針には、地方自治体というものの役割を市長は「国、県のそれと同一であってはならず、市本来の役割の認識に立脚した独自の価値判断が要求されるものと存じます。勿論このことは国、県との協力関係を否定するものではありませんが、市の施策の焦点はあくまでも市民の身近な生活の場の整備に指向されるべきであります。そのことを通じて30万市民の幸福の条件を充足していくことが、市政の最大かつ最終的の命題であるという考え方であります。」と述べてありますが、私ども今年度の140余億に上る予算案を見まする時に、果して市長が考えておるところの、市長が市政方針て述べられておるような市民のための幸福の施策が十二分に盛り込まれておるか、このことを考えてみるならば、私どもはこの予算案は現在の政府自民党の対米従属、すなわち高度経済成長政策の失敗をまともに自治体が受けて、そうして政府独占資本が当然やらなければならないことを地方自治体が下請け機関としてやらされておる、こういうことが明らかになっておるのであります。  私どもはそういう立場から一つ一つ検討を加えて見ますと、まず一番大きな問題は何といっても第8款の第4目にありますところの阪急の連続立体交差の問題であります。本立体交差は10億余の金を投じられるわけでありますが、一営利会社に10億余の総工費のうち、国県市合せて約9億近い金がこれに注ぎ込まれるわけであります。私ども国庫の補助金があるから、県の支出金があるからといって、私どもこれを喜ぶわけにはいかない。いわゆる国庫の金であろうと県費であろうと、あるいは市費であろうと、これは血と汗の結晶であるところの勤労人民の税金を一阪急という独占企業にただくれてやるところの金だということを私は言わなければならないのであります。この阪急の立体交差をやることによって政府独占は輸送の合理化ということを叫んでおる、そのことを実現するためにある、こういうように決めつけて過言ではないと思うのです。なるほど市長の市政方針には本市の北部の開発、あるいは本市の発展のためにという美名は使われておっても、私どもその意図があくまでも独占の要求である、こういうことを指摘せざるを得ないのであります。  その次に、私どもは教育費の中においても同じことが言えると思うのです。教育費の中で私学振興協会の助成費300万円、こういうものが計上されておりますが、これは3カ年にわたって西宮市は1000万円、この私学振興協会に出し、県下の地方自治体から約八千数百万円の金を集めて、そうして私学協会のおえら方が自分たちの学校をよくしていこう、こういう考え方に立っておると思うのです。この音頭をとっておるのがいわゆる関西経済同友会に属しておるところのおえら方だ。そういう点から考えて、この意図が那辺にあるかということなんです。現在の私学を政府の考えているところの国造り人造りの方向に従属さしていく、こういう役割を果たすために、私どもはそういう協会が積極的に協力していくだろう、こういうように考えるわけであります。だから、そういう意味からも、こういう不用意な助成金、いわゆる片一方では先ほどから本会議で大きな問題になった水道料金や、あるいはし尿の汲取手数料や、その他の諸手数料を引き上げてでも、こういうような一部私学のボスたちに金をくれてやる、こういうような問題についても私どもは納得がいかないのであります。  それと同時に、また後で提案されるでありましょうが、現在のはやり病である、いうならば流行性感冒のような形で政府自民党が市町村の合併を促進するために、いわゆる広域行政方式を打ち出しておりますが、本市もその流行性感冒のようないわゆる広域行政の病いに侵されて、阪神福祉事業団、こういうものを先に設立しております。そして積極的にこれに参加していく。いうならば、この阪神福祉事業団の内容なるものは、将来6市1町の合併、すなわち百万都市を目指すところの第一弾、すなわち外堀を埋めていくところの一つの手段であるといわなければならないわけであります。本年度ここにも1250万円の金が支出されていっている。そして養護学校を作るわけでありますが、私どもこういうような在り方についても養成することができません。  またそのほか、住居表示の問題にしても同じであります。なるほど表面上は街区方式をやって、そうして郵便配達や、あるいはよそから来られた方が地番がうまく分って、非常に市民には便利になるんだ、こういうような形で言われておりますけれども、私どもはこれはかつての戸籍調査の復活であり、さらにきつくいうならば、いわゆる徴税強化の一策としてこれが全国的に打ち出されていっておる。その証拠として、おそらく今年度も、先ほど若原議員が指摘したように、個人市民税が7億というような形で大幅に増徴されておるにもかかわらず、法人所得は一向ふえない、こういう形で表現されておりましたが、私どもはこの街区方式、すなわり住居表示が徹底するならば、さらにいわゆる税金が払えないような人たちにまで、これは及んでいって、そして徹頭徹尾、いわゆる蟻の抜け穴をなくしてまででも税金をとっていこうという形になってくるだろうということも申し上げなければならないと思うのであります。  そのほか、私どもは清掃の委託料の問題にいたしましても、あるいはまた国連協会の分担金問題、あるいは日米商工会議所会頭会議の分担上、こういうものは私どもは不必要だと思うわけであります。現在の国際連合が一体どういう役割を果たしておるんだ、現実に南ベトナムで行なわれておるところのアメリカの侵略戦争に対してすら、何ら一言も発しないどころか、アメリカが南ベトナムの侵略のために毒ガスを散布して、そうして地域住民を苦しめておる問題に対してすら、これを容認するような国連であります。そういう国連の兵庫県支部という形の分担金を出すことについても私どもは賛成ができませんし、また日米商工会議所会頭会議だとかいうような形でことにも負担金を出しておりますが、こんなものに加盟したところで私どもの西宮市の産業が何ら振興もしないだろう。また今までやってみて何の効果があったかということも申し上げなければならないと思います。  その他、農業構造改善事業の問題を取り上げましても、今年は何かパイプハウスみたいな大きなものをこしらえて、そうして農業の振興を図るんだ、こういう格好で農業の構造改善をやるんだ、しかしながらこんなものを幾らやろうと今の日本の農村の実態、あるいはアメリカから入ってくるところの輸入食料の問題等を無視して、何の農業構造の改善ありと私どもは言わなければならないわけです。国内的にとってみても、いわゆるパイプハウスをこしらえて、そしてそこで栽培をやったところで、ここでできる頃には南国ものが入ってきて価格保持すらできないだろうということを私はここで申し上げておきたいと思うのです。そういう意味からも農業構造の改善を促進する、こういうような問題については私ども賛成できません。  それから最後に、港湾高潮対策事業でありますが、これは若原議員が申しましたようにし独占資本、あるいはこれの系列下にあるところの資本家どもが勝手に穴を掘り、そうして水を汲み上げる、そして地盤沈下をやる、それは権利だというんだけれども、独占資本及び独占の系列下にある資本家どもが自己の権利を主張することによって地盤沈下を招来した、その結果20号台風によって私ども西宮市民はあの大きな被害を受けたということを忘れてはならない。いうならば私たちは市の多額の費用を注ぎ込んで、そうしてあの20号台風対策をやったけれども、私どもはいうならばこの穴掘りをやって、そうして地盤沈下さした人間に台風の責任を負わしてもいいということを断定せざるを得ないわけであります。そういう意味からも私どもはこの問題についても市費が5分の2支出されなければならない、こういうような問題についても当然私どもはやっぱりこれは国でやるべき問題であって、市費を使うべき問題でない、こういうように考えます。  また、歳入において私どもは理解できないのは道路占用科の問題であります。この問題についても前中部長の説明によっても、道路占用料は当然今年度だけでも89万円とれる、あるいは現在西宮市の道路に埋設してあるところのガス管の総延長は50万メートル、こう言われておるわけでありますが、これを道路占用料に換算すると約3000万円になる。それにもかかわらず、ガス報償金700万円でお茶を濁していく。すなわち独占に奉仕するようなガス報償金のあり方については私どもは賛成ができないわけであります。  以上、歳入歳出にわたって、共産党議員団は、列挙したような件については賛成することができません。よって、昭和40年度の汲取料の値上げについても共産党の議員団は先に反対をいたしておりますので、市長の市政方針と相反するような、いわゆる住民の生活を破壊するような、独占奉仕の予算には賛成することが出来ません。以上の理由によって反対いたします。 ◆44番(平岡利美君) 自席から発言させていただきます。議案第129号 西宮市一般会計予算につきまして、その一部について、社会党の議員団を代表しまして反対の意思を表明するものであります。一言お断わりを申し上げておきたいと思うのです。私自身、総務の常任委員会に所属いたしております。ただいまから述べます反対意見につきましては、総務の常任委員会においていろいろと論議をされた問題が含まれておりますけれども、本日の幹事会で自分の所属する委員会で論議された問題であっても党を代表して発言する場合にはよろしいということが承認をされたようでありますから、その点あしからず御了解を賜わっておきたいと思います。  まず反対の個所を指摘をしておきたいと思います。26ページの歳入第4款使用料及び手数料の中で第2目の衛生手数料、この件がまず重点であります。第2点としましては、同じく明細書83ページ、歳出の部で議員の旅費431万7000円、こういうふうに組まれておるわけであります。この議員の旅費の431万7000円の中には100万円の海外出張旅費が組まれておるわけであります。この点について私ども社会党議員団といたしましては、現時点において、この2点につきましては少くとも賛成の立場に立てない。あくまでも反対の立場において意見を表明したいわけであります。そこで、もう1点付け加えておきたいのは、同じく25ページの道路占用料の問題であります。この点につきましても若干疑義がございますので、内容に含めまして、相関連する問題がありますので、内容に含めまして意見を申し述べさせでいただきたいと思うのであります。  勿論この3件の問題につきましては、水着料金の値上げ、あるいは国保料金の値上げ、あるいはただいま申し上げましたように汲取料の問題は先ほども言いましたように、こういった全ての公共料金の値上げの問題と無関係で考えるわけにはいかないわけであります。私は問題は、当局が市政執行で当っての姿勢の問題であり、なおかつ態度の問題であると思うのであります。当局は従来から中央政府の権力に対して、また独占的な企業の企業力に相対してのその説得力は極めて消極的であります。また脆弱であります。反面そのはね返りが今度のこの一般会計の中で申し上げますれば、し尿の汲取料金の値上げというふうな形になって、零細なる勤労市民、ささやかなる中小企業の企業者に対してのしわ寄せになって現われてきておるといっても過言ではないと思うのであります。そこで一例を挙げてみたいと思うのであります。  先般の1月の市会で、これは総務常任委員会でも相当論議をされた問題でありますけれども、市内の道路占用料の問題であります。この問題につきましては各議員から、あるいは常任委員会におきましては各委員から相当質問が出されました。関西電力が市の道路の上に立てております電柱の道路使用料でありますけれども、これは市内に1万4141本の電柱が市の道路の上に、あるいは市の敷地内に立てられておるというわけであります。私はこれはこの数字が正確な数字であるとは絶対に思っておりません。もっと明確に調べれば、これよりも数がふえるというふうに考えておるわけでありますけれども、一応この数字を基準にして申し上げたいと思うのであります。そこで、この1本あたりの占用料の単価が300円ということであります。そこで質問の過程で私は、当時の土木課長でありますか、北村課長に質問したわけでありますけれども、西宮の道路占用料300円に対して、大阪あるいは神戸の占用料はどういうことになっておるかということを質問したわけであります。また、この道路占用料を設定するに当ってその基準はどういうところがら算出をしておるのかという点を追及したわけであります。これに対して当時の課長でありました北村さんの方から答弁がありました。「大阪、神戸が西宮より高いと思います。」、こういう答弁が確かにあったと記憶しております。それから「その基準については、立地条件そのほかその土地の価格の評価等によって格付けをされる。」、こういうことが申されたわけであります。そこで、立地条件、土地の価格評価等によって占用料の単価が決まるとするのであれば、大阪と京都とでは占用料の単価がどのように違っておるかということを質問したわけであります。勿論これはあらかじめ私の方で調べた上での質問でありまして、意地の悪い質問であったかも分りません。そこで出てきた答えは、大阪よりも京都の単位の方が高いということが出てきたわけであります。評価はこれは皆さんすでに御承知の方もあるかも分りませんけれども…、(「議長、整理せいよ。委員会報告をやったら困る」と呼ぶ者あり)ちょっと待って下さい。(「討論やから討論をしなきゃいかん」と呼ぶ者あり)結論に入ります。500円という単価が明らかになったわけであります。そこで申し上げられますことは、大阪と京都の土地の評価、あるいは立地条件等を比較いたしまして、大阪と京都とどちらが高く格付けをされるべきであるかということに大きな疑義をもつわけであります。これからぼちぼち結論に入ります。そこで申し上げられますことは、この西宮の場合に現在300円というこの単価で占用料をとっておるわけでありますけれども、これはあながち立地条件によって決められるものでないとしましたら、先ほど申し上げましたように京都と大阪との単価が京都の方が大阪より高いということですから、これは常識で考えて、土地の評価であるとかあるいは立地条件であるとか、こういうことによって基準が格付けされるのであれば、当然大阪の方が高くて当たり前であります。ところが京都の方が高いんであります、現実は。従って、この基準は立地条件とかあるいは土地の評価によって決められるという答弁は間違っておったということになるわけであります。ここで私は考えられますことは、あくまでも当該会社と市当局の交渉力によってその単価が決まるというふうに考えておるわけであります。この交渉如何によってこの単価か決まるというふうに私は考えておるわけであります。従って西宮市の場合に仮に道路占用料をもっと当局が積極的に交渉して、京都並みに500円の単価を獲得をしたとした場合には、ここに数字を表わしてみますと、先ほど申しました1万4000本ということで仮定をしましても、そのほかの広告の表示であるとか、いろいろな占用料が含まれておるわけでありますから、そういったものを合算をいたしますと約500万円程度収入がふえるわけであります。そこで言えることは、われわれ零細なる市民大衆から収奪をするということを考えてみ、そういった独占企業に利益を与えておる、そういった電柱の使用料であるとか、あるいはガス管の埋設料ですか、そういった料金を値上げすることによって、し尿の汲取料の値上げをしなくとも事が足りたのではなかろうかと思うわけであります。そういう点を何故当局はしなかったかということを強く追及をしておきたいと思います。そこで問題は、結論でありますけれども、あくまでもそういう観点に立ちまして、汲取料の値上げの問題につきましては、これは大衆収奪をするという面から反対の意思を先ほども表明をいたしておりますように、あくまでも零細なる勤労市民あるいは中小企業者から収奪するのじゃなくして、そういった大企業の持てるものから、とれる条件のあるところからどしどしとってもらうという方針をもってもらわなければ、私ども社会党の立場から非常に困るわけであります。従って、歳入におきまして汲取料金の値上げにつきましては社会党としてはあくまでも反対の意思を表示したいと思います。  次に、先ほども項目を申し上げましたけれども、議員の出張旅費であります。出張旅費が、海外視察旅費として100万円計上されておるわけであります。ところが、これは自治省の次官通達であります、次官通達が県の方に参りました。県当局の方から各市町村にこういう内容のものが配付をされております。内容を一応朗読いたします。「不要不急の海外出張等の経費については徹底的な削減をはかり、冗費の根絶に努め、いやしくも地方団体に対する不信を招くことのないように、厳に戒しめられたい。」、こういう文書が参っておるわけであります。これは中央の自治省の方から県に対して通達が来、県の方から「こういう通達が来ておるから、各自治体とも自粛しなさい。」ということで、市当局にも来ておるわけであります。そこで言えることは、当局はいろいろな問題について「これは国の方針でございます。」、あるいは「県の指示によって、やりたいと思います。」、こういうことをよく言っておるわけでありますけれども、このように国の方針が出されております。海外出張については自粛をしなさい、冗費を節約して、市民から不信を招くことのないようにしなさい、ということを言われておるわけであります。しかるに、このことに関してはこの予算に計上されておるわけでありますが、このことについてもその出張の行き先だとか、あるいはその視察目的であるとか、こういった根拠について委員会において追及をしたわけでありますけれども、明確なる根拠なり、その答弁がなかったわけであります。私たちは先ほど来いろいろ論議をされておりますように、公共料金の値上げ、水道料金あるいは汲取料金、あるいは国民健康保険の料金、こういった料金の値上げによって市民の感情が非常に鋭敏になっております。そういう市民感情も顧みずして、この議員の海外出張旅費100万円を計上したということに対しまして、腹の底から不満を感ずるわけであります。  この2点について、先ほど申しましたし尿汲取料金の値上げに関連する歳入の項目、それから議員の海外視察の出張旅費100万円の予算計上につきましては、これは社会党議員団を代表して絶対に反対の意思を表明するものであります。終ります。 ◆40番(浅川守君) これは一括採決されますので、私ども民主クラブの方、態度をはっきりさしておきたいと思います。私どもの方は129号の一般会計の歳入の第4款の使用料及び手数料のうちの第2目の衛生手数料に反対するものであります。理由は先ほど上程されて議決しました124号の西宮市衛生手数料条例に関しての歳入でございますから、これだけ反対いたしますので、申しておきます。 ○議長(八木米次君) ここで討論を打ち切り、採決に入ります。  議案第129号 昭和40年度西宮市一般会計予算は、ただいまの委員長報告通り決定して異議ございませんか。           (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり)
    ○議長(八木米次君) 異議ある方は起立願います。           (起立する者あり) ○議長(八木米次君) 起立少数であります。よって、議案第129号は多数をもって原案通り可決確定いたしました。なお、委員会の要望事項につきましては、その趣旨に沿うよう今後善処されるよう、希望いたします。  次に、議案第130号ないし議案第144号、以上15件を一括上程いたします。  各案につきましては、それぞれ担当常任委員会に付託し審査を願っておりましたので、これより委員長の報告を行ないます。  まず、総務常任委員長 野田義夫君。 ◆38番(野田義夫君) 総務常任委員長報告。  ただいま上程中の各案のうち本委員会に付託されました、議案第140号 昭和40年度西宮市公会堂建設事業特別会計予算につきましては、去る26日に開催いたしました委員会において、当局より詳細なる説明を聴取し慎重審議いたしました結果、当局提案通り承認することに決定いたしました。  議員各位の御賛同をお願いいたしまして、委員長報告といたします。 ○議長(八木米次君) 次に、社会文教常任委員長 半田幸雄君。 ◆12番(半田幸雄君) 社会文教常任委員長報告。  ただいま上程中の各案のうち、議案第130号 昭和40年度西宮市国民健康保険特別会計予算、議案第131号 昭和40年度西宮市公益質屋特別会計予算、議案第136号 昭和40年度西宮市住宅費特別会計予算、議案第137号 昭和40年度西宮市分譲住宅建設事業特別会計予算、議案第138号 昭和40年度西宮市兵庫県住宅協会委託事業特別会計予算、以上5件については去る23日より25日までの3日間委員会を開催し、当局の詳細なる説明を聴取するとともに、慎重に審議いたしました結果、議案第130号については多数決をもって、他はいずれも原案を妥当と認め承認を与えるべきものと決しました。  議員各位の御賛同をお願いいたします。 ○議長(八木米次君) 次に、産業衛生常任委員長 北本 正君。 ◆27番(北本正君) 産業衛生常任委員長報告。  上程中の各案のうち本委員会に付託されました、議案第132号 昭和40年度西宮市食肉センター特別会計予算、議案第133号 昭和40年度西宮市農業共済事業特別会計予算、議案第139号 昭和40年度西宮市自転車協議事業特別会計予算、並びに議案第142号 昭和40年度西宮市中央病院事業会計予算、以上4件につきましては、今月24、26、27日の3日間にわたり開催の委員会において慎重審査の結果、当局提案通り承認することと決定いたしました。  議員各位の御賛同をお願い申し上げ、委員長報告といたします。 ○議長(八木米次君) 次に、建設水道常任委員長 森 豊君。 ◆28番(森豊君) 建設水道常任委員長報告。  ただいま上程されております各案のうち当建設水道常任委員会に付託されました、議案第134号 昭和40年度西宮市下水道事案特別会計予算、議案第135号 昭和40年度西宮市区画整理清算費特別会計予算、議案第141号 昭和40年度西宮市苦楽園地区宅地造成事業特別会計予算、議案第143号 昭和40年度西宮市水道事業会計予算、議案第144号 昭和40年度西宮市工業用水道事業会計予算、以上5議案につきましては、去る3月25日から27日まで及び29日の4日間にわたり開催の委員会において、当局より詳細なる説明を聴取し慎重に審議をいたしました。次に、その審査経過の御報告を申し上げます。  まず、議案第134号 昭和40年度西宮市下水道事業特別会計予算につきましては、次の要望意見を付して当局の提案通り承認することに決定いたしました。次にその要望意見を申し上げます。文教住宅都市を宣言した本市都市構造の基本的要件である下水道事業は、最重点施策として推進をはかるべきであるにもかかわらず、当初要求額が大幅に圧縮されていることは、まことに遺憾であります。今後当局におかれては可及的速やかに補正予算を計上して、本事業の推進をはかられることを強く要望いたします。  次に、議案第135号 昭和40年度西宮市区画整理清算費特別会計予算、及び議案第141号 昭和40年度西宮市苦楽園地区宅地造成事業特別会計予算、以上両案につきましては原案通り異議なく承認いたすことに決定いたしました。  続く議案第143号 昭和40年度西宮市水道事業会計予算、及び議案第144号 昭和40年度西宮市工業用水道事業会計予算、以上両案につきましては賛成多数をもって当局の提案を承認することに決定いたしました。なお、両案ともに大槻議員より少数意見の留保がありました。  以上で何とぞ議員各位におかれましては本委員会の決定に御賛同を賜わりますよう、お願い申し上げます。 ○議長(八木米次君) 以上で各委員長の報告は終りましたので、次に議案第143号及び議案第144号に対する少数意見の報告を聞きます。20番 大槻弥之助君。 ◆20番(大槻弥之助君) 先に議案第121号で水道料金の値上げに反対して、賛成反対ともに激しい論議を戦かわしたことは衆知の事実でありますが、私どもこの本市水道会計の赤字をただ単に今の時点で云々するわけにはいかないわけであります。この原因が那辺にあるかということを考えるならば、阪神上水道がなるほど57.5%の値上げをしたことによるんだ、こういう形で片付けられておるかも分りませんが、私ども阪神上水道の融合会議の規約19条には、建設改良工事において必要な経費はこれを各市が負担をしなきゃならない、出資をしなければならないというように明記をされておるわけであります。ところが、この組合会規約を有名無実にして、そうして政府からいわゆる日歩2銭4厘の長期債、市中銀行から日歩2銭6厘の短期債を多額に借り入れて、その金額が87億に上る。この金利が今日では積もり積もって7億2000万円余の赤字の原因となり、これが今回の水道料金の値上げの根幹をなしたものであります。しかしながら阪神上水道組合会の中を私ども考えてみるのに、政府から日歩2銭4厘で起債を受けておりながら、業者には昭和38年度には約7000万円余の前渡金を渡しております。あるいは37年度にも3500万円余の前渡金を渡しておる。こういうことは明らかに地方自治法に定められたところの規定に違反して、そうして業者に奉仕する、こういうような間違ったやり方がこの水道料金の値上げになって現われてきた以上、私どもはこのことを明確にしておかなければならない。また、阪神上水道の毎年の会計を見ても700万円余にわたる、いわゆる企業長交際費あるいは議会交際費というような形で多額の金を乱費しておるし、かつてはいわゆる伏魔殿といわれ、1回会議を開催する度に、いわゆる市民から批判を受けるようなことを数多くやってきた。だから、こういうような間違った阪神上水道の在り方が水道料金の値上げになった以上、私どもはまずこれを明らかにしておきたいと思うのであります。 ○議長(八木米次君) 大槻さん、ただいまの報告は委員会の了承を得ておられるのでございますか。 ◆20番(大槻弥之助君) 今日はそんな暇あらへんじゃないか。(「議事進行について」と呼ぶ者あり) ◆4番(長岡初男君) 本会議、委員会を通じて、会議にはおのずからルールがあります。本市の議会の会議規則の第70条に少数意見の留保ということがあるわけであります。この条文には「委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、少数意見として留保することができる。」、第2項に「前項の規定により少数意見を留保した者でその意見を議会に報告しようとする場合は、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに委員長を経て議長に提出しなければならない。」とあるんであります。やはり、しゃべってはいけませんとは申しませんが、大槻議員も2期目の議員でございます。やはり議会の規則というものは私どもは尊重しなければならぬと思うのであります。(「正論」と呼ぶ者あり)従って、議長の方においてそういう手続をとられなかったということ非常に遺憾でございます。今後において十分に留意されるとともに、この際大槻議員の方でもこの会議規則の趣旨に従って、報告書が出されておらないとしても、簡明に終っていただきたいと思うわけでございます。 ◆20番(大槻弥之助君) その前に私は断わっておきたいのは、私の少数意見書があるということは、今日議長まで届けてあります。だから、これを審議してもらう時間があるかないかということも、私どもは議長の方に連絡を申し上げてあるはずです。それは事務局の職員をして私は言ってあるはずです。だから、打ち続く幹事会とかそういうようなことをやるから審議してもらう暇がないんです。私どもは会議規則は十二分に存じております。 ○議長(八木米次君) 委員会ではやっていないんでしょう。 ◆20番(大槻弥之助君) だから、次から次へ朝から幹事会を開いたりするから、そういう点でこうなるのですよ。だから私は少数意見を書いてきておるから…。 ○議長(八木米次君) ともかくね、簡明にやって下さい。 ◆20番(大槻弥之助君) はい分りました。私どもはそういうような阪神上水道の問題と同時に、本市水道局が出したところのあの計画一つを見ましても、あれは現在の高度経済成長政策によるところの諸物価の高騰を十分に見込んでない、いわゆる現在の時点に立った机上プランである、こういうように私どもは考えるわけです。だから、阪神上水道がこのまま4期工事を続けていくならば、おのずからこの西宮の水道5カ年計画なるものも必ずや変更される、そうするならば私どもは近い将来にまたぞろ水道料金の値上げがあるということも私は指摘せざるを得ない。それと同時に、水道会計の中で当然一般会計で負担をしなければならない部分があるということです。それは消防法によって消防の消火栓、あるいは消火栓に伴なうところの付属器具、こういうものは当然一般会計から出すものだ、ところが本市においては条例に基いてお互いが話合いをして2分の1だけ負担をして、あとは水道料金の中に組み込んでおる、こういうようなやり方をしておるわけです。私どもはあくまで企業会計と一般会計とを純然と区別したというならば、当然こういうような一般会計でやるべきものは私どもはあくまでもこれは一般会計でやるべきだ、こういうような見解をもっておりますので、今回の水道会計の予算に対しては反対し、少数意見を留保するものであります。 ○議長(八木米次君) 以上で各委員長の報告及び少数意見の報告は終りましたが、ただいまの各報告に質疑ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) この辺で質疑を打ち切り、討論に入ります。  上程中の各案に御意見はございませんか。──39番。 ◆39番(長本信頼君) 社会党を代表しまして、ただいま上程されております、議案第130号の昭和40年度国民健康保険特別会計予算につきましては先ほど同僚議員の平野君から意見を申し上げております。次の議案第143号の昭和40年度西宮市水道事業会計予算につきましてはこれまた同僚の江上君の方から趣旨は十分に申し上げておりますように、党の方針といたしましては以上2件につきましては反対の立場をとりたいと思います。 ◆29番(若原敏孝君) 共産党議員団といたしまして、ただいま上程をされております議案のうち、議案第130号及び議案第139号、第142号、議案第143号、議案第144号、以上の答案に対して反対の意見をもっております。なお、このうち議案第139号 昭和40年度西宮市自転車競技事業特別会計予算について、簡単に反対の理由を申し上げておきたいと思います。  これは私が代表質問においても若干触れたところでありますが、西宮市は自転車競技事業を今後も推進していく方向を打ち出しております。われわれは競輪廃止が特に市長が新しく選ばれて以来、数度にわたって、この議会でも論議されてきたところでありますし、われわれとしてはこの競輪を廃止すべきだという立場から批判を加えてきたものであります。従いまして、この議案第139号に対しては賛成することができないという態度を明確にしておきたいと思います。 ◆40番(浅川守君) 民主クラブとしましては、議案第130号と議案第143号に反対であります。ただし、反対理由といたしましては条例の121号に関する予算面に関してだけです。同じく水道会計も議案第126号に関する条例に基く予算面に対する反対でございます。 ○議長(八木米次君) この辺で議論を打ち切り、採決に入ります。  議案第130号ないし議案第144号の15件は、ただいまの委員長報告通り決定して異議ございませんか。           (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 異議ある方は起立願います。           (起立する者あり) ○議長(八木米次君) 起立少数であります。よって、議案第130号、議案第139号、議案第142号、議案第143号、議案第144号、以上5件については多数決をもって、他の10件については満場一致をもって、原案通り可決確定しました。なお、委員会における要望事項につきましては、要望の趣旨に沿い今後善処されるよう希望いたします。  次に、議案第170号及び議案第171号、以上2件を上程いたします。  両案につきましては、総務並びに社会文教常任委員会に付託し審査を願っておりましたので、これより委員長の報告を願います。  まず、総務常任委員長 野田義夫君。 ◆38番(野田義夫君) 総務常任委員長報告。  ただいま上程中の議案第170号 昭和40年度西宮市一般会計補正予算(第1号)、議案第171号 昭和40年度西宮市一般会計補正予算(第2号)、以上2件の本委員会所管にかかる各予算につきましては、去る24日開催いたしました委員会において、当局より詳細なる説明を聴取し慎重審議いたしました結果、原案を承認することに決定いたしました。  議員各位の御賛同をお願いいたしまして、委員長報告といたします。 ○議長(八木米次君) 次に、社会文教常任委員長 半田幸雄君。 ◆12番(半田幸雄君) 社会文教常任委員長報告。  ただいま上程されました議案第171号 昭和40年度西宮市一般会計補正予算(第2号)のうち歳出につきましては、本月23日開催の委員会において慎重に検討を加えました結果、原案を承認することと決定いたしました。  議員各位の御賛同をお願い申し上げます。 ○議長(八木米次君) 各委員長の報告は終りましたが、ただいまの報告に質疑はございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) ここで質疑を打ち切り、討論に入ります。  上程中の両案に御意見はございませんか。 ◆20番(大槻弥之助君) 共産党議員団は議案第170号に対して反対の意見を表明するものであります。  これは4月1日の市制記念日に要する費用でありますが、本日の地方紙を見ましても……、(「簡単にいこう」と呼ぶ者あり)まあ、ゆっくりやらして下さい。沢山費用のかかる市制記念日、こういう見出しで皮肉っております。私ども、先に水道料金を引き上げ、あるいはまた汲取りの手数料を引き上げ、あるいはその他の諸料金を引き上げておるわけであります。しかしながら、こういうような片一方におけるいわゆる公共料金を引き上げて、片一方においては市制40周年を名目にして、いわゆる訳の分らない都市提携の3周年を実施する。そのためにアメリカからわざわざ人を来てもらって、そして15万円の石灯籠を贈るとか、あるいはまたそのための費用を多額に計上する。あるいはまた、市の施設を使えばいいのに、武庫川学院の体育館を借りて、そして飲み食いをやる。こういう在り方に対しては、全く公共料金の引上げとうらはらな問題であります。こういうような在り方については住民の意思に相反する、こういうように考えまして、本議案については反対の意見を表明いたします。 ○議長(八木米次君) ここで討論を打ち切り、採決に入ります。  上程中の両案は、ただいまの委員長報告通り決定して異議ございませんか。           (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 異議ある方は起立願います。           (起立する者あり) ○議長(八木米次君) 起立少数であります。よって、議案第170号は大多数をもって、議案第171号は満場一致をもって、それぞれ当局の提案通り可決確定いたしました。  次に、議案第127号及び議案第154号、以上2件を一括上程いたします。  両件はそれぞれ担当常任委員会に付託し審査を願っておりましたので、これより委員長の報告を承わることにします。  まず、総務常任委員長 野田義夫君。 ◆38番(野田義夫君) 総務常任委員長報告。  ただいま上程中の議案第127号 昭和39年度西宮市一般会計補正予算(第15号)、議案第154号 昭和39年度西宮市一般会計補正予算(第16号)、以上2件の本委員会所管にかかる各予算につきましては、去る25日、26日、27日及び29日の4日間にわたり開催いたしました委員会において、当局より詳細なる説明を聴取し慎重審議いたしました結果、議案第154号につきましては次の要望を付し、それぞれ原案を承認すべきものと決定いたしました。  次に、議案第154号について本委員会の要望を申し上げます。歳出の第2款総務費 第1項総務費 第1目一般管理費における職員退職手当中、前企画室長に対する退職金支給については、市当局より「当時の措置が妥当であったとしても、今日の段階においては極めて遺憾であり、その責任を強く感じ、今後において慎重に対処し、もって市民各位の信頼を回復するよう万全の措置を講じたい。」旨の明確な答弁があったので、当委員会は事情やむを得ないものとして承認を与えたのでありますが、市当局におかれては今後かかることのないよう、綱紀粛正について鋭意努力されるよう、強く要望いたします。  議員各位の御賛同をお願いいたしまして委員長報告とといたします。 ○議長(八木米次君) 次に、社会文教常任委員長 半田幸雄君。 ◆12番(半田幸雄君) 社会文教常任委員長報告。  議案第127号 昭和39年度西宮市一般会計補正予算(第15号)のうち本委員会所管事項、及び議案第154号 昭和39年度西宮市一般会計補正予算(第16号)のうち本委員会所管にかかる各予算につきましては、去る23日より27日までの5日間に開催いたしました委員会において、当局の詳細なる説明を聴取し慎重審査いたしました結果、議案第154号については多数決をもって、他については異議なく、原案に承認を与えるべきものと決定いたしました。  議員各位の御賛同をお願い申し上げまして委員長報告といたします。 ○議長(八木米次君) 次に、建設水道常任委員長 森 豊君。 ◆28番(森豊君) 建設水道常任委員長報告。  ただいま上程中の議案第154号 昭和39年度西宮市一般会計補正予算(第16号)のうち本委員会所管にかかる各予算につきましては、3月23日及び26日の両日開催いたしました委員会において、当局の説明を聴取し慎重審議の結果、第2款総務費 第3項戸籍住民登録費、第2目住居表示整理費、及び第8款土木費 第5項都市計画費 第14目連続立体交差事業費、以上2件につきましては賛成多数で、その他の予算については異議なく、原案を承認いたしました。  議員各位の御賛同をお願い申し上げ、委員長の報告といたします。 ○議長(八木米次君) 次に、産業衛生常任委員長 北本 正君。 ◆27番(北本正君) 産業衛生常任委員長報告。  ただいま上程されております議案第154号 昭和39年度西宮市一般会計補正予算(第16号)のうち本委員会所管にかかる各予算につきましては、去る24日及び26日開催の委員会において慎重審査の結果、原案を妥当と認め承認すべきものと決定いたしました。  議員各位の御賛同をお願い申し上げます。 ○議長(八木米次君) 以上で委員長の報告は終りましたが、報告に対し質疑はございませんか。           (異議なしと呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) この辺で質疑を打ち切り、討論に入ります。  上程中の両案に対し意見はありませんか。──29番。           (登  壇) ◆29番(若原敏孝君) 私は、議案第154号 昭和39年度西宮市一般会計補正予算(第16号)歳出のうち、第2款総務費 第1項総務費、第1目一般管理費の職員手当1億5000万円余の中に、前企画室長 古林正久氏の退職金約330万円が含まれていることに関して、意見を述べておきたいと思います。  共産党議員団は心から怒りを込めて、この不当な退職金の支出に反対するものであります。わが党は、すでに昨年の9月定例市会における一般質問、去る3月22日の本議案上程の際の質問を通じて、古林を依願免職にしたことの不当性を明らかにし、この誤まった当局の処理に反省を求め、市長を初め市首脳部の責任を明確にすることを要求して参りました。にもかかわらず、事件発覚以来すでに8カ月有余を経た今日に至るまで、何ら真相を究明する努力をせず、責任の所在を明らかにして来なかったのであります。私は、本問題に関して総務常任委員会が終始熱心に慎重に討議を重ねられ、厳重な警告を市当局に発せられたことを知っています。そして今後かかることのないよう綱紀の粛正を叫ばれたこともまた当然であると思うものであります。しかし、西宮市政40年の歴史の中で最も忌まわしい重大な犯罪を犯した人間に対して、懲戒免職の処置をとらなかっただけでなく、330万円の退職金を支払い、その上に毎年50万円の年金を支給するならば、過去の幾多の諸事犯に対してとられた処置と著しくかけ離れ、今後起り得べき事件に対してとられるであろう処置と均衡を保つことが絶対にあり得ないと考えるものであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)だから、今後の綱紀粛正を強調すればするほど古林に対する寛大な処置が浮き彫りになって、その矛盾は拡大するばかりであり、本事件の解決のために適正な答えを与えたことにはならないと思うのであります。市当局がこの議案を提出したのは、依願退職にした以上退職金は法律、条例、規則に基いて支給しなければならないという理由からです。しかし、この理論にごまかされてはなりません。何故なら、事件発覚によって古林自身から納得のいく釈明のない限り、全くの素人でもこれは背任もしくは横領事件であると判断できるものであり、もし不幸にして市首脳部がその素人的判断すら立たないのであるならば、当然研究調査の努力をすべきであったはずです。にもかかわらず、あえて依願免職の即決処置をとったことは、よくいえば古林をかばい、悪くいえば彼を消すことによって責任の所存をあいまいにし、事件を揉み消そうと策動したと思われても、一言の弁解もありません。依願免職はまさに市長の自由な意思に基いて行なわれたのであり、法令に基くものではありません。原因において自由なる行為には責任能力を認めるべきでないという刑法の理論があります。ちょっとややこしいことになりますが、その意味は、例えば酒を飲めば狂暴性を帯びることを自覚しながら泥酔し他人を殺傷した場合、心神喪失の故をもって罪を免がれることができると主張することに対する批判の理論であります。適当な例ではないかも知れませんが、共に原因において自由でありながら結果に対して法律の規定に従って退職金は支払わなければならぬと言い、あるいは無罪であると主張することが如何に社会通念や市民感情に反するものであるかが分っていただけるであろうと思います。すなわち古林は明らかに地方公務員法第29条第1項第3号「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合、」に相当する行為を行なっており、同法第33条「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」という規定に触れる行為をやったのであります。この事実を、事件発覚の直後に市長助役が認識し得なかったということは、誰ひとりとして肯くことのできないものであります。従って、依願退職の処置は証拠隠滅をはかり、市民の信頼に違背した職権乱用の違法行為であると言わなければなりません。ですから、形式的には依願免の処置は存在しても、これによって退職金を支払わなければならぬという理由は全くないと考えるものであります。また当局は彼のやった行為は悪いと認めながらも、二十数年間西宮市に寄与した貢献は大いなるものがあるとして、その貢献度と犯罪を天びんにかけ、帳消しにしようとしています。これがまた市の職員全体を愚弄する暴論であります。過去に懲戒免になった人たちは、悪いことを帳消しにしてもらえる貢献は全くなかったのでしょうか。また、同時に提案されている古林以外の73人、これは水道局を除きます、の退職手当は、すべて古林に適用されるものと同じ条例を適用されているのであります。この73人の中で誰ひとりとして古林の功績に見合う功労金、古林についていうならば犯罪手当ともいうべきものはもらっていないのであります。今後市職員の職を去っていく如何なる人もまた同様であると考えてもいいと思います。  私はさらに次の点を指摘しなければなりません。それは去る3月16日、検察当局が古林の処分を起訴猶予と決定いたしました。起訴猶予とは、言うまでもなく犯罪事実を認めつつも検察当局の行政的判断から控訴提起をしないだけのものであります。多くは、罪が極めて軽微であるとか、改悛の情が顕著であるとか、初犯でもあり本人の将来を考えたとか、本人の立場上きわめて同情すべき事情があったとかの場合であります。彼の場合はおそらく、新聞紙上にも報道されている如く、金は返されており初犯でもあるので将来を考えて、ということであると考えられます。しかし私どもには納得のいかない処分でありました。日本の多くの検察、警察当局は、労働争議や民主運動の中で起った軽い事故に対してでも、労働組合や民主団体を弾圧するために、無法な捜査、検挙、起訴を行なうことがしばしばであるにもかかわらず、労働組合を弾圧し、分裂させ、活動家に不当な攻撃を加えて、労働組合破壊を策謀した人間に極めて温情ある措置をとったということに、大きな怒りを感じております。かかる厚意ある検察当局の処置にもかかわらず、図に乗って、その翌日市当局に対して退職金を請求してきたということは、私どもの想像以上の破廉恥漢だと断ぜざるを得ないのであります。また市当局の処置の是非はともかく、依願退職という配慮を受け懲戒免にならなかったということだけでも彼にとってはめっけものであり、彼の体面は保たれたはずであるのに、退職金を請求するということは善良な市民に対する挑戦でもあります。(「その通りや」と呼ぶ者あり)市当局はこの挑戦を当然受けて立つべきであります。たとえ古林の請求権が法的に有利であっても、彼はその権利行使によって大きく社会的批判を受けることは疑いないところであります。彼の公金横領の動機やその使途は今なお疑惑のベールに包まれたままであります。その直接間接を問わず労働組合を分裂させ懐柔するために使われたと疑うに足る形跡があります。彼が沈黙を守り、真相を明らかにしないために、より一層その疑惑は深まり、事件後ますます労働組合内に混乱の状態が起きたこともまた事実であります。そのために政治的な立場を問わず、まじめな組合活動家が数多くの被害を受けて参ります。虎は死して皮を残すのたとえ通り、古林は辞めて一そう労働組合の分裂の禍根を残しました。その功績を称えるというのであれば、また何をか言わんやであります。今なお共済会に対する賠償責任七十数万円を残し、事後処理のために努力が続けられている関係で、この退職金を出すことはどうしても市の職員の感情にそぐわないものがあり、如何に声を大にして綱紀粛正を叫んでも、それはうつろな響きしか聞こえないのであります。また多くの未知の、無名の市民から電話で、手紙で寄せられる御意見は「盗っ人にやる金があれば、公共料金を上げるな」ということであります。私の意見が市当局はもとより多くの議員さんの同意が得られないであろうことを極めて残念に思うものでありますが、相当多くの市民の皆さんの御支持のあることを信じ、勇気をもってこの退職金支出に絶対反対すると同時に、市当局の厳しい自己批判を期待するものであります。  以上をもちまして私の反対討論を終ります。(拍手) ○議長(八木米次君) ここで討論を打ち切り、採決に入ります。  議案第127号及び議案第154号の両案は、ただいまの委員長報告通り決定して異議ございませんか。
              (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 異議ある方は起立願います。           (起立する者あり) ○議長(八木米次君) 起立少数であります。よって議案第127号は満場一致をもって、議案第154号は多数をもって、当局提案通り可決確定いたしました。なお、委員会の要望事項につきましては、要望の趣旨に沿いまして今後留意されるよう当局に希望いたします。  ここで暫く休憩いたします。           (午後 6時02分  休憩)           ──────────────           (午後 6時26分  開議) ○議長(八木米次君) ただいまより再開します。  次に、議案第128号及び議案第155号ないし議案第169号、以上16件を一括上程いたします。  各案につきましては、それぞれ担当常任委員会に付託し審査を願っておりましたので、これより委員長の報告を承わります。  まず、総務常任委員長 野田義夫君。 ◆38番(野田義夫君) 総務常任委員長報告。  ただいま上程中の各案のうち本委員会に付託されました、議案第166号 昭和39年度西宮市鳴尾財産区特別会計予算、議案第167号 昭和39年度西宮市上山口財産区特別会計予算、以上2案につきましては去る24日開催いたしました委員会において、当局より詳細なる説明を聴取し慎重審議いたしました結果、いずれも原案を承認することに決定いたしました。  議員各位の御賛同をお願い申し上げまして、委員長報告といたします。 ○議長(八木米次君) 次に、社会文教常任委員長 半田幸雄君。 ◆12番(半田幸雄君) 社会文教常任委員長報告。  ただいま上程中の各案のうち本委員会に付託されました、議案第155号 昭和39年度西宮市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)、議案第156号 昭和39年度西宮市公益質屋特別会計補正予算(第1号)、議案第161号 昭和39年度西宮市住宅費特別会計補正予算(第5号)、議案第162号 昭和39年度西宮市分譲住宅建設事業特別会計補正予算(第6号)、議案第163号 昭和39年度西宮市兵庫県住宅協会委託事業特別会計補正予算(第2号)、以上5件について委員長報告を申し上げます。  各案につきましては去る24日、25日に開催されました委員会において、当局の詳細なる説明を聴取するとともに、現地調査の必要ある事項については現地をも見て、慎重に検討いたしました結果、議案第162号については要望を付し、他はいずれも原案に異議なく、承認を与えるべきものと決定いたしました。  要望事項を申し上げます。分譲住宅建設費歳出中、一ヶ谷町ほか土地明渡し解決金については、市有財産の適確なる管理を市議会においてしばしば要望してきたところでありますが、本件は止むを得ない事情や複雑な問題も包含しており、このほど積極的解決に努力された当局の心情も分りますが、長期間放置され事業の進行を見なかったことに対し、本委員会は甚だ遺憾にたえないところであります。執行にあたり当局は十二分に注意を払い、事後問題が起きないよう努められるとともに、今後この市有財産の管理に当っては万遺漏なきようせられたいのであります。  以上、本委員会の決定を申し上げましたが、議員各位の御賛同をお願いいたします。 ○議長(八木米次君) 次に、産業衛生常任委員長 北本 正君。 ◆27番(北本正君) 産業衛生常任委員長報告。  ただいま上程中の議案第128号 昭和39年度西宮市食肉センター特別会計補正予算(第4号)、議案第157号 昭和39年度西宮市食肉センター特別会計補正予算(第5号)、議案第158号 昭和39年度西宮市農業共済事業特別会計補正予算(第2号)、議案第164号 昭和39年度西宮市自転車競技事業特別会計補正予算(第5号)並びに議案第168号 昭和39年度西宮市中央病院事業会計補正予算第4回)、以上5議案につきましては、本月23、24、26日の3日間にわたり開催の委員会において、当局の詳細な説明に基き慎重に検討を加えました結果、いずれも原案通り承認することと決定いたしました。  議員各位の御賛同をお願い申し上げます。 ○議長(八木米次君) 次に、建設水道常任委員長 森 豊君。 ◆28番(森豊君) 建設水道常任委員長報告。  ただいま上程されております諸議案のうち、議案第159号 昭和39年度西宮市下水道事業特別会計補正予算(第6号)、議案第160号 昭和39年度西宮市区画整理清算費特別会計補正予算(第3号)、議案第165号 昭和39年度西宮市苦楽園地区宅地造成事業特別会計補正予算(第1号)、議案第169号 昭和39年度西宮市水道事業会計補正予算(第1回)、以上4議案につきましては、3月26日、27日の両日にわたり開催いたしました委員会において、当局より詳細なる説明を聴取し慎重審議の結果、議案第159号 昭和39年度西宮市下水道事業特別会計補正予算(第6号)、議案第160号 昭和39年度西宮市区画整理清算費特別会計補正予算(第3号)並びに議案第165号 昭和39年度西宮市苦楽園地区宅地造成事業特別会計補正予算(第1号)の各案につきましては異議なく承認、議案第169号 昭和39年度西宮市水道事業会計補正予算(第1回)については賛成多数により、当局の提案通り承認いたすことに決定いたした次第であります。  議員各位の御賛同をお願いいたします。 ○議長(八木米次君) 以上で各委員長の報告は終りましたが、ただいまの報告に質疑はありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) ここで質疑を打ち切り、討論に入ります。  上程中の各案に御意見はございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) ここで討論を打ち切り、採決に入ります。  上程中の議案第128号及び議案第155号ないし議案第169号、以上16件は、ただいまの委員長報告通り決定して異議ございませんか。           (「異議なし」「169号だけ反対」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 異議ある方は起立願います。           (起立する者あり) ○議長(八木米次君) 起立少数であります。よって、議案第169号は多数をもって、議案第128号及び議案第155号ないし議案第168号、以上15件は満場一致をもって、いずれも原案通り可決確定いたしました。なお、委員会の要望事項につきましては、市当局におかれては十分に留意されるよう希望いたします。  次に、議案第146号及び議案第173号の2件を一括上程いたします。  両案につきましては総務常任委員会に付託し審査をお願いしておりましたので、これより委員長の報告を願います。  総務常任委員長 野田義夫君。 ◆38番(野田義夫君) 総務常任委員長報告。  ただいま上程中の議案第146号 金融機関指定の件、議案第173号 工事請負契約締結の件(西宮市消防本部兼西宮消防庁舎新築工事)、以上2件につきましては、去る23日、24日及び26日の3日間にわたり開催いたしました委員会において、当局より詳細なる説明を聴取し慎重審議いたしました結果、いずれも原案に承認を与えることに決定いたしました。  議員各位の御賛同をお願いいたしまして、委員長報告といたします。 ○議長(八木米次君) 委員長の報告は終りましたが、ただいまの報告に質疑はございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 質疑を打ち切り、討論に入ります。  上程中の両案に御意見はございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) ここで討論を打ち切り採決に入ります。  上程中の議案第146号及び議案第173号の両件は、ただいまの委員長報告通り決定して異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 異議を認めません。よって議案第146号、議案第173号の以上2件は原案通り可決確定いたしました。  次に、議案第172号 市道路線認定の件を上程いたします。  本案は建設水道常任委員会に付託し審査をお願いしておりましたので、これより委員長の報告を願います。  建設水道常任委員長 森 豊君。 ◆28番(森豊君) 建設水道常任委員長報告。  上程中の議案第172号 市道路線認定の件(愛宕山所属)につきましては、3月25日及び26日の両日開催いたしました委員会におきまして当局の説明を聞き、さらに現地を視察いたしまして、慎重審議を重ねました結果、原案のうち西第958号線については一部住宅の専用道路としての性格が強く公共性が薄いと認められるので、本路線は市道路線として認定すべきでないと決定、その他の各号路線については異議なく認定すべきものと決定いたしました。  議員各位の御賛同をお願い申し上げまして、委員長の報告を終ります。 ○議長(八木米次君) 以上で委員長の報告は終りましたが、ただいまの報告に質疑はございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) ここで質疑を打ち切り、討論に入ります。  上程中の本案に御意見はございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) ここで討論を打ち切り採決に入ります。  上程中の議案第172号に対する委員長の報告は、原案に対する一部修正であります。よって、本案は委員長の報告通り決定して異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 異議を認めません。よって、議案第172号 市道路線認定の件は一部修正可決確定されました。  次に、議案第81号 西宮市立軽費老人ホーム条例制定の件を上程いたします。  本案につきましては、昨年12月の定例市議会におきまして社会文教常任委員会に付託し、閉会中も引き続き継続審査を願っておりましたが、当該委員会におかれましては結論を得られましたので、これより委員長の報告を承わります。  社会文教常任委員長 半田幸雄君。 ◆12番(半田幸雄君) 社会文教常任委員長報告。  本委員会において継続審議中の議案第81号 西宮市立軽費老人ホーム条例制定の件につきまして、去る25日開催の委員会において慎重審査の結果、原案を妥当と認め承認すべきものと決定いたしました。  議員各位の御賛同をお願い申し上げます。 ○議長(八木米次君) ただいま委員長の報告に質疑はございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) ここで質疑を打ち切り、討論に入ります。  上程中の本案に御意見はございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) ここで討論を打ち切り、採決に入ります。  上程中の本案はただいまの委員長報告通り決定して異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 御異議を認めません。よって、議案第81号 西宮市立軽費老人ホーム条例制定の件は当局提案通り可決確定されました。  次に、議案第88号 市道路線認定の件を上程いたします。  本案につきましては、昨年12月の定例市会において建設水道常任委員会に付託し、閉会中も引き続き継続審査を願っておりましたが、当該委員会におかれましてはなお慎重審査を必要とするため、さらに閉会中の継続審査とされたい旨の申し出がありました。よって、お諮りいたします。  議案第88号は、引き続き閉会中の継続審査とすることにいたしまして、御異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 異議を認めません。よって、議案88号は引き続き閉会中の継続審査と決定いたしました。  次に、請第14号 脱脂ミルクの給食に反対し生牛乳の給食を要求する請願、請第15号 保育所設置に関する請願、請第2号 地区公民館建設とその敷地確保の件請願、請第5号 公立幼稚園設置に関する請願、以上4請願を一括上程いたします。  各請願は、いずれも社会文教常任委員会に付託し閉会中の継続審査を願っておりましたが、当該常任委員会におかれましては結論を得られましたので、これより委員長の報告を願います。  社会文教常任委員長 半田幸雄君。 ◆12番(半田幸雄君) 社会文教常任委員長報告。  上程されました継続審議中の、請第14号 脱脂ミルクの給食に反対し生牛乳の給食を要求する請願、請第15号 保育所設置に関する請願、請第2号 地区公民館建設とその敷地確保の件請願、請第5号 公立幼稚園設置に関する請願、以上4件については昨29日に開催いたしました委員会において結論を得ましたので、その結果を御報告申し上げます。  まず、請第15号及び請第2号並びに請第5号の3件については、その趣旨を妥当と認め採択すべきものと決定し、請第14号については次の理由により不採択とすべきものと決定いたしました。すなわち、本請願において強調されている脱脂ミルクの危険性の有無については、一昨年12月より相当長期間にわたり検討を加えましたが、結局厚生省の責任ある判断を信頼するほかないものとの結論に到達し、さらに国費をもって生牛乳に切りかえる点については本市の権限外に属する事項と考えますので、本請願を止むなく不採択にすべきものと決定いたしました。  以上、本委員会の決定を御報告申し上げましたが、議員各位の御賛同をお願いいたします。 ○議長(八木米次君) 委員長の報告は終りましたが、ただいまの報告に対し御質疑はございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 御意見はございませんか。
              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 質疑討論を打ち切り、採決に入ります。  まず、請第14号の採決を行ないます。本請願に対する委員長報告は不採択でありますので、原案に対する採決を行ないます。  請第14号は、これを採択することに賛成の諸君の起立を求めます。(起立する者あり) ○議長(八木米次君) 起立少数であります。よって、本請願は不採択と決定いたしました。  次に、請第15号、請第2号、請第5号、以上3請願の採決を行ないます。  各請願についてはただいまの委員長報告通り決定して、御異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 異議を認めません。よって、請第15号、請第2号、請第5号の3請願は、いずれもこれを採択することに決定いたしました。  次に、請第4号 浜脇中学校に隣接する砂利置場の除去に関する請願を上程いたします。  本請願は、社会文教常任委員会に付託し、閉会中なお引き続き審査を願っておるものでございますが、当該委員会におかれましては未だその審査を終了されておらず、なお引き続き閉会中の継続審査とされたい旨の申し出がございました。よって、ここにお諮り申し上げます。  請第4号は引き続き閉会中の継続審査とすることにして、異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 異議を認めません。よって、ただいま上程中の請第4号は閉会中の継続審査と決定いたしました。  次に、議員提出議案第3号 市有地不法占拠調査の件を上程いたします。  本件は、市有地不法占拠調査特別委員会に付託いたしまして、調査をお願いしておるのでございますが、特別委員会におかれましては未だその調査を終了されておらず、なお引き続き閉会中の継続審査とされたい旨の申し出がございました。よって、お諮り申し上げます。  市有地不法占拠調査の件は、引き続き閉会中の継続審査として、異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 異議を認めません。よって、本件は閉会中の継続審査と決定されました。  次に、公有水面埋立調査の件を上程いたします。  本件は、公有水面埋立調査特別委員会に付託して調査を願っておりますが、特別委員会におかれましては未だその審査を終了されておらず、なお引き続き閉会中の継続審査とされたい旨の申し出がございました。よって、お諮りいたします。  公有水面埋立調査の件につきましては、引き続き閉会中の継続審議とすることに決定いたしまして、御異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 異議を認めません。よって、本件は引き続き閉会中の継続審査と決定いたしました。  次に、本会期中に受理いたしました請第7号及び請第8号を一括上程いたします。  両請願につきましては、会議規則第25条第1項並びに同条第3項の規定によりまして、それぞれ担当常任委員会に付託し、御審査をお願いしたのでありますので、これより委員長の報告を願います。  まず、社会文教常任委員長 半田幸雄君。 ◆12番(半田幸雄君) 社会文教常任委員長報告。  上程されました請願のうち、請第7号 国民健康保険料等公共料金値上げ反対に関する請願、及び請第8号 国民健康保険料等公共料金値上げ反対に関する請願の2件については、去る29日委員会を開催し審議の結果、多数決をもって両請願の趣旨を妥当と認め採択すべきものと決定いたしました。  議員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手) ○議長(八木米次君) 次に、産業衛生常任委員長 北本 正君。 ◆27番(北本正君) 産業衛生常任委員長報告。  当委員会に付託されました請第7号並びに請第8号 水道料金、し尿汲取料、国民健康保険料等公共料金値上げ反対に関する請願のうち、当委員会所管にかかるし尿汲取料に関する事項につきましては、去る27日開催の委員会において検討の結果、次の理由によりいずれも多数決をもって不採択と決定いたしました。すなわち、当委員会に審査を付託されておりました議案第124号 西宮市清掃手数料条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、すでに慎重審査の結果原案を妥当と認め承認すべきものと決定している関係上、請願の趣旨は了とされるも、相反する趣旨を持つ本請願については不採択とせざるを得ないのであります。  以上の通りでありますので、議員各位の御賛同をお願い申し上げる次第であります。 ○議長(八木米次君) 次に、建設水道常任委員長 森 豊君。 ◆28番(森豊君) 建設水道常任委員長報告。  上程中の請第7号並びに第8号 水道料金、し尿汲取料、国民健康保険料等公共料金値上げ反対に関する請願のうち本委員会所管にかかる事項につきましては、3月29日の委員会において慎重審議いたしました結果、次の理由により賛成多数をもって不採択と決定いたしました。  次にその理由を申し上げます。本請願については、当委員会に付託されておりました議案第126号 西宮市水道条例の一部を改正する条例制定の件がすでに慎重審議の結果可決されており、本請願の趣旨はよく分りますが、これを採択することについては相反する結果となりますので、不採択と決定した次第であります。  議員各位におかれましても何とぞ本委員会の決定に御賛同を賜わりますようお願い申し上げまして、委員長報告といたします。 ○議長(八木米次君) 以上で各委員長の報告は終りましたので、次に請第7号及び請第8号 水道料金等公共料金値上げ反対に関する請願につきまして少数意見の報告を願います。 ◆20番(大槻弥之助君) 少数意見は先ほどから何べんも述べておりますから、もうやめておきます。 ○議長(八木米次君) 以上で各委員長の報告並びに少数意見の報告は終りましたが、ただいまの各報告に質疑並びに御意見はありませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) ここで質疑討論を打ち切り、採択に入ります。  まず、請第7号及び請第8号 水道料金等公共料金値上げ反対に関する請願、並びに請第7号及び請第8号 し尿汲取料等公共料金値上げ反対に関する請願、以上各請願について採決を行ないます。各請願に対する委員長の報告に不採択でありますので、原案に対する採決を行ないます。  各請願につきまして、これを採択することに賛成の諸君の起立を求めます。           (起立する者あり) ○議長(八木米次君) 起立少数であります。よって、ただいまの請願は不採択と決定いたしました。  続いて、請第7号及び請第8号 国民健康保険等公共料金値上げ反対に関する請願、以上2請願につきまして採決を行ないます。  両請願は、ただいまの委員長報告通り、これを採択することに賛成の諸君の起立を求めます。           (起立する者あり) ○議長(八木米次君) 起立少数であります。よって、両請願はこれを不採択にすることと決定いたしました。  次に、請第9号 水道料金値上げ反対に関する請願を上程いたします。  本請願は昨日午後これを受理したのでありますが、担当常任委員会におかれましてはすでに付託諸議案の審査を終了しておられましたので、会議規則第85条1項但し書の規定によりまして、常任委員会への付託につきましてはこれを省略いたしました。この際、お諮りいたします。  すでに本請願とその目的内容を同じくする請願、すなわち請第7号並びに請第8号に対する議会の意思決定がなされておりますので、本請願につきましてはこれを不採択とみなすことにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。           (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 異議ある方は御起立願います。           (起立する者あり) ○議長(八木米次君) 起立少数でございます。よって、請第9号は多数をもって不採択とみなすことに決定いたしました。  次に、議案第174号 監査委員選任につき同意を求める件を上程いたします。  ここで当局より本件に関し発言の申し出がありましたので、許可いたすことにいたします。──総務部長。 ◎総務部長(竹永昭義君) 議案第174号 監査委員選任につき同意を求める件の記の次に、久賀田義治、と御記入を願います。 ○議長(八木米次君) 次に当局の提案説明を願います。──市長。 ◎市長(辰馬龍雄君) 議案第174号 監査委員の選任について同意を求める件、提案理由を御説明申し上げます。  知識経験を有する者の中から選任された本市監査委員 久賀田義治君は本3月30日をもって任期満了となりますが、その後任者として同君を引き続き適当と認め選任するに当り議会の同意を賜わりたく、提案した次第であります。  何とぞ御協賛を賜わりますよう、お願い申し上げます。 ○議長(八木米次君) 当局の提案説明は終りましたが、上程中の本案は質疑並びに常任委員会の審査を省略して、異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 異議を認めません。よって、これより直ちに採決に入ります。  議案第174号 監査委員選任につき同意を求める件は、当局提案通り同意を与えて異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 異議を認めません。よって、議案第174号は当局提案通り同意することに決定いたしました。  次に上程を予定されております、議員提出議案第5号 西宮市議会委員会条例の一部を改正する条例制定の件は、都合で本日の日程から削除いたしますので、御了承を願います。  次に、決議案第5号 平和都市宣言に関する決議の件を上程いたします。  本件は会議規則第12条の定めるところにより白川議員ほか10名より提出されたものであります。  これより議案の提出者であります白川議員の説明を求めます。 ◆32番(白川夙雄君) 自席から発言いたします。決議案第5号 平和都市宣言に関する決議案について、僭越でありますが、発議者を代表して、提案の説明をいたしたいと存じます。すでに、この趣旨については皆様も御承知の如くであり、時間も相当経過いたしておりますので、簡単に行ないたいと存じますので、まずこの点御了解を願いたいと存じます。  戦争をこの地球からなくし、原水爆の恐れのない恒久の平和を実現することは、全人類の切実な願いであるのであります。このたび世界連邦建設の理想に賛成し、われわれは全世界の人々と手をつなぎ、世界恒久平和確立のために努力いたしたく、ここに世界連邦平和都市宣言の議決を行ないたく、提案いたした次第であります。  議員各位の御賛同をお願いいたす次第であります。以上。 ○議長(八木米次君) 上程中の本案に質疑並びに御意見はございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 質疑討論を打ち切り、採決に入ります。(発言を求める者あり)上程中の決議案第5号は提案通り決定して御異議ございませんか。(発言を求める者あり「反対意見を言わさないかんじゃないか」と呼ぶ者あり)採決に入りましたから……(「採決に入る前から手を挙げているんだから、前を見いひんからいかんのや」と呼ぶ者あり)  上程中の決議案第5号は提案通り決定して異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり、「異議あり。こんなもの無意味だということです」と呼び起立する者あり) ○議長(八木米次君) 少数であります。よって、決議案第5号 平和都市宣言に関する決議の件は多数をもって可決確定いたしました。  なお、本議案の取扱いにつきましては議長に一任していただけますか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 異議を認めません。よって、さよう決定いたします。  ここで市長の発言がございます。 ◎市長(辰馬龍雄君) ただいま議決されました平和都市の宣言につきましては、市長といたしましてもまことに時宜を得たものと存します。ここに本市は市制40周年を迎える年であります。(「これ何や、これは」と呼ぶ者あり)今後、平和都市として、この目的達成のために議員各位の御協力を得てなお一そう努力をして参りたいと存じます。(「市長が意見を述べるのやったら、こっちも意見があるのやで」「何故、議員に発言を許さへんのや」「何で市長だけ意見を述べさすのや。こんな階級的なもので何になる」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) これは理事者としての意思表示でありますからこれを許したのであります。(「じゃ、議員の意思表示は何故いかんのや」と呼ぶ者あり)ところが、すでに採決に入っておりましたから…(発言する者あり「議事進行」と呼ぶ者あり)これはね、賛成とか反対の意見じゃございませんから、いいでしょう。(「賛成とか反対とかでないからいいって、そんな…」と呼ぶ者あり)それに対する決議に加わるところの意見じゃないでしょう。皆さんの意見は、やはり決議に加わる意見で、反対されたんだから、それはいいんじゃないですか、どうですか。御了承を願います。(「市長が勝手な意見を述べてもろうたらいかん」と呼ぶ者あり)  この際お諮りいたします。ただいま阪本君ほか11人から、会議規則の定めるところにより、議員提出議案第5号 特別委員会設置の件が提出されました。これを日程に追加し議題といたしたいと思いますが、その前に議案の訂正をいたします。 ◎議会事務局長(平山義一君) ただいまお配りいたしました、議員提出議案第5号の字句の脱漏がございますので、恐縮ですが訂正を願います。  第3行目の「隣接都市との共通問題その他」とありますのを「隣接都市との広域行政上の共通する諸問題について」と御訂正を願います。 ○議長(八木米次君) この際この議案を日程に追加し議題といたしたいと思いますが、異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 異議を認めません。よって、議員提出議案第5号を本日の日程に追加することとし、直ちに本件を議題といたします。  本件は会議規則第12条の規定により阪本議員ほか11名より提出されたものであります。  これより提出者である阪本君の説明を求めます。──8番。           (登  壇)
    ◆8番(阪本信弘君) まことにお疲れのところだと思いますが、事が重要な問題でありますので、簡単に申し上げますから、暫くの間御辛抱を願います。甚だ僭越でございますが、発議者を代表いたしまして、簡単に特別委員会設置の件の提案理由について申し上げたいと思います。  広域行政が叫ばれまして年すでに久しいものがございます。その実績はまことに微々たるものであって、まことに寒心にたえない次第であります。これは広域行政の目的を十分に理解していながらも、各自治体それぞれの特殊な事情もあり、その利害関係と相からんで種々の困難な要素を含んでいるからでございます。しかしながら、わが国のめまぐるしい経済成長は全国的に産業と人口の著しい都市集中を来たし、特に2大工業地帯の1つである阪神経済圏の中央部に位いする阪神各都市においては、それぞれ独自な行政力では到底解決のできない問題が続出して参りましたことは、諸君すでに御承知の通りでございます。すなわち、行政区域を超越した幹線道路の建設、し尿処理場の建設、公害に関する処理、並びに海岸開発問題、あるいは教育機関の設置等、各市に共通する重要な問題が実に山積しておるのでございます。これらの問題は、いずれも現存する市境界にかかわらず行政区域を超えて、自然的、社会的条件に適合するように広域的に計画し、かつ実行することが行政の合理化、解決の手段であると信ずるものでございます。かく考えて参りますと、広域行政は今や一日も等閑に付し得ない時代の要請であると言わねばなりません。最近、各隣接都市においても、これらの問題に対処すべく、それぞれ議会内に特別委員会を設置し研究調査を行ないつつあると聞いております。従って、本市議会においても、この際この問題に真剣に取り組み、慎重なる調査研究を行なって、本市将来にとって最も適切なる指針を示す必要を痛感するものであって、その研究の結果、如何なる結論を生み出すかは勿論予断を許しませんが、本議会の全力を結集し、西宮市百年の大計に過まちなからしめるよう、ここに地方自治法第110条の規定によって、広域行政特別委員会の設置を提案いたします。  何とぞ各位の満場一致の御賛同をお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。有難うございました。(拍手) ○議長(八木米次君) 説明は終りましたが、上程中の本件に質疑はございませんか。(「隣接と違うで、近隣やで」と呼ぶ者あり) ◆29番(若原敏孝君) この前にわれわれはこの特別委員会を設置することについて一定の意見を述べております。特に広域行政の問題を論議する際に合併問題がその中に含まれることは言うまでもありませんが、合併を前提としないものであるということについては、これは否定いたしません。しかし全体として広域行政を推進する立場からの広域行政特別委員会であるとするならば、若干の疑問を持つわけです。そういう点について議長の御見解をお聞きしておきたいと思います。 ○議長(八木米次君) 議長よりお答えいたします。  ただいまの質問でございますが、もとより先ほど提案者より説明がありましたように、合併を必ずしも前提とするものではございません。この委員会は隣接都市との共通の問題でございます、例えば水の問題とか、道路の問題とか、あるいはまた最近いわれておりますところのし尿処理の問題とか、共通する問題がございます。そういう問題につきまして共通の広場を求めまして、共に研究をしようというのでございます。もとより私ども地方自治体が隣人と手をつなぐということは、まことに大切なことでございます。その点におきましても、ややもすれば近隣都市あるいは隣接都市との利害の相反する問題もありますので、何か隣接都市の特別委員会との話合いを持ったならば直ちに合併につながるのではないか、あるいは何か西宮市なら西宮市に不利な問題を招くのではないかという危惧を抱く方もなきにしもあらずでございますが、むしろ私は積極的に隣接都市におきましても特別委員会を持っておりますので、わが西宮市における特別委員会が特別委員会として独自の調査活動をすると同時に、やはり隣接都市の特別委員会とやはり交互に情報の交換をするということも、まことに大切ではないかと思います。そのような意味においてこの特別委員会が意義あるものと私は感ずるものでございます。  以上、御答弁申し上げます。  ここで質疑を打ち切り、上程中の本件につきましては会議規則第33条第2項の規定によりまして、常任委員会の付託を省略して、異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 異議を認めません。よって、常任委員会の付託を省略し、これより討論に入ります。  上程中の本案に御意見はございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) ここで討論を打ち切り、採決に入ります。  議員提出議案第5号 特別委員会設置の件は、提案通り決定して異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 異議を認めません。よって、隣接都市との広域行政上の共通する諸問題調査のため特別委員会を設置することは、提案通り決定いたしました。  なお、特別委員会の名称は広域行政調査特別委員会として、その構成人員は17名といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 異議を認めませんので、さよう決定いたします。  次に、委員の選任方式でございますが、議長の指名といたしまして異議はございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 異議を認めません。よって、議長より当該委員をただいまより指名いたします。  広域行政調査特別委員会の委員に、綾部寅夫君、安藤美信君、江上常富君、岡田八百蔵君、神谷美明君、北本 正君、小西 元君、阪田頼太郎君、阪本信弘君、長岡初男君、中野熊市君、中村芳雄君、西中惣司君、半田幸雄君、目黒邦典君、山崎長之介君、若原敏孝君、以上17名を指名いたします。指名の順序は不同でございます。17名の諸君を特別委員会の委員として指名いたしまして、御異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 異議を認めません。よって、先ほど指名いたしました17名の諸君を特別委員会の委員に選任することに決定いたしました。  この際、総務常任委員長の発言がございますので、御聴取願います。 ◆38番(野田義夫君) 過日の本会議における長岡議員の発言に基き、元と場敷地問題については当局より関係資料の提出を求めましたが、委員会として重要議案が山積しておりましたため会期中にその調査は不可能となりましたので、なお引き続き調査を進めたい存念でありますので、何とぞ御了承をお願い申し上げます。  なお、大槻議員の発言による、樋之池の土地買収に伴なう税の補填問題について総務委員会にその内容の調査方の申し出もありましたが、売却者 覚心平十郎氏より西宮市に対し本件に関する調停の申立てがあり、目下裁判進行中でありますので、その結果を待つことにいたしたい所存であります。よって、その調査は一応今期は見合せたいと存じます。  以上、終り。 ○議長(八木米次君) この際お諮りいたします。ただいま総務常任委員長の申し出通り、法第100条の精神によりましても、この申し出の通り決定いたしたいと思います。つきましては、本件については閉会中といえどもなお総務委員会において審査を願うことにして、御異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) さよう決定することにいたします。  この際お諮りいたします。本定例会は本日をもって会期終了となりますので、先ほど決定いたしました特別委員会の調査活動につきましても閉会中も引き続き継続審査をお願いいたしたいと存じますが、異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 異議を認めません。よって、さよう決定いたします。  以上で本日の日程は終了し、本定例会に付議されました諸議案は全部議了いたしましたので、閉会いたしたいと存じますが、閉会に際しまして市長より御挨拶がございます。           (登  壇)(拍  手) ◎市長(辰馬龍雄君) 閉会に当りまして、お礼を申し上げたいと存じます。  本月11日開会以来本日まで実に20日間の長きにわたりまして、昭和40年度の予算を初め重要案件の御審議を賜わり、本日ただいまその終了を見たわけでございますが、その間各位の非常なるところの御協力に対しまして深甚なる敬意を表しますとともに、厚く御礼を申し上げる次第でございます。議会並びに常任委員会からいただきました御意見につきましては、執行に当り十分配慮をいたし期待に沿いたい所存であります。  今後とも一層の御支援、御協力をお願い申し上げまして、閉会の挨拶といたします。どうも有難うございました。 ○議長(八木米次君) 次に、教育委員長の挨拶がございます。           (登  壇)(拍  手) ◎教育委員長(矢内正一君) 教育委員会関係の予算、また諸議案につきましても、非常に御厚意ある御協賛をいただきまして、心から感謝をいたします。審議の過程において御指摘下さいました点は、十分に配慮いたしまして御期待に沿うように全力を尽したいと思います。いろいろ有難うございました。今後とも御支持と御指導を心からお願い申し上げまして、御挨拶にかえます。有難うございました。(拍手) ○議長(八木米次君) 最後に議長からご挨拶を申し上げます。  今期定例会は本月11日開会以来本日まで20日間にわたり、昭和40年度の各予算を初め多数の重要議案につきましてご審議を賜わり、本日ただいま予定通り閉会の運びに至りましたことは、まことに御同慶の至りに存じます。会期中、議員各位におかれましては、本会議は勿論のこと常任委員会の審議におきましては終始御熱心に御審査を賜わり、また市長を初め両助役、収入役、各部課長諸君、並びに教育委員会の方々、各行政委員におかれましては、予算の編成と議案審議の過程における連日の御心労に対しまして厚く御礼を申し上げる次第でございます。最後に、本市市勢の発展のため格別の御尽力を賜わりました関係各位に深甚なる謝意を表しまして、閉会の挨拶といたします。(拍手)  これをもって3月定例議会を閉会いたします。長時間、有難うございました。           (午後 7時18分  閉会)...